
「年金生活者支援給付金って、結局いくらもらえるの?」「自分は対象になるのかな?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。
特に2026年度からは金額が改定されるということで、最新情報が知りたいですよね。
実は、この給付金は申請しないと受け取れない制度なんです。
せっかく対象になっているのに、知らないまま損をしてしまっている方も少なくありません。
この記事では、2026年度の年金生活者支援給付金について、毎月いくら増えるのか、誰が対象になるのか、そして受給額に関する5つの重要ポイントをわかりやすくお伝えしていきますね。
読み終わる頃には、ご自身が対象かどうか、いくらもらえそうかがイメージできるようになりますので、ぜひ最後までお付き合いください。
2026年度の年金生活者支援給付金は月額5,620円が基準額

まず結論からお伝えしますと、2026年4月分からの年金生活者支援給付金の基準額は月額5,620円になります。
これは2025年度の5,450円から170円の増額で、増加率にすると約3.2%のアップなんですね。
「たった170円?」と思われるかもしれませんが、年間で考えると2,040円の増額になりますし、物価上昇に対応した改定という点では嬉しいニュースではないでしょうか。
ただし、ここで注意していただきたいのは、全員が一律5,620円をもらえるわけではないということです。
給付金の種類や、年金の加入状況によって、実際の受給額は変わってきます。
具体的には、以下の3つの区分によって給付金が分かれています。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
それぞれの金額については、この後詳しくご説明していきますね。
なぜ2026年度に金額が上がるの?改定の仕組みを解説

物価変動率を反映した自動改定の仕組み
年金生活者支援給付金の金額は、毎年物価の変動に合わせて見直される仕組みになっています。
2026年度に170円増額されるのも、この物価変動率を反映した結果なんですね。
「なんだか難しそう」と感じるかもしれませんが、要するに物価が上がれば給付金も上がる、という私たちに優しい仕組みだと理解していただければ大丈夫ですよ。
2026年度の物価変動率は3.2%と算定されており、それに基づいて基準額が引き上げられることになりました。
日々の買い物で「最近、物が高くなったな」と感じている方も多いと思いますが、その分給付金も増えるというわけですね。
年金額の改定との関係
ちょっと細かい話になりますが、老齢年金生活者支援給付金を受給されている方の中には、給付金の増加率がぴったり3.2%にならない場合もあるんです。
これは、老齢基礎年金の金額改定の影響も受けるためで、特に保険料の免除期間がある方は計算が複雑になることがあります。
「なんだか計算が合わない」と思っても、計算ミスではなくて、こういった仕組みが関係しているんですね。
年金生活者支援給付金の対象者は誰?3つの区分をチェック
「自分は対象になるのかな?」これが一番気になるところですよね。
年金生活者支援給付金には3つの区分があり、それぞれ対象となる条件が異なります。
老齢年金生活者支援給付金の対象者
老齢年金生活者支援給付金は、以下のすべての条件を満たす方が対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が基準額以下である
「同一世帯全員が市町村民税非課税」という条件がポイントになりますね。
ご本人が非課税でも、同居しているご家族に課税されている方がいると対象外になってしまうんです。
世帯分離をしている場合は別世帯として判定されるので、お住まいの状況によっては対象になる可能性もありますよ。
障害年金生活者支援給付金の対象者
障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金を受給している方が対象となります。
こちらは老齢年金に比べてシンプルな条件ですね。
ただし、所得制限はあります。
前年の所得が一定の基準を超えると対象外になりますので、この点はご確認くださいね。
遺族年金生活者支援給付金の対象者
遺族年金生活者支援給付金は、遺族基礎年金を受給している方が対象です。
こちらも障害年金と同様に、所得制限があります。
なお、遺族基礎年金を複数の方が受給している場合(たとえば、お子さんが2人いらっしゃる場合など)は、給付金が按分されることになっています。
2026年度の受給額一覧表でわかりやすく確認
ここで、2026年度の各給付金の金額を表でまとめてみましょう。
前年度との比較も載せていますので、参考にしてくださいね。
| 区分 | 2026年度の月額 | 前年度との差 |
|---|---|---|
| 老齢年金生活者支援給付金 | 5,620円 | +170円 |
| 障害年金生活者支援給付金(1級) | 7,025円 | +212円 |
| 障害年金生活者支援給付金(2級) | 5,620円 | +170円 |
| 遺族年金生活者支援給付金 | 5,620円 | +170円 |
障害年金1級の方は月額7,025円と、他の区分より高い金額になっていますね。
これは障害の程度が重い方への配慮として設定されているものです。
年間で計算すると、老齢・遺族・障害2級の方は約67,440円、障害1級の方は約84,300円の上乗せになります。
けっして少なくない金額ですよね。
受給額5つのポイントを詳しく解説
ここからは、年金生活者支援給付金の受給額に関する5つの重要ポイントを詳しくお伝えしていきますね。
これを押さえておけば、ご自身の受給額がより具体的にイメージできるようになりますよ。
ポイント1:基準額は月額5,620円だが満額もらえない人もいる
「月額5,620円もらえる」と聞いて期待される方も多いと思いますが、実は老齢年金生活者支援給付金は全員が満額受け取れるわけではないんです。
これってちょっとわかりにくいですよね。
実は、老齢年金生活者支援給付金の金額は、以下の要素をもとに個別に計算されるんです。
- 国民年金の保険料納付済期間
- 保険料の免除期間
- 加入可能年数
たとえば、保険料を全期間納付していた方は満額に近い金額を受け取れますが、免除期間があった方は、その分金額が調整されることになります。
「若い頃に保険料を払えなかった時期があるから心配」という方もいらっしゃるかもしれませんね。
免除期間があっても給付金がゼロになるわけではありませんので、その点はご安心くださいね。
ポイント2:障害年金は等級によって金額が変わる
障害年金生活者支援給付金は、障害等級によって金額が異なります。
これは覚えておいていただきたいポイントですね。
- 1級の方:月額7,025円
- 2級の方:月額5,620円
1級と2級で1,405円の差がありますね。
年間にすると約16,860円の違いになりますので、けっこう大きいのではないでしょうか。
障害の程度が重い方ほど日常生活での負担も大きいですから、こういった配慮がなされているんですね。
ポイント3:遺族年金は受給者が複数いると按分される
遺族基礎年金を複数の方が受給されている場合、遺族年金生活者支援給付金は按分されることになっています。
たとえば、お母さんとお子さん2人が遺族基礎年金を受給している場合、給付金は3人で分けることになるんですね。
「1人分の金額が思ったより少ない」と感じることがあるかもしれませんが、これはこういった仕組みによるものです。
ポイント4:所得要件は毎年判定される
「今年は対象になったけど、来年も大丈夫かな?」と心配される方もいらっしゃるかもしれませんね。
年金生活者支援給付金の所得要件は、毎年、前年の所得をもとに判定されます。
そのため、前年の所得が基準を超えてしまうと、翌年度は対象外になることもあるんです。
逆に言えば、今まで対象外だった方が、所得が下がったことで新たに対象になる可能性もあります。
ご自身の状況は毎年確認しておくと安心ですね。
ポイント5:申請しないと絶対に受け取れない
これが最も重要なポイントかもしれません。
年金生活者支援給付金は申請制で、条件を満たしていても請求しなければ受給できないのです。
「対象者には自動的に振り込まれる」と思っている方も多いのですが、残念ながらそうではないんですね。
必ずご自身で請求手続きをする必要があります。
日本年金機構から案内が届いている方は、その書類に従って手続きを進めてくださいね。
届いていない方でも、対象になりそうだと思ったら、年金事務所に相談されることをおすすめします。
具体例で見る受給額シミュレーション
ここからは、具体的なケースをいくつかご紹介して、どのくらいの金額が受け取れるのかイメージしていただきましょう。
具体例1:保険料を40年間すべて納めたAさんの場合
Aさんは国民年金の保険料を40年間(480ヶ月)すべて納めました。
65歳になり老齢基礎年金を受給していて、世帯全員が市町村民税非課税、所得要件も満たしています。
この場合、Aさんは老齢年金生活者支援給付金を満額に近い金額で受け取れる可能性が高いですね。
月額でいうと5,620円程度、年間で約67,440円の上乗せになります。
老齢基礎年金と合わせて、毎月の収入が少しでも増えるのは心強いですよね。
具体例2:保険料の免除期間があるBさんの場合
Bさんは、若い頃に経済的な理由から国民年金保険料の全額免除を受けていた期間が10年間あります。
残りの30年間は保険料をきちんと納めていました。
この場合、Bさんの老齢年金生活者支援給付金は納付済期間と免除期間をもとに計算されます。
満額の5,620円よりは少なくなりますが、それでも月額で数千円程度は受け取れる可能性がありますよ。
「免除期間があったから全然もらえないのでは」と心配していた方は、少しホッとされたのではないでしょうか。
具体例3:障害基礎年金1級を受給しているCさんの場合
Cさんは障害基礎年金の1級を受給しています。
前年の所得は基準以下で、障害年金生活者支援給付金の対象となっています。
Cさんの場合、月額7,025円の給付金を受け取ることができます。
年間にすると約84,300円ですね。
障害をお持ちの方は何かと出費がかさむことも多いと思いますので、この給付金は生活の助けになるのではないでしょうか。
具体例4:遺族基礎年金を受給しているDさん(母子家庭)の場合
Dさんは夫を亡くし、お子さん1人と暮らしながら遺族基礎年金を受給しています。
所得要件を満たしているため、遺族年金生活者支援給付金の対象です。
この場合、Dさんは月額5,620円の給付金を受け取ることができます。
お子さんが成長するまでの間、少しでも家計の足しになりますね。
申請手続きはどうすればいいの?
新たに対象になった方の手続き
新たに年金生活者支援給付金の対象になった方には、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が届きます。
この書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了しますよ。
届いた書類をそのまま放置してしまうと、せっかくの給付金が受け取れなくなってしまいますので、早めに対応してくださいね。
すでに受給中の方の手続き
すでに年金生活者支援給付金を受給されている方は、特に手続きは必要ありません。
2026年4月分から自動的に新しい金額が適用されますので、ご安心くださいね。
ただし、所得要件の判定は毎年行われますので、状況に変化があった場合は注意が必要です。
届いていないけど対象かもしれない方
「案内が届いていないけど、自分は対象になるのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんね。
そういった場合は、お近くの年金事務所や市区町村の窓口に相談してみることをおすすめします。
対象かどうかの確認や、必要な手続きについて教えてもらえますよ。
よくある疑問にお答えします
年金生活者支援給付金は非課税なの?
はい、年金生活者支援給付金は非課税です。
受け取っても所得税や住民税の計算には含まれませんので、安心してくださいね。
また、他の社会保障制度の所得判定にも影響しないことになっています。
つまり、この給付金を受け取ったことで他の給付が減ってしまう、ということは基本的にないんですね。
年金と一緒に振り込まれるの?
年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金や障害基礎年金などと同じ口座に振り込まれます。
振込日も年金と同じタイミングですので、別々に入金を確認する必要はありませんよ。
配偶者に収入があると対象外になる?
老齢年金生活者支援給付金の場合、「同一世帯の全員が市町村民税非課税」という条件があります。
そのため、配偶者の方が市町村民税を課税されている場合は、対象外になってしまうんですね。
ただし、世帯の状況によっては対象になる可能性もありますので、詳しくは年金事務所にご確認くださいね。
まとめ:2026年度の年金生活者支援給付金で押さえておきたいこと
ここまで、2026年度の年金生活者支援給付金についてお伝えしてきました。
最後に、重要なポイントをおさらいしておきましょう。
- 2026年4月分から基準額は月額5,620円(前年度から170円増)
- 老齢・障害・遺族の3つの区分があり、それぞれ対象条件が異なる
- 障害年金1級の方は月額7,025円と高めの設定
- 老齢年金は保険料納付済期間によって金額が変わる
- 申請しないと受け取れない制度である
特に最後のポイントは本当に大切です。
対象になりそうな方は、ぜひ早めに確認と手続きをしてくださいね。
まだ確認していない方は今すぐチェックを
「自分が対象かどうかわからない」「手続きの仕方がよくわからない」という方は、遠慮なく年金事務所に問い合わせてみてください。
電話でも相談できますし、窓口に行けば詳しく教えてもらえますよ。
年金生活者支援給付金は、年金だけでは生活が厳しい方を支援するための大切な制度です。
対象になる方は、きっと家計の助けになるはずです。
「もしかしたら自分も対象かも」と思ったら、今日のうちに確認してみてくださいね。
一歩踏み出すことで、毎月の暮らしが少し楽になるかもしれません。
この記事が、皆さんのお役に立てれば嬉しいです。