
大切な家族が亡くなったとき、悲しみの中でもさまざまな手続きを進めなければなりませんよね。
特に年金受給者の方が亡くなった場合、「年金の停止手続きってどうやるの?」「届出を出さないとどうなるの?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
実は、市区町村に出す死亡届だけでは年金は止まらないんです。
この記事では、年金受給者が亡くなったときに家族が行う必要な手続きを7つにまとめてご紹介します。
届出の期限や必要書類、届出先まで詳しく解説しますので、きっとお役に立てると思いますよ。
この記事でわかること
- 年金受給停止の届出方法と期限
- 未支給年金や遺族年金の請求手続き
- 手続きを忘れた場合のリスクと対処法
【この記事のポイント】
- ✓ 3分で読めます
- ✓ 年金受給者のご家族が対象です
- ✓ 届出を忘れると返還請求されることも
- ✓ 申請期限は10日~14日以内が目安
- ✓ 必要書類は年金証書・戸籍謄本など
- ✓ お問い合わせ先は年金事務所・市区町村窓口
年金受給者が亡くなったら必要な手続きは7つ

年金受給者が亡くなった場合、ご家族が行うべき手続きは主に7つあります。
「こんなにたくさんあるの?」と驚かれるかもしれませんね。
でも、一つひとつ確認していけば大丈夫ですよ。
家族が行う届出・手続き一覧
| 手続き | 届出先 | 期限の目安 |
|---|---|---|
| ①年金受給権者死亡届 | 年金事務所 | 10日~14日以内 |
| ②未支給年金の請求 | 年金事務所 | 早めに(時効5年) |
| ③遺族年金の申請 | 年金事務所 | 早めに(時効5年) |
| ④健康保険等の資格喪失届 | 勤務先・年金事務所 | 5日以内 |
| ⑤戸籍上の死亡届 | 市区町村役場 | 7日以内 |
| ⑥共済年金等の届出 | 各共済組合 | 速やかに |
| ⑦口座管理・返還対応 | 金融機関・年金機構 | 随時 |
これらの手続きを順番に見ていきましょう。
特に大切なのは、年金受給停止の届出を速やかに行うことなんですね。
60代女性の具体例:年金月8万円の一人暮らしの母が亡くなったケース
たとえば、年金月8万円を受給していた一人暮らしのお母さまが亡くなった場合を考えてみましょう。
娘さんが離れて暮らしていても、以下の手続きが必要になります。
- 市区町村への死亡届の提出
- 年金事務所への年金受給権者死亡届の提出
- 未支給年金があれば請求手続き
- お母さまの口座への振込状況の確認
「離れて暮らしていたから何もわからない」という方もいらっしゃいますよね。
そんなときは、まず年金事務所に相談されることをおすすめしますよ。
年金受給停止の届出が必要な理由

「市区町村に死亡届を出せば、年金も自動的に止まるんじゃないの?」
こう思われる方も多いかもしれませんね。
実は、戸籍上の死亡届と年金受給権者死亡届は別物なんです。
死亡届だけでは年金は止まらない
市区町村に提出する死亡届は、戸籍や住民票を整理するためのものです。
日本年金機構への届出は別途必要になります。
これを知らないまま放置してしまうと、亡くなった後も年金が振り込まれ続けてしまうんですね。
日本年金機構や厚生労働省の情報によると、届出が遅れた場合、本来受け取れない期間の年金を後日返還しなければならないケースがあります。
せっかく受け取った年金を返すことになるのは、ご家族にとって大きな負担ですよね。
マイナンバー登録済みなら届出不要の場合も
2026年時点では、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方については、年金受給権者死亡届が原則不要とされています。
これは戸籍情報との連携によるものなんですね。
ただし、未支給年金の請求や遺族年金の申請は引き続き必要ですので、完全に手続きが不要になるわけではありません。
「届出が要らないならラッキー」と思わずに、念のため年金事務所に確認されることをおすすめしますよ。
60代女性の具体例:夫婦で年金18万円を受給していた夫が亡くなったケース
ご夫婦で合計月18万円の年金を受給していて、ご主人が亡くなった場合を考えてみましょう。
奥さまとしては、以下のことが気になりますよね。
- 夫の年金はいつまで受け取れるの?
- 遺族年金はもらえるの?
- 届出を忘れたらどうなるの?
ご主人の年金は亡くなった月分までが支給対象となります。
翌月以降に振り込まれた分は本来受け取れないお金なので、返還が必要になることがあります。
だからこそ、速やかな届出が大切なんですね。
手続き① 年金受給権者死亡届の提出方法
最も重要な手続きの一つが、年金受給権者死亡届(報告書)の提出です。
この届出によって、故人の年金支給を停止させます。
届出先はどこ?
届出先は、亡くなった方が受給していた年金の種類によって異なります。
| 年金の種類 | 届出先 |
|---|---|
| 国民年金・厚生年金 | 最寄りの年金事務所または年金相談センター |
| 障害基礎年金・遺族基礎年金のみ | 市区町村役場の国民年金窓口 |
| 共済年金 | 各共済組合・年金連合会など |
どこに届け出ればいいかわからない場合は、まず最寄りの年金事務所に電話で相談されるとスムーズですよ。
提出期限は10日~14日以内
提出期限の目安は以下のとおりです。
- 厚生年金:亡くなったことを知ってから10日以内
- 国民年金:亡くなったことを知ってから14日以内
「10日なんてあっという間」と感じるかもしれませんね。
葬儀の準備などで忙しい時期ですが、できるだけ早く届出を済ませることをおすすめします。
必要書類一覧
届出に必要な書類は以下のとおりです。
- 年金受給権者死亡届(報告書)
- 年金証書(老齢基礎年金・老齢厚生年金など)
- 死亡を証明する書類(以下のいずれか)
- 戸籍抄本
- 住民票除票
- 死亡診断書のコピー
- 死亡届の記載事項証明書
年金証書が見つからない場合もあるかもしれませんね。
そんなときは、基礎年金番号がわかれば手続きを進められることがありますので、年金事務所に相談してみてください。
60代女性の具体例:年金月12万円の父が亡くなったケース
年金月12万円を受給していたお父さまが亡くなり、娘さんが手続きを行うケースを考えてみましょう。
【手続きの流れ】
- まず市区町村に死亡届を提出(葬儀社が代行することも多い)
- 年金証書を探す
- 年金事務所に電話して必要書類を確認
- 年金受給権者死亡届を提出
「父の書類がどこにあるかわからない」という方も多いですよね。
年金事務所では、基礎年金番号やマイナンバーから確認してもらえることがありますので、まずは相談することが大切ですよ。
手続き② 未支給年金の請求で受け取れるお金
亡くなった方が最後に受け取るはずだった年金のことを「未支給年金」といいます。
これは遺族が請求することで受け取ることができるんですね。
未支給年金とは
年金は原則として偶数月の15日に、前月と前々月の2か月分がまとめて振り込まれます。
たとえば、4月15日に振り込まれるのは2月分と3月分ということになります。
そのため、亡くなった時期によっては、本来受け取れるはずだった年金がまだ振り込まれていないことがあるんですね。
これが未支給年金です。
請求できる人の順位
未支給年金を請求できるのは、故人と生計を同じくしていた遺族で、以下の順位となっています。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
「生計を同じくしていた」というのは、一緒に住んでいた場合だけでなく、仕送りをしていた場合なども含まれることがあります。
詳しくは年金事務所で確認されることをおすすめしますよ。
必要書類と届出先
届出先は年金事務所または年金相談センターです。
必要書類は以下のとおりです。
- 未支給年金・未支払給付金請求書
- 故人の年金証書
- 故人と請求者との続柄がわかる書類(戸籍謄本など)
- 請求者の本人確認書類
- 受取口座がわかるもの(通帳など)
住民税非課税世帯の方が未支給年金の手続きについて詳しく知りたい場合は、年金と併せて給付金の情報もチェックしておくと安心かもしれませんね。
時効は5年なので早めに
未支給年金の請求には明確な提出期限は設けられていませんが、年金には5年の消滅時効があります。
5年を過ぎると受け取れなくなってしまう可能性がありますので、なるべく早く手続きされることをおすすめします。
60代女性の具体例:年金月10万円の母が月末に亡くなったケース
お母さまが3月末に亡くなった場合を考えてみましょう。
4月15日には2月分と3月分の年金が振り込まれる予定ですが、亡くなった後では本人の口座には振り込まれません。
この場合、3月分までの未支給年金を遺族が請求できるんですね。
「母の最後の年金をきちんと受け取りたい」という気持ち、よくわかります。
忘れずに請求手続きを行ってくださいね。
手続き③ 遺族年金の申請で生活を支える
故人が一定の要件を満たしていた場合、遺族が「遺族年金」を受給できる可能性があります。
これは故人が受け取っていた年金とは別に、遺族自身が受ける年金なんですね。
遺族年金の種類
遺族年金には主に以下の2種類があります。
| 種類 | 対象となる遺族の例 |
|---|---|
| 遺族基礎年金 | 18歳未満の子がいる配偶者、または子 |
| 遺族厚生年金 | 配偶者、子、父母、孫、祖父母など |
遺族厚生年金は、故人が厚生年金に加入していた期間がある場合に対象となることがあります。
詳しい要件は複雑ですので、年金事務所で個別に確認されることをおすすめしますよ。
申請に必要な書類
遺族年金の申請には、以下のような書類が必要になることが多いです。
- 遺族年金の裁定請求書
- 故人の戸籍謄本
- 請求者の戸籍謄本・住民票
- 故人の年金加入記録がわかる書類
- 死亡診断書のコピー
- 請求者の預金通帳
書類が多くて大変に感じるかもしれませんね。
でも、年金事務所では一つひとつ丁寧に説明してもらえますので、安心してください。
60代女性の具体例:夫の厚生年金で生活していた妻のケース
ご主人が厚生年金を受給していて、奥さまはご自身の年金が少ないというケースは多いですよね。
ご主人が亡くなった場合、奥さまは遺族厚生年金を受給できる可能性があります。
遺族厚生年金は、今後の生活を支える大切な収入源となることがあります。
「私は対象になるのかしら?」と思われたら、ぜひ年金事務所に相談してみてくださいね。
手続き④~⑦ その他忘れてはいけない届出
年金受給停止・未支給年金・遺族年金以外にも、いくつか必要な手続きがあります。
一つずつ確認していきましょう。
④健康保険・厚生年金保険の資格喪失届
故人が会社員として働いていた場合は、勤務先を通じて資格喪失届を提出します。
提出期限は亡くなってから5日以内が目安です。
通常は勤務先の人事部門が手続きをしてくれますが、念のため確認しておくと安心ですね。
⑤市区町村への死亡届
これは年金に限らず、すべての手続きの基本となる届出です。
提出期限は亡くなったことを知った日から7日以内です。
葬儀社が代行してくれることも多いですが、この届出だけでは年金は止まらないことを覚えておいてくださいね。
⑥共済年金・企業年金等の届出
故人が共済年金や企業年金、厚生年金基金などを受給していた場合は、それぞれの団体への届出が必要です。
【確認のポイント】
- 故人の「年金証書」や「年金支給のお知らせ」をチェック
- 複数の年金を受給していた場合は、それぞれに届出が必要
- 届出先がわからない場合は、書類に記載された連絡先に問い合わせ
⑦口座管理と誤振込分の返還対応
年金停止の届出が遅れると、亡くなった後も年金が振り込まれてしまうことがあります。
この場合、本来受け取れない期間の年金は返還が必要です。
「知らなかった」では済まされないことがありますので、早めの届出が大切ですね。
もし誤って振り込まれた場合は、日本年金機構の指示に従って返還手続きを行ってください。
60代女性の具体例:年金月15万円の夫が複数の年金を受給していたケース
ご主人が厚生年金と企業年金の両方を受給していた場合、それぞれに届出が必要になります。
「夫の年金のことは夫に任せていたから、どこからもらっているかわからない」という方もいらっしゃいますよね。
そんなときは、ご主人宛に届いていた郵便物を確認してみてください。
年金の振込通知書などに発行元が記載されていることがありますよ。
手続きの流れチェックリスト
ここまでの内容を、実務的な流れに沿ってチェックリストにまとめました。
ぜひ参考にしてくださいね。
【年金受給者が亡くなったときのチェックリスト】
| □ | 手続き内容 | 期限 | 届出先 |
|---|---|---|---|
| □ | 市区町村に死亡届を提出 | 7日以内 | 市区町村役場 |
| □ | 年金証書・基礎年金番号を確認 | - | - |
| □ | 年金受給権者死亡届を提出 | 10~14日以内 | 年金事務所 |
| □ | 未支給年金の請求 | 早めに | 年金事務所 |
| □ | 遺族年金の申請 | 早めに | 年金事務所 |
| □ | 共済年金等の届出 | 速やかに | 各共済組合 |
| □ | 口座への振込状況を確認 | 随時 | 金融機関 |
このチェックリストを印刷して使っていただくと、漏れなく手続きを進められるかもしれませんね。
よくある質問(FAQ)
年金受給者が亡くなったときの手続きについて、よくある質問をまとめました。
Q1. 死亡届を出せば年金は自動的に止まりますか?
いいえ、市区町村に提出する死亡届だけでは年金は止まりません。
別途、年金事務所に「年金受給権者死亡届」を提出する必要があります。
ただし、マイナンバーが日本年金機構に登録されている場合は、届出が不要なこともあります。
Q2. 届出が遅れるとどうなりますか?
届出が遅れると、亡くなった後も年金が振り込まれ続けることがあります。
本来受け取れない期間の年金は、後日返還を求められることがありますので、早めの届出をおすすめします。
Q3. 未支給年金は誰でも請求できますか?
いいえ、未支給年金を請求できるのは、故人と生計を同じくしていた遺族に限られます。
配偶者、子、父母などの順で請求権があります。
詳しくは年金事務所にお問い合わせください。
Q4. 遺族年金はいつまでもらえますか?
遺族年金の受給期間は、年金の種類や遺族の状況によって異なります。
遺族厚生年金の場合、配偶者が再婚すると受給権がなくなることがあります。
詳しい要件は年金事務所で確認されることをおすすめします。
Q5. 手続きに必要な書類がわからない場合はどうすればいいですか?
年金事務所に電話で相談されることをおすすめします。
「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165)でも相談できますよ。
必要書類は個人の状況によって異なることがありますので、事前に確認しておくとスムーズです。
まとめ|年金受給者が亡くなったら速やかな届出を
年金受給者が亡くなった場合、家族が行う手続きについて解説してきました。
最後に、大切なポイントをまとめておきますね。
【手続き7選のおさらい】
- 年金受給権者死亡届の提出(年金受給停止)
- 未支給年金の請求
- 遺族年金の申請
- 健康保険等の資格喪失届(会社員の場合)
- 市区町村への死亡届
- 共済年金・企業年金等の届出
- 口座管理と誤振込分の返還対応
特に重要なのは、年金受給停止の届出を10日~14日以内に行うことです。
届出が遅れると、本来受け取れない年金を返還することになりかねません。
また、未支給年金や遺族年金は、ご遺族の生活を支える大切なお金です。
忘れずに請求手続きを行ってくださいね。
制度は改正されることがありますので、最新情報は日本年金機構や各自治体にご確認ください。
わからないことがあれば、最寄りの年金事務所に相談されることをおすすめします。
大切な方を亡くされた悲しみの中での手続きは、本当に大変だと思います。
でも、一つひとつ進めていけば、きっと乗り越えられますよ。
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