
「介護保険料って、結局いくらかかるんだろう?」
「年金から勝手に引かれているけど、これってどういう仕組みなの?」
こんな疑問を持っている方、きっと多いのではないでしょうか。
介護保険料は毎月の生活費に直結するものですし、年金生活に入ってからの家計を考えると、とても気になりますよね。
実は、介護保険料の金額や徴収の仕組みは、年齢や住んでいる地域、収入によって大きく変わってくるんです。
2024年度から始まった第9期では、全国平均の保険料が過去最高額を更新しており、多くの方にとって負担が増えている状況です。
この記事では、2026年最新の介護保険料の金額から、年金から天引きされる仕組み、さらには自分の保険料を確認する方法まで、一緒に詳しく見ていきましょう。
読み終わる頃には、介護保険料についてのモヤモヤがスッキリ解消されているはずですよ。
2026年最新の介護保険料は全国平均で月額6,225円

まず結論からお伝えしますね。
2026年度時点での介護保険料は、年齢によって大きく異なります。
- 65歳以上の方:全国平均で月額6,225円(年間約74,700円)
- 40〜64歳の会社員の方:標準報酬月額×1.62%(会社と本人で折半するので、実質0.81%)
65歳以上の方の保険料は、お住まいの市区町村や所得によって金額が変わります。
また、年金受給額が年18万円以上ある方は、原則として年金から自動的に天引きされる仕組みになっているんですね。
これが「特別徴収」と呼ばれるもので、多くの方が「知らないうちに引かれていた」と感じる原因でもあります。
では、なぜこのような金額や仕組みになっているのか、詳しく見ていきましょう。
介護保険料の金額が決まる仕組みとは?

介護保険料の金額って、どうやって決まっているのか気になりますよね。
実は、年齢によって計算方法がまったく違うんです。
65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料
65歳以上の方は「第1号被保険者」と呼ばれ、お住まいの市区町村が保険料を決定します。
全国平均は月額6,225円で過去最高
厚生労働省が公表しているデータによると、2024〜2026年度(第9期)の一人当たり平均保険料は月額6,225円(年額約74,700円)となっています。
これは前期(2021〜2023年度)の月額6,014円から約200円以上も増加しており、介護保険制度が始まって以来の最高額なんですね。
高齢化が進む中で、介護サービスを必要とする方が増えていることが、この数字に表れているといえます。
保険料は市区町村ごとに異なる
「全国平均」とお伝えしましたが、実際の保険料はお住まいの地域によってかなり差があります。
なぜかというと、各市区町村が独自に「基準額」を設定しているからなんです。
例えば、宇都宮市の場合、2024〜2026年度の基準額(第5段階)は月額5,735円(年額68,800円)となっています。
全国平均より少し低めですよね。
このように、同じ所得でも住んでいる場所によって保険料が変わってくるんです。
介護サービスの利用状況や、地域の高齢者人口の割合などが影響しているんですね。
所得によって13段階に区分される
さらに、同じ市区町村内でも、所得によって保険料が変わります。
多くの自治体では、所得を13段階程度に区分して、それぞれの段階に応じた係数を基準額にかけて計算しています。
具体的には、以下のような仕組みになっています。
- 生活保護を受けている方や住民税非課税世帯:基準額より低い
- 住民税課税世帯で中程度の所得の方:基準額程度
- 高所得の方:基準額の1.5〜2倍程度
つまり、所得が高いほど保険料も高くなる仕組みになっているんですね。
これは、負担能力に応じて公平に分担するという考え方に基づいています。
40〜64歳(第2号被保険者)の介護保険料
40〜64歳の方は「第2号被保険者」と呼ばれます。
この年代の方の保険料計算は、65歳以上の方とはまったく異なる方法で行われるんです。
協会けんぽの介護保険料率は1.62%
会社員や公務員の方で、協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入している場合、2026年度の介護保険料率は1.62%(全国一律)となっています。
この1.62%という数字は、前年度の1.59%から0.03ポイント引き上げられたものです。
わずかな引き上げに見えるかもしれませんが、毎月の給与から天引きされることを考えると、年間ではそれなりの金額になりますよね。
会社と本人で折半するので実質負担は半分
ただし、嬉しいポイントもあります。
介護保険料は会社と本人で折半されるので、実際に給与から引かれるのは0.81%分だけなんです。
計算式で表すと、このようになります。
本人負担の介護保険料 = 標準報酬月額 × 1.62% ÷ 2
例えば、標準報酬月額が30万円の方であれば、
30万円 × 1.62% ÷ 2 = 月額約2,430円が本人負担となります。
標準報酬月額が40万円の方なら、
40万円 × 1.62% ÷ 2 = 月額約3,240円程度ですね。
健康保険組合は組合ごとに料率が異なる
ここで注意していただきたいのが、協会けんぽ以外の健康保険組合に加入している方の場合です。
健康保険組合は、組合ごとに介護保険料率が異なりますので、ご自身が加入している組合の最新料率を確認することをおすすめします。
組合によっては協会けんぽより低い料率のところもありますし、逆に高いところもあるんですね。
年金から天引きされる「特別徴収」の仕組み
「気づいたら年金から引かれていた」
こんな経験をされた方も多いのではないでしょうか。
これは「特別徴収」という仕組みによるものです。
どんな人が対象になるのか、詳しく見ていきましょう。
年金天引きの対象となる人の条件
年金から介護保険料が天引きされる「特別徴収」の対象となるのは、以下の条件を満たす方です。
- 65歳以上の第1号被保険者であること
- 年金受給額が年18万円以上あること
この2つの条件を満たすと、原則として自動的に年金天引きに切り替わります。
特別な手続きは必要ありません。
年金が年18万円というと、月額にすると約1万5,000円程度ですね。
老齢基礎年金を受給している方であれば、ほとんどの場合この条件を満たすことになります。
一時的に天引きにならないケースもある
ただし、条件を満たしていても、一時的に年金天引きではなく、口座振替や納付書払いになることがあります。
以下のようなケースが該当します。
- 65歳になったばかりで、まだ切り替え処理が完了していない
- 途中で所得が変動し、保険料が増額になった
- 他の市区町村へ転居した
このような場合、市区町村が状況を把握して事務処理を行うまでの間、別の方法で納付することになります。
「なぜか天引きじゃなくなった」と思ったら、このような理由かもしれませんね。
天引きされる保険料は介護保険だけじゃない
年金から天引きされるのは、介護保険料だけではありません。
通常、以下の保険料も同時に天引きされることが多いんです。
- 介護保険料
- 国民健康保険料(75歳未満の方)
- 後期高齢者医療保険料(75歳以上の方)
年金の振込通知書を見ると、それぞれの保険料が別々に表示されているので、確認してみてくださいね。
「年金の半分を超えない」というルールがある
ここで知っておいていただきたい重要なルールがあります。
それは、天引き額の合計が年金額の半分を超えてはいけないというものです。
介護保険料と国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)を合算した金額が、年金額の2分の1を超える場合は、調整が行われます。
具体的には、介護保険料だけを天引きにして、国民健康保険料などは別納(口座振替や納付書払い)になることがあるんですね。
つまり、「年18万円以上の年金があれば、すべての保険料が必ず天引きされる」というわけではないんです。
年金額が少ない方は、このルールによって一部の保険料は別納になる可能性があることを覚えておいてくださいね。
具体的な保険料シミュレーション
ここまでの説明だけだと、イメージしにくい部分もあるかもしれませんね。
いくつかの具体例を挙げて、実際の保険料がどれくらいになるのか見ていきましょう。
【例1】65歳・年金月額15万円・住民税課税世帯の場合
まず、比較的一般的なケースを見てみましょう。
- 年齢:65歳
- 年金月額:15万円(年額180万円)
- 世帯状況:住民税課税世帯
- 居住地:全国平均的な地域
このケースでは、所得段階は中程度(第5〜6段階程度)に該当することが多いです。
全国平均の基準額がそのまま適用される場合、月額約6,000〜6,500円程度の介護保険料となります。
年金受給額が年18万円以上ありますので、この保険料は年金から自動的に天引きされます。
年金振込額は、介護保険料や健康保険料が引かれた後の金額が入金されることになりますね。
【例2】45歳・会社員・標準報酬月額35万円の場合
次に、現役世代の会社員の方のケースです。
- 年齢:45歳
- 職業:会社員(協会けんぽ加入)
- 標準報酬月額:35万円
この場合の介護保険料は以下のように計算されます。
35万円 × 1.62% ÷ 2 = 月額約2,835円(本人負担分)
会社が同額を負担してくれるので、実際に給与から引かれるのはこの金額だけです。
年間にすると約34,000円程度ですね。
40〜64歳の方は、健康保険料と一緒に給与から天引きされますので、給与明細の「介護保険料」欄を確認してみてください。
【例3】70歳・年金月額8万円・住民税非課税世帯の場合
最後に、年金額が比較的少ないケースを見てみましょう。
- 年齢:70歳
- 年金月額:8万円(年額96万円)
- 世帯状況:住民税非課税世帯
住民税非課税世帯の場合、所得段階は低い区分(第1〜3段階程度)に該当します。
基準額よりも低い係数が適用されるため、月額2,000〜4,000円程度の介護保険料となることが多いです。
年金受給額は年96万円で、18万円以上ありますので、年金天引きの対象にはなります。
ただし、介護保険料と国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)の合計が年金の半分を超える場合は、一部が別納になる可能性もありますね。
65歳になったときの切り替えの流れ
「65歳になったら、何か手続きが必要なの?」
こんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
65歳を迎えると、介護保険の区分が変わります。
その流れを詳しく説明しますね。
40〜64歳の間は給与から天引き
会社員として働いている40〜64歳の方(第2号被保険者)は、健康保険に加入しています。
介護保険料は、健康保険料と一緒に給与から天引きされ、会社がまとめて保険者へ納付する仕組みになっています。
この間、特に自分で何かする必要はありません。
毎月の給与明細を見れば、介護保険料がいくら引かれているか確認できますよ。
65歳になると市区町村に切り替わる
65歳の誕生日を迎えると、自動的に第1号被保険者に切り替わります。
介護保険料の徴収主体が、健康保険から市区町村に変わるんですね。
そのため、会社の給与から介護保険料が引かれることはなくなります。
代わりに、お住まいの市区町村から介護保険料の通知が届くようになります。
年金天引きへの移行には数ヶ月かかることも
65歳になってすぐに年金天引き(特別徴収)に切り替わるわけではありません。
市区町村と年金機構の間で手続きが行われるため、数ヶ月程度は口座振替や納付書払いになることがあります。
「65歳になったのに、まだ天引きされていない」と不安に思う必要はありませんよ。
手続きが完了すれば、自動的に年金天引きに切り替わりますからね。
介護保険制度の財源構造を知っておこう
介護保険料がなぜ必要なのか、その背景も知っておくと理解が深まりますよね。
介護保険制度の財源がどのように成り立っているのか、簡単に説明しますね。
公費と保険料で半分ずつ負担
公的介護保険の財源は、大きく分けて2つから成り立っています。
- 公費(税金):50%
(国・都道府県・市区町村が負担) - 保険料:50%
(65歳以上が23%、40〜64歳が27%を負担)
つまり、私たちが支払っている介護保険料は、介護サービス全体の費用の約半分を賄っているんですね。
残りの半分は税金で補われています。
高齢化で保険料は上がり続ける傾向
日本は世界でもトップクラスの高齢化社会です。
介護サービスを必要とする方が年々増えているため、介護保険料も上がり続ける傾向にあります。
介護保険制度が始まった2000年当時、65歳以上の全国平均保険料は月額2,911円でした。
それが2026年現在では月額6,225円と、約2倍以上になっています。
今後もこの傾向は続くと予想されていますので、将来の家計を考える上で、介護保険料の負担は無視できない要素になりますね。
保険料の見直しタイミングを押さえておこう
介護保険料は、いつ見直されるのでしょうか。
年齢によって見直しのタイミングが異なるので、それぞれ確認しておきましょう。
65歳以上の保険料は3年ごとに見直し
65歳以上の方の介護保険料(第1号被保険者の保険料)は、3年ごとに見直されます。
これは、各市区町村が策定する「介護保険事業計画」の期間に合わせているからなんですね。
現在は2024〜2026年度が「第9期」にあたります。
次の見直しは2027年度からの「第10期」で行われる予定です。
3年ごとの見直しなので、急激な変化は起きにくいですが、長期的には上昇傾向が続いています。
40〜64歳の保険料率は毎年度見直し
一方、40〜64歳の方の介護保険料率(第2号被保険者の料率)は、毎年度見直しが行われます。
協会けんぽの場合、3月分(4月納付分)から新しい料率が適用されます。
2026年度は、前年の1.59%から1.62%へ0.03ポイント引き上げられました。
毎年少しずつですが、上がっているんですね。
自分の介護保険料を確認する方法
「結局、自分の介護保険料はいくらなの?」
具体的な金額を知りたい方のために、確認方法をお伝えしますね。
65歳以上の方の確認方法
65歳以上の方は、以下の方法で自分の介護保険料を確認できます。
市区町村のホームページで確認
お住まいの市区町村の公式サイトで「介護保険料」「65歳以上」などと検索すると、保険料の一覧表が見つかります。
基準額や所得段階ごとの金額が詳しく載っていますよ。
年金振込通知書で確認
年金から天引きされている方は、年金振込通知書の控除欄を確認してみてください。
介護保険料、医療保険料などが別々に表示されています。
介護保険料決定通知書で確認
毎年、市区町村から「介護保険料決定通知書」が届きます。
この通知書には、あなたの所得段階と年間の保険料が記載されていますので、大切に保管しておきましょう。
40〜64歳の方の確認方法
40〜64歳の会社員の方は、以下の方法で確認できます。
給与明細で確認
毎月の給与明細に「介護保険料」の欄がありますので、そこで天引き額を確認できます。
健康保険料とは別の欄に記載されていることが多いですね。
加入している健康保険の料率を確認
協会けんぽに加入している方は、協会けんぽの公式サイトで最新の介護保険料率を確認できます。
健康保険組合に加入している方は、組合の窓口やホームページで料率を調べてみてください。
標準報酬月額を確認して計算
自分の標準報酬月額がわかれば、介護保険料を計算できます。
標準報酬月額は、会社の人事・総務部に問い合わせるか、健康保険証の情報から確認できることもありますよ。
2026年時点で知っておきたい最新情報
最後に、2026年時点で押さえておきたい最新トピックをまとめておきますね。
第9期の全国平均保険料は過去最高額
2024〜2026年度(第9期)の全国平均保険料は月額6,225円で、介護保険制度始まって以来の最高額となっています。
高齢化の進展に伴い、今後も上昇が続く可能性が高いですね。
協会けんぽの料率が1.62%に引き上げ
2026年度の協会けんぽ介護保険料率は1.62%に引き上げられました。
社会保険料全体の負担増の一因となっています。
所得基準の一部が見直し
介護保険料や所得区分の基準の一部が改定されています。
例えば、所得基準の一部が80.9万円から82.65万円に見直され、2026年4月1日から施行されています。
子ども・子育て支援金の開始
2026年4月からは、医療保険に上乗せされる形で「子ども・子育て支援金」が開始されています。
介護保険料だけでなく、社会保険料全体の負担が増える方向にあることも、家計を考える上で重要なポイントですね。
まとめ:介護保険料の仕組みを理解して賢く備えよう
ここまで、2026年最新の介護保険料について詳しく見てきました。
大切なポイントを整理しておきましょう。
- 65歳以上の全国平均保険料は月額6,225円(年額約74,700円)で過去最高
- 40〜64歳の会社員は標準報酬月額×1.62%÷2が本人負担
- 65歳以上で年金が年18万円以上あれば、原則として年金天引き
- 保険料は市区町村や所得によって異なるので、自分の状況を確認することが大切
- 65歳以上の保険料は3年ごと、40〜64歳の料率は毎年度見直される
介護保険料は、私たちの老後を支える大切な制度の財源です。
自分がいくら支払っているのか、どんな仕組みで徴収されているのかを知っておくことは、将来の生活設計を考える上でとても重要ですよね。
もし「自分の保険料が高すぎるのでは?」と感じたら、お住まいの市区町村の窓口に相談してみてください。
所得段階の認定に誤りがないか確認してもらえますし、減免制度が利用できる場合もあるかもしれません。
介護保険制度は複雑に感じるかもしれませんが、一つひとつ理解していけば、決して難しいものではありません。
この記事が、皆さんの介護保険料に関する疑問解消のお役に立てれば嬉しいです。
将来に向けて、今からできる準備を少しずつ始めていきましょうね。