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【2026年最新】年金受給者が知っておきたい扶養控除・配偶者控除のポイント5選

【2026年最新】年金受給者が知っておきたい扶養控除・配偶者控除のポイント5選

「年金を受け取っているけれど、扶養控除や配偶者控除って使えるのかしら?」
「子どもの扶養に入ったほうがお得なの?」
こんな疑問をお持ちではありませんか?

年金受給者にとって、扶養控除や配偶者控除の仕組みはとても気になるところですよね。
実は2026年の税制改正で、所得要件が大きく引き上げられたんです。
これによって、今まで控除を受けられなかった方も対象になる可能性が出てきました。

この記事では、年金受給者の方が知っておきたい扶養控除・配偶者控除のポイント5選をわかりやすくお伝えします。

この記事でわかること

  • 2026年の税制改正で変わった所得要件の具体的な金額
  • 年金受給者が扶養に入れるかどうかの判断基準
  • 確定申告が必要になるケースと注意点

【この記事のポイント】

  • ✓ 3分で読めます
  • ✓ 50代~60代の年金受給者の方が対象です
  • ✓ 知らないと損する控除のポイントがわかります
  • ✓ 確定申告の時期(毎年2月16日~3月15日頃)に備えられます
  • ✓ 必要書類:扶養親族等申告書、源泉徴収票など
  • ✓ お問い合わせ先:お住まいの市区町村役場、税務署、日本年金機構
この記事の内容−

2026年の税制改正で年金受給者の扶養控除・配偶者控除はこう変わった

2026年の税制改正で年金受給者の扶養控除・配偶者控除はこう変わった

まず結論からお伝えしますね。
2026年の税制改正で、扶養控除・配偶者控除の所得要件が「48万円以下」から「62万円以下」に引き上げられました。

これって、年金受給者の皆さんにとってはとても嬉しいニュースなんですよね。
なぜかというと、控除を受けられる人の範囲が広がったからなんです。

日本年金機構の公表によると、令和8年度(2026年度)税制改正では以下のように整理されています。

  • 配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件:62万円以下
  • 配偶者控除:38万円
  • 扶養控除:38万円
  • ひとり親控除:35万円

給与収入ベースで考えると、2026年改正後は年収136万円前後が一つの目安になるとされています。

60代女性・年金月8万円の一人暮らしAさんの場合

たとえば、年金月8万円(年間96万円)で一人暮らしをしているAさん(65歳)の場合を考えてみましょう。

Aさんの年金収入は年間96万円です。
65歳以上の公的年金等控除の最低額は110万円ですので、
96万円-110万円=0円(マイナスは0円として計算)となります。

つまり、Aさんの雑所得は0円ですから、62万円以下という要件を楽々クリアできるんですね。
お子さんがいらっしゃる場合、その扶養に入ることで、お子さんの税負担が軽くなる可能性があります。

住民税非課税世帯の条件について詳しく知りたい方は、年収の目安についてまとめた記事も参考になりますよ。

年金受給者が扶養控除の対象になれる所得の目安

年金受給者が扶養控除の対象になれる所得の目安

「私も子どもの扶養に入れるのかしら?」
こう思われる方も多いのではないでしょうか。

年金受給者の方も、一定の条件を満たせば扶養親族になることは可能なんです。
ただし、年金収入も所得として計算されるので、その点は注意が必要ですよね。

年金収入から所得を計算する方法

扶養の判定では、公的年金等控除を差し引いた後の「雑所得」が基準になります。

公的年金等控除の最低額は以下のとおりです。

年齢 公的年金等控除の最低額
65歳以上 110万円
65歳未満 60万円

この控除額を年金収入から差し引いた金額が、扶養判定に使われる「所得」となります。

65歳以上の年金受給者が扶養に入れる年金収入の目安

2026年の所得要件が62万円以下に引き上げられたことで、民間の試算では次のような目安が示されています。

  • 65歳以上の年金受給者:年金収入172万円までなら扶養親族の対象になる可能性あり
  • 65歳未満の年金受給者:年金収入122万円程度までが目安

計算式で確認すると、
172万円(年金収入)-110万円(公的年金等控除)=62万円(所得)
となり、ちょうど所得要件の上限に収まるんですね。

60代女性・夫婦で年金18万円のBさん夫妻の場合

Bさん夫妻(ともに67歳)は、夫の年金が月12万円(年間144万円)、妻の年金が月6万円(年間72万円)で、合計月18万円を受け取っています。

妻のBさんの所得を計算してみましょう。
72万円(年金収入)-110万円(公的年金等控除)=0円(マイナスは0円)

Bさんの所得は0円ですから、夫の扶養親族になれる可能性が高いといえますね。
また、息子さんや娘さんの扶養に入ることも検討できるかもしれません。

年金の手取り額を増やす方法については、給付金制度についてまとめた記事も参考になりますよ。

年金受給者の配偶者に配偶者控除・配偶者特別控除を使えるライン

次に、「年金を受け取っている配偶者を、配偶者控除の対象にできるのか」という疑問についてお伝えしますね。

年金受給者自身が扶養に入るだけでなく、年金を受給している配偶者を控除の対象にすることもできるんです。

配偶者控除と配偶者特別控除の年金収入ライン

各種解説では、妻が年金受給者である場合について、次のような目安が示されています。

控除の種類 配偶者の年金収入(65歳以上) 控除額
配偶者控除 172万円以下 最大38万円
配偶者特別控除 172万円超~243万円以下 段階的に減額

つまり、年金収入が172万円を超えても、243万円以下なら配偶者特別控除が使える可能性があるんですね。

給与と年金の両方を受け取っている場合の注意点

配偶者が給与と年金の両方を受け取っている場合は、少し計算が複雑になります。

  • 給与収入から給与所得控除を引いた所得
  • 年金収入から公的年金等控除を引いた所得

この両方を合算した「合計所得金額」で判定する必要があるんです。

たとえば、パート収入50万円と年金収入100万円がある場合、
それぞれの控除を差し引いた後の所得を合計して判断することになります。

60代女性・年金月12万円のCさんの場合

Cさん(68歳)は、年金月12万円(年間144万円)を受け取っています。
夫は会社員で給与収入があります。

Cさんの所得を計算すると、
144万円(年金収入)-110万円(公的年金等控除)=34万円(所得)

34万円は62万円以下ですから、夫の配偶者控除の対象になれますね。
夫の所得税が軽減される可能性があるので、確認してみる価値がありそうです。

所得税の計算方法についてもっと詳しく知りたい方は、確定申告の基礎知識についてまとめた記事も参考になりますよ。

年金受給者自身の所得税がかからない年金収入の目安

「結局、年金をいくらもらうと所得税がかかるの?」
これも気になるポイントですよね。

2026年の税制改正では、基礎控除や各種控除が引き上げられたことで、非課税となるラインも変わっています。

65歳以上・年金のみの場合の非課税ライン

年金受給者向けの解説では、65歳以上で年金のみの収入の場合、以下のような非課税ラインが説明されています。

基礎控除(最高104万円)と公的年金等控除(110万円)を合わせると、
配偶者なしの単身者で約158万円~が一つの目安とされています。

ただし、配偶者控除や扶養控除が使える場合は、さらに非課税の範囲が広がる可能性がありますね。

給与収入がある場合の非課税ライン

年金だけでなく、パートなどで給与収入もある場合は計算方法が変わります。

2026年改正後の試算では、
給与収入のみの場合:178万円以下なら所得税0円
という目安が示されています(2025年は160万円以下が非課税でした)。

高額年金受給者の注意点

2027年以後は、給与所得控除と公的年金等控除の合計額の上限が280万円となる予定です。

これを超える場合は、超える部分を公的年金等控除から差し引く調整が行われることになります。
高額の年金を受け取っている方は、控除額が抑えられ、課税所得が増える可能性があるので注意が必要ですね。

60代女性・年金月10万円でパート収入ありのDさんの場合

Dさん(64歳)は、年金月10万円(年間120万円)に加えて、パート収入が年間60万円あります。

それぞれの所得を計算してみましょう。

  • 年金所得:120万円-60万円(65歳未満の公的年金等控除)=60万円
  • 給与所得:60万円-55万円(給与所得控除の最低額)=5万円
  • 合計所得:60万円+5万円=65万円

Dさんの合計所得は65万円ですから、62万円を超えているため、扶養控除の対象にはなれない可能性が高いですね。

ただし、所得税がかかるかどうかは、基礎控除やその他の控除も考慮して判断されます。
来年65歳になれば公的年金等控除が110万円に増えるので、状況が変わる可能性もありますよ。

年金受給者が扶養控除・配偶者控除を使う際の実務的な注意点

ここまでの内容をふまえて、実際に控除を使うときの注意点をお伝えしますね。

確定申告が必要になるケース

日本年金機構の案内では、令和8年分(2026年分)の所得税において、
新たに扶養親族等の要件を満たし、扶養控除等の適用を受ける場合には、原則として確定申告が必要とされています。

一般的に、次の条件を両方満たす場合は確定申告が不要とされていますが、

  1. 公的年金等の収入金額の合計が400万円以下
  2. 公的年金以外の所得が20万円以下

扶養控除や配偶者控除を新たに適用したい場合は、確定申告が必要になることが多いんですね。

「扶養親族等申告書」の記載内容に注意

年金機構から届く「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」。
これを提出されている方も多いかと思います。

ここで注意が必要なのは、以前の申告書に記載されていた所得要件と、現在の要件が異なっている可能性があることです。

  • 以前の申告書:所得要件48万円以下
  • 2025年分:所得要件58万円以下
  • 2026年分:所得要件62万円以下

このズレがあるため、最新の税制改正情報を確認したうえで、確定申告で修正・適用し直す必要がある場合もあります。

子や孫のアルバイト収入との関係

令和7年度税制改正では、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の年収上限が103万円から123万円に引き上げられました。

さらに、新たに「特定親族特別控除」が設けられ、年収188万円まで控除対象となる制度も導入されています。

年金受給者のお孫さんがアルバイトをしている場合、
扶養から外れても、この特別控除により最大63万円の控除が使える可能性があるんですね。

家族全体の税負担を考える際には、こうした制度も含めて検討することが大切です。

60代女性・娘家族と同居しているEさんの場合

Eさん(66歳)は、年金月9万円(年間108万円)を受け取りながら、娘夫婦と同居しています。
Eさんは娘の扶養に入ることを検討中です。

Eさんの所得を計算すると、
108万円-110万円=0円(マイナスは0円)

所得は0円ですから、62万円以下という要件を満たしています。

ただし、Eさんを扶養に入れるためには、

  • 生計を一にしていること
  • 娘さんの合計所得金額が1,000万円以下(配偶者控除の場合)

などの条件も確認する必要があります。

実際の手続きについては、税務署や市区町村の窓口で相談されることをおすすめします。
確定申告の相談窓口についてまとめた記事も参考になるかもしれませんね。

年金受給者の扶養控除・配偶者控除チェックリスト

ここまでの内容を整理して、確認すべきポイントをチェックリストにまとめました。

扶養に入れるかどうかのチェックポイント

  • □ 自分の年金収入から公的年金等控除を引いた所得は62万円以下か
  • □ 給与など他の収入がある場合、合計所得は62万円以下か
  • □ 扶養してくれる人(子など)と生計を一にしているか
  • □ 扶養してくれる人の所得要件を満たしているか

配偶者控除を使えるかどうかのチェックポイント

  • □ 配偶者の年金収入は172万円以下か(配偶者控除)
  • □ 172万円超243万円以下なら配偶者特別控除の対象になるか
  • □ 控除を受ける側の合計所得は1,000万円以下か
  • □ 法律上の婚姻関係にあるか(内縁関係は対象外)

確定申告が必要かどうかのチェックポイント

  • □ 新たに扶養控除・配偶者控除を適用しようとしているか
  • □ 以前提出した扶養親族等申告書の内容と、現在の状況に変化はないか
  • □ 還付を受けたい場合は確定申告が必要

給付金の申請についても確認したい方は、最新の給付金情報についてまとめた記事もご覧くださいね。

まとめ:年金受給者の扶養控除・配偶者控除で押さえるべき5つのポイント

この記事では、2026年最新の税制改正をふまえて、年金受給者が知っておきたい扶養控除・配偶者控除のポイントをお伝えしてきました。

最後に、重要な5つのポイントを整理しますね。

  1. 所得要件の引き上げ:扶養控除・配偶者控除の所得要件が48万円→58万円→62万円に引き上げられました。給与ベースでは123~136万円前後が目安です。
  2. 年金受給者も扶養親族になれる:公的年金等控除後の雑所得が62万円以下なら対象に。65歳以上なら年金収入172万円程度までが目安です。
  3. 配偶者控除・配偶者特別控除:年金受給者の配偶者は、年金収入172万円以下なら配偶者控除、243万円以下なら配偶者特別控除の対象になる可能性があります。
  4. 所得税の非課税ライン:基礎控除・公的年金等控除の改正により、非課税のラインも引き上げられています。
  5. 確定申告の確認:新たに控除を適用する場合は原則確定申告が必要です。最新の税制改正情報を確認することが大切です。

制度は改正されることがありますので、最新情報は各自治体・日本年金機構・税務署をご確認ください。

具体的な金額や家族構成によって結論が変わるため、
自身・配偶者・子の「年金収入」「給与収入」を一度整理し、
税務署や税理士、ファイナンシャルプランナーなど専門家に相談されるとより確実ですよ。

よくある質問(FAQ)

Q1. 年金受給者でも子どもの扶養に入れますか?

はい、一定の条件を満たせば可能です。
65歳以上の方で、年金収入が172万円程度以下(公的年金等控除後の所得が62万円以下)であれば、お子さんの扶養親族になれる可能性があります。
ただし、生計を一にしているなどの条件も必要ですので、詳しくは税務署や市区町村にお問い合わせくださいね。

Q2. 配偶者控除と配偶者特別控除の違いは何ですか?

配偶者控除は、配偶者の合計所得が62万円以下の場合に受けられる控除です(65歳以上の年金収入なら172万円以下が目安)。
配偶者特別控除は、配偶者の所得がこれを超えても、一定の範囲内なら段階的に控除が受けられる仕組みです。
年金収入でいうと、243万円程度までが配偶者特別控除の対象になる可能性がありますよ。

Q3. 確定申告は必ず必要ですか?

公的年金等の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告が不要となることがあります。
ただし、新たに扶養控除や配偶者控除を適用したい場合は、確定申告が必要になることが多いです。
また、還付を受けたい場合も確定申告が必要ですので、ご自身の状況に合わせて確認してくださいね。

Q4. 65歳未満と65歳以上で何が違うのですか?

公的年金等控除の最低額が異なります。
65歳以上は110万円、65歳未満は60万円となっています。
そのため、同じ年金収入でも、65歳以上のほうが所得が低く計算され、扶養に入りやすくなる傾向がありますよ。

Q5. パート収入と年金収入がある場合はどうなりますか?

パート収入(給与所得)と年金収入(雑所得)を合算した合計所得金額で判定されます。
それぞれの収入から、給与所得控除や公的年金等控除を差し引いた後の金額を合計して、62万円以下かどうかを確認する必要がありますね。
計算が複雑になることもあるので、不安な場合は税務署の相談窓口をご利用ください。

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きっと、年金生活をより安心して過ごすためのヒントが見つかると思いますよ。