給付金・支援制度

【2026年最新】年金受給者が対象になる給付金一覧

【2026年最新】年金受給者が対象になる給付金一覧

「年金を受け取っているけど、他にもらえる給付金ってあるのかな?」
「最近ニュースで給付金の話を聞いたけど、自分は対象になるんだろうか…」
こんなふうに気になっている方、きっと多いのではないでしょうか。

年金だけでは生活が厳しいと感じている方や、物価上昇で家計のやりくりに悩んでいる方にとって、もらえるはずの給付金をもらい忘れているというのは、とてももったいないことですよね。

この記事では、2026年(令和8年)最新の情報をもとに、年金受給者の方が対象になる給付金について詳しくご紹介していきます。
どんな種類があるのか、いくらもらえるのか、自分は対象になるのか、そして申請方法まで、一緒に確認していきましょう。
読み終わる頃には、きっとスッキリと理解できているはずですよ。

この記事の内容

2026年に年金受給者がもらえる給付金は「年金生活者支援給付金」が中心

2026年に年金受給者がもらえる給付金は「年金生活者支援給付金」が中心

まず結論からお伝えしますね。
2026年時点で、年金受給者の方が全国共通で受け取れる恒久的な給付金は、実質的に「年金生活者支援給付金」が中心となっています。

「えっ、他にもいろいろあるんじゃないの?」と思われるかもしれませんね。
確かに、物価高対策などで一時的な給付金がニュースになることはあります。
でも、それらは年度や政権の方針、お住まいの自治体によって内容が変わる「臨時的な支援」がほとんどなんですね。

一方、年金生活者支援給付金は国の恒久的な制度として続いているものです。
条件を満たせば、毎年継続して受け取ることができるんですよ。

この給付金には、大きく分けて以下の4種類があります。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金(老齢向けの追加枠)

それぞれ対象となる方や金額が異なりますので、これから詳しくご説明していきますね。

年金生活者支援給付金ってどんな制度なの?

年金生活者支援給付金ってどんな制度なの?

「年金生活者支援給付金」という名前は聞いたことがあっても、具体的にどんな制度なのかよくわからない…という方も多いのではないでしょうか。
ここでは、制度の基本的な仕組みについてご説明しますね。

年金に上乗せして支給される給付金

年金生活者支援給付金は、公的年金やその他の所得が一定額以下の年金受給者の生活を支えるために、年金に上乗せして支給される給付金です。

つまり、年金とは別に追加でもらえるお金ということですね。
これは消費税率10%への引き上げに合わせて2019年10月から始まった制度で、低所得の年金受給者の方の生活を支援することを目的としています。

対象となる年金の種類

この給付金の対象となるのは、以下の基礎年金を受給している方です。

  • 老齢基礎年金
  • 障害基礎年金
  • 遺族基礎年金

ここで注意していただきたいのが、厚生年金だけを受け取っている方は原則対象外ということです。
給付金の対象となるのは「基礎年金」(国民年金)に対応する部分なんですね。

支給のタイミング

年金生活者支援給付金は、公的年金と同じように2か月に一度、偶数月に支給されます。
年金と一緒に振り込まれるので、特に別口座を用意する必要はありませんよ。

物価に連動して金額が変わる

この給付金は、物価の変動に応じて毎年度金額が改定される仕組みになっています。
2026年度(令和8年度)は、前年度から3.2%増額されることが決まりました。
物価上昇が続く中、この増額はありがたいですよね。

2026年度の給付金額はいくら?最新の金額をチェック

では、実際に2026年度はいくらもらえるのでしょうか。
日本年金機構が公表している最新の金額をご紹介しますね。

給付金の種類別月額一覧

2026年度(令和8年度)の給付金額は以下のとおりです。

  • 老齢年金生活者支援給付金:月額5,620円(年額約67,440円)
  • 障害年金生活者支援給付金(1級):月額7,025円(年額約84,300円)
  • 障害年金生活者支援給付金(2級):月額5,620円(年額約67,440円)
  • 遺族年金生活者支援給付金:月額5,620円(年額約67,440円)

2025年度からの増額幅

参考までに、2025年度からどれくらい増えたのかもお伝えしますね。

  • 老齢・障害2級・遺族:月170円増(年額で約2,040円増)
  • 障害1級:月212円増(年額で約2,544円増)

「たった170円?」と思われるかもしれませんが、年間で約2,000円、10年で約2万円と考えると、長い目で見れば決して小さくない金額ですよね。

老齢年金生活者支援給付金の対象条件を詳しく解説

ここからは、それぞれの給付金の対象条件について詳しく見ていきましょう。
まずは、最も多くの方が該当する可能性のある老齢年金生活者支援給付金からご説明しますね。

3つの条件すべてを満たす必要があります

老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の3つの条件すべてを満たす必要があります。

条件1:65歳以上で老齢基礎年金を受給していること

まず、65歳以上であることが前提です。
そして、老齢基礎年金を実際に受け取っている必要があります。
繰下げ受給などで、まだ年金を受け取っていない方は対象外となりますのでご注意くださいね。

条件2:同一世帯全員が市町村民税非課税であること

これは少しわかりにくいかもしれませんね。
簡単に言うと、一緒に住んでいる家族全員が住民税を払っていない状態ということです。

たとえば、ご自身は非課税でも、同居しているお子さんが働いていて住民税を払っている場合は、残念ながら対象外となってしまいます。

条件3:前年の収入が基準額以下であること

前年の「公的年金等の収入金額」と「その他の所得」の合計が一定額以下である必要があります。

厚生労働省によると、単身の場合の目安は年収約90.9万円以下(公的年金+その他所得)とされています。

ただし、この基準額は年金の加入期間などによっても変わってきますので、詳しくは年金事務所に確認されることをおすすめします。

補足的老齢年金生活者支援給付金について

「所得基準をちょっとだけ超えてしまった…」という方もいらっしゃるかもしれませんね。

そんな方のために、補足的老齢年金生活者支援給付金という制度があります。
これは、所得基準をわずかに超えた方が急に給付金をもらえなくなることを避けるための「上乗せ分」です。

年金の加入期間や所得状況によって個別に算定されますので、「自分は対象かも?」と思ったら、ぜひ年金事務所に相談してみてくださいね。

障害年金生活者支援給付金の対象条件とは

次に、障害年金を受給している方向けの給付金についてご説明します。

対象となる方

障害年金生活者支援給付金の対象となるのは、以下の条件を満たす方です。

  • 障害基礎年金(1級または2級)を受給していること
  • 前年の所得が4,794,000円以下であること(扶養親族がいる場合は上限が増えます)

老齢の給付金と比べると、所得の上限がかなり高く設定されているのが特徴ですね。
約479万円以下の所得であれば対象となりますので、多くの障害基礎年金受給者の方が該当する可能性があります。

等級によって金額が異なります

障害年金生活者支援給付金は、障害の等級によって金額が異なります。

  • 障害等級1級:月額7,025円
  • 障害等級2級:月額5,620円

1級の方は、2級の方よりも約1,400円多く受け取ることができますよ。

遺族年金生活者支援給付金の対象条件とは

続いて、遺族年金を受給している方向けの給付金です。

対象となる方

遺族年金生活者支援給付金の対象となるのは、以下の条件を満たす方です。

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得が4,794,000円以下であること(扶養親族がいる場合は上限が増えます)

障害年金の場合と同じく、所得の上限は比較的高めに設定されています。

子どもが複数いる場合の注意点

遺族基礎年金は、お子さんが受給権者となる場合があります。
もしお子さんが2人以上いて、それぞれが遺族基礎年金の受給権者となっている場合は、5,620円を子どもの人数で按分して支給されることになります。

たとえば、お子さんが2人の場合は、1人あたり2,810円ということですね。

申請しないともらえない!手続きの流れを確認しよう

「条件を満たしていれば自動的にもらえるんでしょ?」と思っている方、ちょっと待ってください。
実は、年金生活者支援給付金は自分で請求しないと受け取れないんです。

対象者にはハガキが届きます

多くの場合、対象となる可能性のある方には、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」などのハガキが届きます。

このハガキが届いたら、必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了します。
難しい書類を揃える必要はありませんので、安心してくださいね。

ハガキが届かない場合はどうすればいい?

「自分は対象かもしれないのに、ハガキが届いていない…」という方もいらっしゃるかもしれません。

所得や世帯構成の変化で新たに対象になることもありますし、何らかの理由でハガキが届かないこともあります。

そんなときは、お住まいの地域を管轄する年金事務所街角の年金相談センターに相談してみてください。
「年金生活者支援給付金の対象かどうか確認したい」と伝えれば、丁寧に対応してもらえますよ。

支給はいつから始まるの?

請求が受理されると、原則として要件を満たした月の翌月分から支給対象となります。
そして、最初の偶数月の支払日に、まとめて振り込まれる仕組みになっています。

たとえば、4月に請求して5月から対象になった場合、6月の年金支給日に5月分と6月分がまとめて振り込まれる…というイメージですね。

よくある勘違いと注意点をチェック

年金生活者支援給付金について、よくある勘違いや注意すべきポイントをまとめてみました。
「知らなかった…」ということがないように、しっかり確認しておきましょうね。

勘違い1:年金をもらっていれば必ずもらえる

これは大きな勘違いです。
所得基準を満たさない場合は、年金受給者でも支給されません

特に老齢年金生活者支援給付金は、世帯全員が住民税非課税であることなど、複数の条件を満たす必要があります。

勘違い2:厚生年金だけでも対象になる

残念ながら、これも誤解です。
給付金の対象となるのは基礎年金(国民年金)に対応する部分であり、厚生年金単独受給者は原則対象外となっています。

ただし、厚生年金と老齢基礎年金の両方を受け取っている方で、所得基準などを満たせば対象になる可能性はありますよ。

注意点1:給付金は非課税です

年金生活者支援給付金は非課税所得として扱われます。
所得税や住民税の課税対象には含まれませんので、確定申告などで収入として申告する必要はありません。

これはありがたいですよね。

注意点2:金額は毎年変わる可能性がある

2026年度の金額は物価変動を反映したものですが、2027年度以降は再び増減する可能性があります。

毎年4月頃に新年度の金額が発表されますので、ニュースなどでチェックしておくといいですね。

具体的なケースで考えてみよう

ここまでの説明だけだと、「自分は結局対象なの?」とわかりにくいかもしれませんね。
いくつかの具体例を挙げて、一緒に考えてみましょう。

ケース1:75歳、一人暮らし、年金収入のみ月6万円

Aさん(75歳)は一人暮らしで、老齢基礎年金を月額約6万円受け取っています。
他に収入はなく、住民税は非課税です。

→ 対象になる可能性が高いです

年金収入のみで年額約72万円ですので、所得基準(約90.9万円以下)を満たしています。
一人暮らしなので世帯全員が非課税という条件もクリアしていますね。

月額5,620円が上乗せされると、年間で約67,000円の増収になります。

ケース2:68歳、息子夫婦と同居、年金収入のみ月8万円

Bさん(68歳)は、働いている息子夫婦と同居しています。
Bさん自身の収入は老齢基礎年金の月額約8万円のみで、Bさん個人は住民税非課税です。

→ 対象にならない可能性が高いです

残念ながら、同一世帯に住民税を払っている人がいるため、老齢年金生活者支援給付金の対象外となってしまいます。

もし世帯を分離すれば対象になる可能性もありますが、世帯分離にはメリット・デメリットがありますので、慎重に検討されることをおすすめします。

ケース3:45歳、障害基礎年金2級を受給、パート収入あり

Cさん(45歳)は障害基礎年金2級を受給しながら、パートで働いています。
年金とパート収入を合わせた所得は年間約200万円です。

→ 対象になる可能性が高いです

障害年金生活者支援給付金の所得上限は約479万円ですので、年間所得200万円であれば十分に基準内です。
月額5,620円が上乗せされますよ。

2026年度の最新トピック

最後に、2026年度に関する最新の情報をお伝えしますね。

3.2%の増額が決定

2026年度(令和8年度)は、物価上昇を反映して給付額が前年度比3.2%増額されました。

これにより、老齢・障害・遺族すべての区分で、2025年度よりも月額170〜212円程度の増額となっています。

対象者への通知が順次送付中

日本年金機構は2026年6月3日付で「令和8年4月分からの年金生活者支援給付金にかかる支給金額のお知らせ」の送付について公表しています。
対象者の方には順次通知が届いていますので、届いたらしっかり確認してくださいね。

まとめ:もらい忘れを防ぐためにできること

ここまで、2026年最新の年金受給者向け給付金についてご説明してきました。
最後に、要点を整理しておきましょう。

  • 2026年時点で年金受給者が受け取れる恒久的な給付金は「年金生活者支援給付金」が中心
  • 老齢・障害・遺族の基礎年金受給者で、所得が一定以下の方が対象
  • 2026年度の月額は老齢5,620円、障害1級7,025円、障害2級5,620円、遺族5,620円
  • 前年度から3.2%増額されている
  • 自分で請求しないともらえないので注意
  • ハガキが届かなくても、対象かもしれない場合は年金事務所に相談を

「自分が対象かどうかわからない…」という方は、まずは以下の3ステップで確認してみてください。

  1. 自分や配偶者が老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金のいずれかを受給しているか確認
  2. 世帯全員の住民税の状況と、前年の所得を確認
  3. 該当しそうなら、年金事務所に問い合わせ

年金事務所への相談は無料ですし、電話でも対応してもらえます。
「こんなこと聞いていいのかな…」と遠慮せずに、気軽に問い合わせてみてくださいね。

せっかくもらえるはずの給付金、もらい忘れてはもったいないですよね。
この記事を読んでくださったあなたが、きちんと給付金を受け取れることを願っています。

もし周りに年金受給者の方がいらっしゃったら、ぜひこの情報を教えてあげてくださいね。
特にご高齢の方は、自分で調べるのが難しいこともあるかもしれません。
一緒に確認してあげると、きっと喜ばれると思いますよ。