年金受給

【2026年最新】年金から天引きされるお金一覧|住民税・介護保険料・健康保険料を解説

【2026年最新】年金から天引きされるお金一覧|住民税・介護保険料・健康保険料を解説

年金をもらい始めたら、実際に口座に振り込まれる金額が思ったより少なくて驚いた…そんな経験をされた方も多いのではないでしょうか。
「年金からいろいろ引かれるって聞くけど、具体的に何が引かれているの?」「手取りがいくらになるのか知りたい」と気になりますよね。
実は、年金からは住民税や介護保険料、健康保険料など、複数のお金が自動的に天引きされる仕組みになっているんです。
この記事では、2026年最新の情報をもとに、年金から天引きされるお金の一覧と、それぞれの仕組みについて詳しくお伝えしていきます。
読み終わる頃には、ご自身の年金の手取りがどのくらいになるのか、しっかりイメージできるようになりますよ。

年金から天引きされるお金は主に4〜5種類あります

年金から天引きされるお金は主に4〜5種類あります

まず結論からお伝えしますね。
公的年金から天引きされるお金は、大きく分けて4〜5種類あります。

  • 所得税・復興特別所得税
  • 住民税(個人住民税)
  • 介護保険料(65歳以上の方)
  • 国民健康保険料(65〜74歳の方)または後期高齢者医療保険料(75歳以上の方)
  • 森林環境税(住民税に含まれる場合あり)

これらの項目が、年金支給時に自動的に差し引かれて、残った金額が口座に振り込まれる仕組みなんですね。
ただし、全員が全ての項目を天引きされるわけではありません。
年齢や年金額、前年の所得、加入している保険の種類などによって、天引きされる項目や金額は変わってきます。
次の章から、それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。

なぜ年金から天引きされるのか?その仕組みを詳しく解説

なぜ年金から天引きされるのか?その仕組みを詳しく解説

「なぜわざわざ年金から引かれるの?自分で払えばいいのに…」と思う方もいらっしゃるかもしれませんね。
実は、年金からの天引きには「特別徴収」という正式な名前があって、これには大切な理由があるんです。

特別徴収のメリットとは

特別徴収の最大のメリットは、払い忘れを防げることです。
年金生活に入ると、毎月の収入が現役時代と比べて減ることが多いですよね。
そんな中で、税金や保険料の納付書が届くたびに自分で支払いに行くのは、正直なところ負担に感じることもあるかもしれません。
天引きなら、支払い忘れによる延滞金が発生する心配もありませんし、わざわざ金融機関に足を運ぶ手間も省けます。

また、自治体側にとっても、確実に税金や保険料を徴収できるというメリットがあります。
つまり、特別徴収は年金受給者さんと自治体の双方にとって、効率的な仕組みといえるんですね。

天引きの優先順位があります

年金からの天引きには、実は優先順位が決まっているんです。
これは意外と知られていないポイントかもしれませんね。

優先順位は以下の通りです。

  1. 介護保険料(最優先)
  2. 国民健康保険料または後期高齢者医療保険料
  3. 住民税

つまり、まず介護保険料が天引きされ、その上で年金額に余裕があれば、健康保険料や住民税が天引きされるという流れなんですね。
もし介護保険料が天引きされていない方は、国保や後期高齢者医療、住民税の特別徴収の対象にもならないという仕組みになっています。

天引きされないケースもあります

以下のような場合は、天引きではなく口座振替や納付書払いになることがあります。

  • 年金額が年間18万円未満の場合
  • 保険料の合計が、その支給期の年金額の2分の1を超える場合
  • 新たに年金を受給し始めた初年度

特に初年度は、天引きと納付書払いが混在することがあるので、支払い忘れには注意が必要ですね。

天引きされる各項目を詳しく解説

ここからは、天引きされる各項目について、もう少し詳しく見ていきましょう。
金額の目安や対象となる条件など、気になるポイントをしっかりお伝えしていきますね。

所得税・復興特別所得税について

課税される年金・されない年金

まず知っておいていただきたいのは、すべての年金が課税対象になるわけではないということです。
障害年金や遺族年金は非課税となっています。
一方、老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金など)は、一定額以上になると課税対象になります。

課税ラインの目安

2026年(令和8年)以降の課税ラインの目安は、以下のように言われています。

  • 65歳以上の方:年金収入205万円以上
  • 65歳未満の方:年金収入155万円以上

この金額を超えると、所得税の源泉徴収が行われる可能性があるんですね。
ただし、実際の税額は公的年金等控除や社会保険料控除、基礎控除などを差し引いた後の「課税所得」に対して計算されます。
扶養家族がいる方や、医療費控除を受けられる方は、税負担が軽くなることもありますよ。

負担の目安

所得税の負担感としては、年金額の約3〜10%程度が目安とされることが多いです。
ただし、これはあくまで目安で、扶養控除の有無や他の所得があるかどうかで大きく変わってきます。

住民税について

住民税が天引きされる条件

住民税は、前年の所得に対して課税されます。
年金からの天引き(特別徴収)になるのは、以下の条件を満たす場合です。

  • 4月1日時点で65歳以上であること
  • 公的年金等の年金額が年18万円以上であること
  • 前年の公的年金等所得に対して住民税が課税されていること
  • 老齢または退職年金の受給者であること

逆に言うと、控除対象配偶者や扶養親族がいない単身の方で、公的年金収入が155万円以下なら、住民税は非課税となります。
住民税がかからない方は、もちろん天引きもありません。

徴収の方法(初年度と2年目以降の違い)

住民税の天引きは、初年度と2年目以降で方法が異なります。
これは少し複雑に感じるかもしれませんが、一緒に確認していきましょう。

【初年度の場合】
初めて特別徴収になる年は、「普通徴収」と「特別徴収」が併用されます。

  • 前半(6月・8月):納付書払いで半分を支払う
  • 後半(10月・12月・2月):残り半分を年金から天引き

【2年目以降の場合】
2年目以降は、すべて年金からの天引きになります。

  • 4月・6月・8月:仮徴収(前年度の税額をもとにした暫定額を天引き)
  • 10月・12月・2月:本徴収(確定した年税額から仮徴収分を差し引いた残額を天引き)

仮徴収と本徴収の仕組みは、介護保険料なども同じような形になっているんですよ。

負担の目安

住民税の負担感としては、年金額の約5〜10%程度が目安と言われています。
こちらも所得や控除の状況によって変わってきますので、あくまで参考としてお考えくださいね。

介護保険料について

対象となる方

介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)で、年金を年額18万円以上受給している方は、年金からの特別徴収の対象となります。
老齢年金だけでなく、退職年金・障害年金・遺族年金も天引きの対象になるケースがありますよ。

保険料の決まり方

介護保険料の金額は、お住まいの市区町村が決定します。
決定の際に考慮されるのは、以下のような要素です。

  • 合計所得金額
  • 住民税の課税状況
  • 世帯の課税状況

これらをもとに、「所得段階」が決まり、その段階に応じた保険料が設定されるんですね。
負担の目安としては、年額6万〜18万円程度と言われていますが、所得段階によって大きく変わります。

徴収のタイミング

年金は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の年6回支給されますが、その支給月ごとに介護保険料が天引きされます。

  • 4月・6月・8月:仮徴収(前年度2月分と同額が目安)
  • 10月・12月・翌2月:本徴収(年間保険料から仮徴収分を差し引いた残額を3回に分割)

住民税と同じような仕組みになっているので、覚えやすいかもしれませんね。

国民健康保険料について(65〜74歳の方)

対象となる方

会社の健康保険などに加入していない65〜74歳の年金受給者さんで、年金額が年間18万円以上の方は、国民健康保険料が年金から天引きされます。

ただし、注意点があります。
介護保険料と国民健康保険料の合計額が、その支給期の年金額の2分の1を超える場合は、国民健康保険料は天引きの対象外となります。
この場合は、口座振替や納付書払いになるんですね。

金額の幅

国民健康保険料は、前年の所得や世帯の加入状況、お住まいの自治体の保険料率によって大きく変動します。
負担の目安としては、年額5万〜80万円超と非常に幅広くなっています。
これだけ幅があるのは、所得に応じた部分が大きいためなんですね。

後期高齢者医療保険料について(75歳以上の方)

75歳からは制度が変わります

75歳になると、それまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険から離れて、後期高齢者医療制度に移行します。
これは皆さん共通の仕組みなんですね。

後期高齢者医療保険料も、一定額以上の年金を受給している方は年金からの特別徴収になります。
多くの自治体では「年額18万円以上」が目安とされていますよ。

金額の目安

後期高齢者医療保険料も、国民健康保険料と同様に、前年の所得や各自治体の保険料率によって変わります。
負担感としては、国保と同じく年額5万〜80万円超と幅広いです。

具体例で見る年金天引きのパターン

ここまでの説明で、仕組みはだいたいわかったけど、実際にどんな感じになるの?と気になる方もいらっしゃいますよね。
いくつかの具体例を見ていきましょう。

具体例①:65歳・単身・年金月額15万円のAさん

Aさんは65歳で、年金収入は年間180万円(月額15万円)です。
配偶者や扶養親族はおらず、単身で生活しています。

【Aさんの天引き状況】

  • 所得税:年金収入180万円は、65歳以上の課税ライン205万円以下なので、非課税の可能性が高い
  • 住民税:単身で155万円以下なら非課税ですが、180万円あるので住民税が発生する可能性あり
  • 介護保険料:年金額が18万円以上なので天引きの対象
  • 国民健康保険料:会社の健康保険に加入していなければ天引きの対象

Aさんの場合、介護保険料と国民健康保険料、そして少額の住民税が天引きされることになりそうですね。
手取りは月額12〜13万円程度になる可能性があります。

具体例②:70歳・夫婦二人暮らし・年金月額20万円のBさん

Bさんは70歳で、配偶者と二人暮らしです。
年金収入は年間240万円(月額20万円)で、配偶者は扶養に入っています。

【Bさんの天引き状況】

  • 所得税:年金収入240万円は課税ラインを超えていますが、配偶者控除があるので軽減される
  • 住民税:課税対象ですが、配偶者控除により負担は軽め
  • 介護保険料:天引きの対象
  • 国民健康保険料:天引きの対象(世帯で計算されるため、配偶者分も含む)

Bさんの場合、扶養控除があるため所得税・住民税は比較的軽めですが、国保は世帯単位で計算されるため、少し負担が大きくなるかもしれませんね。
手取りは月額16〜17万円程度になる可能性があります。

具体例③:78歳・単身・年金月額12万円のCさん

Cさんは78歳で、後期高齢者医療制度に加入しています。
年金収入は年間144万円(月額12万円)です。

【Cさんの天引き状況】

  • 所得税:年金収入144万円は課税ラインの155万円以下なので非課税
  • 住民税:単身で155万円以下なので非課税
  • 介護保険料:天引きの対象(ただし所得段階が低いため負担は軽め)
  • 後期高齢者医療保険料:天引きの対象(所得が低いため軽減措置あり)

Cさんの場合、所得税・住民税は非課税となるので、介護保険料と後期高齢者医療保険料のみが天引きされます。
所得が低い方には軽減措置があるので、負担はそこまで大きくならないことが多いですよ。
手取りは月額10〜11万円程度になる可能性があります。

2026年の変更点と注意ポイント

2026年前後で知っておいていただきたい変更点やポイントをまとめておきますね。

2026年6月から年金額が改定される予定

2026年6月支給分から年金額が改定(増額)されるとの情報があります。
年金額が増えると、それに伴って天引きされる金額も変わる可能性があります。
「年金が増えたのに、手取りがあまり変わらない…」ということもあるかもしれませんね。

森林環境税が住民税に含まれるケースも

一部の自治体では、住民税の一部として森林環境税が含まれることがあります。
金額としては大きくありませんが、「何のお金?」と気になる方もいらっしゃるかもしれませんので、覚えておくと良いですね。

初年度は特に注意が必要

新たに年金を受給し始めた方や、65歳になって特別徴収の対象になった方は、初年度は天引きと納付書払いが混在することがあります。
納付書が届いたら、忘れずに支払うようにしましょう。
うっかり払い忘れると延滞金が発生してしまうこともありますよ。

まとめ:年金から天引きされるお金を把握して安心した生活を

ここまで、2026年最新の年金から天引きされるお金について詳しくお伝えしてきました。
最後に、ポイントを整理しておきますね。

【年金から天引きされるお金一覧】

  • 所得税・復興特別所得税(年金額が一定以上の場合)
  • 住民税(65歳以上で年金額18万円以上、前年所得に課税がある場合)
  • 介護保険料(65歳以上で年金額18万円以上)
  • 国民健康保険料(65〜74歳で年金額18万円以上)または後期高齢者医療保険料(75歳以上)

【天引きの優先順位】

  1. 介護保険料(最優先)
  2. 健康保険料(国保または後期高齢者医療)
  3. 住民税

【金額の目安】

  • 所得税:年金額の約3〜10%
  • 住民税:年金額の約5〜10%
  • 介護保険料:年額6万〜18万円程度
  • 健康保険料:年額5万〜80万円超(所得による)

年金の「額面」と「手取り」は違います。
手取りを正確に把握することで、安心して老後の生活設計ができるようになりますよ。

まずは通知書を確認することから始めてみましょう

年金から天引きされるお金について、最初は複雑に感じるかもしれませんね。
でも、一度仕組みを理解してしまえば、そこまで難しいものではありません。

まずは、お手元にある「年金振込通知書」「介護保険料決定通知書」を確認してみてください。
偶数月ごとの「年金支給額」「天引き額」「差引支給額(手取り)」がしっかり記載されていますよ。

もし詳細がわからない場合は、お住まいの市区町村の窓口や、年金事務所に相談してみるのも良いですね。
私たちの大切な年金です。
しっかり把握して、安心した老後生活を送っていきましょう。

きっと、この記事を読んでくださったあなたなら、もう年金の手取りについて不安を感じることは少なくなったのではないでしょうか。
これからの生活設計に、ぜひお役立てくださいね。