
「年金生活者支援給付金って、結局いくらもらえるんだろう?」
こんな疑問を持っている方は、きっと多いのではないでしょうか。
年金だけでは生活が厳しいと感じている方にとって、この給付金は本当に心強い制度ですよね。
でも、制度が複雑で「自分は対象なのか」「実際にいくら受け取れるのか」がわかりにくいと感じている方も少なくないかもしれませんね。
この記事では、2026年度(令和8年度)の最新情報をもとに、年金生活者支援給付金の受給額を7つのパターン別にわかりやすく早見表でまとめました。
老齢年金を受け取っている方、障害年金を受け取っている方、遺族年金を受け取っている方、それぞれのケースで「いくらもらえるのか」が一目でわかるようになっています。
申請漏れで損をしないためのチェックポイントも一緒にお伝えしますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
2026年度の年金生活者支援給付金は月額5,620円が基準額

まず結論からお伝えしますね。
2026年度の年金生活者支援給付金の基準額は、月額5,620円となっています。
これは2025年度の5,450円から170円アップ(+3.2%)した金額なんですね。
物価上昇に合わせて給付額も引き上げられたということです。
年金の種類別に見ると、2026年度の基準額は以下のようになっています。
- 老齢年金生活者支援給付金:月額5,620円
- 障害年金生活者支援給付金(1級):月額7,025円
- 障害年金生活者支援給付金(2級):月額5,620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5,620円
ただし、ここで大切なポイントがあります。
この金額はあくまで「基準額」であり、実際の受給額は人によって異なるということなんです。
特に老齢年金生活者支援給付金の場合、保険料の納付期間や免除期間によって金額が変わってきます。
「自分はいくらもらえるの?」という疑問に答えるために、この後、7つのパターン別に詳しく解説していきますね。
なぜ受給額が人によって違うの?計算の仕組みを解説

「基準額が5,620円なら、みんな同じ金額をもらえるんじゃないの?」
そう思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。
実は、年金生活者支援給付金の受給額は、いくつかの要素によって決まるんです。
ここでは、その仕組みをわかりやすく説明していきますね。
老齢年金生活者支援給付金の計算方法
老齢年金生活者支援給付金は、保険料の納付済期間と免除期間によって計算されます。
具体的な計算式は以下のとおりです。
納付済期間に基づく額
5,620円 × 保険料納付済期間(月数) ÷ 480月
つまり、40年間(480月)すべて保険料を納付した方は、満額の5,620円を受け取れるということですね。
免除期間に基づく額
免除を受けていた期間がある方は、その期間についても給付金が加算されます。
- 全額免除・3/4免除・半額免除の期間:11,768円 × 免除期間(月数) ÷ 480月
- 1/4免除の期間:5,884円 × 免除期間(月数) ÷ 480月
この2つを合計した金額が、実際に受け取れる給付金となります。
障害・遺族年金生活者支援給付金の場合
障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金は、老齢の場合と違って納付期間による計算はありません。
所得要件を満たしていれば、基準額そのままの金額を受け取ることができます。
- 障害1級:月額7,025円
- 障害2級:月額5,620円
- 遺族:月額5,620円
ただし、遺族年金生活者支援給付金については、受給者が複数いる場合は人数で按分(割り算)されるという点に注意が必要です。
損しないための受給額早見表7選
それでは、具体的なケース別に受給額の目安を見ていきましょう。
自分に近いパターンを探して、参考にしてみてくださいね。
パターン①:老齢基礎年金を40年間フルで納付した方
まずは、最もシンプルなケースから見ていきましょう。
【条件】
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給中
- 国民年金を40年間(480月)すべて納付
- 世帯全員が住民税非課税
- 年金収入+その他の所得が基準額以下
【受給額の目安】
- 月額:約5,620円
- 年額:約67,440円
40年間きちんと保険料を納めてきた方は、基準額の満額に近い金額を受け取れるということですね。
年間で約6万7千円が年金に上乗せされるのは、とてもありがたいですよね。
パターン②:納付期間が30年+全額免除期間が10年の方
次に、免除期間がある方のケースを見てみましょう。
【条件】
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給中
- 保険料納付期間:30年(360月)
- 全額免除期間:10年(120月)
- 世帯全員が住民税非課税
- 所得要件を満たしている
【受給額の計算】
- 納付部分:5,620円 × 360月 ÷ 480月 = 約4,215円
- 免除部分:11,768円 × 120月 ÷ 480月 = 約2,942円
- 合計:約7,157円/月
面白いことに、免除期間がある方は基準額よりも多くもらえる場合があるんですね。
これは、免除期間に対する給付金の計算式が、納付期間とは異なるためです。
年額に換算すると約85,880円となり、フル納付の方よりも約1万8千円多く受け取れる計算になります。
パターン③:納付期間が20年+全額免除期間が20年の方
さらに免除期間が長いケースも見てみましょう。
【条件】
- 保険料納付期間:20年(240月)
- 全額免除期間:20年(240月)
【受給額の計算】
- 納付部分:5,620円 × 240月 ÷ 480月 = 約2,810円
- 免除部分:11,768円 × 240月 ÷ 480月 = 約5,884円
- 合計:約8,694円/月
このケースでは、年額約104,328円となります。
ただし、日本年金機構によると「免除期間がある方の給付額は、老齢基礎年金額に応じて算出され、必ずしも単純計算どおりにならない」とされていますので、あくまで目安としてお考えくださいね。
パターン④:夫婦ともに老齢年金生活者支援給付金の対象の場合
ご夫婦でお二人とも対象になるケースはどうでしょうか。
【条件】
- 夫婦ともに65歳以上
- 夫婦ともに老齢基礎年金を受給中
- 世帯全員が住民税非課税
- 夫婦それぞれの所得が基準以下
【受給額の目安】
- 1人あたり:年額約67,440円
- 夫婦2人合計:年額約134,880円
月に換算すると、約11,240円が世帯の年金に上乗せされることになります。
これは生活費の足しとして、かなり心強い金額ではないでしょうか。
パターン⑤:障害基礎年金(1級)を受給している方
障害年金を受給している方のケースを見てみましょう。
【条件】
- 障害基礎年金1級を受給中
- 前年の所得が479万4,000円以下
【受給額】
- 月額:7,025円
- 年額:約84,300円
障害1級の方は、老齢の基準額よりも約1,400円高い金額を毎月受け取ることができます。
年間で約8万4千円の上乗せは、決して小さくない金額ですよね。
パターン⑥:障害基礎年金(2級)を受給している方
【条件】
- 障害基礎年金2級を受給中
- 前年の所得が479万4,000円以下
【受給額】
- 月額:5,620円
- 年額:約67,440円
障害2級の方は、老齢の基準額と同じ金額となります。
申請していないと年間約6万7千円を受け取り損ねてしまうことになりますので、必ず確認してくださいね。
パターン⑦:遺族基礎年金を受給している方
最後に、遺族年金を受給している方のケースです。
【条件】
- 遺族基礎年金を受給中
- 前年の所得が479万4,000円以下
【受給額】
- 月額:5,620円
- 年額:約67,440円
ただし、遺族年金生活者支援給付金には一つ注意点があります。
受給者が複数いる場合(例えば、母親と子ども2人で受給しているケースなど)は、給付金の総額を人数で按分することになります。
例えば、3人で受給している場合は、5,620円を3人で分けるので、1人あたり約1,873円となります。
受給額が0円になってしまう落とし穴に注意
せっかくの制度なのに、うっかり見落としてしまって給付金を受け取れない…そんな事態は避けたいですよね。
ここでは、よくある「損してしまうパターン」をお伝えします。
落とし穴①:そもそも申請していない
これが最も多いケースかもしれません。
年金生活者支援給付金は、申請しなければ受給できません。
年金は自動的に振り込まれますが、この給付金は別途申請が必要なんですね。
「対象者には案内が届くはず」と思っていても、引っ越しなどで届いていない場合もあります。
心当たりのある方は、ぜひ年金事務所に確認してみてくださいね。
落とし穴②:世帯の誰かが住民税を払っている
老齢年金生活者支援給付金の場合、「世帯全員が住民税非課税」であることが条件の一つです。
ご本人が非課税でも、同居している配偶者やお子さんが住民税を払っていると、対象外になってしまうことがあります。
「自分は年金だけだから大丈夫」と思っていても、世帯全体で確認することが大切ですね。
落とし穴③:所得が基準額をわずかに超えている
2026年度の老齢年金生活者支援給付金の所得基準は以下のとおりです。
- 昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9,000円以下
- 昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6,700円以下
この基準を1円でも超えてしまうと、原則として給付金は受け取れません。
ただし、基準をわずかに超えた方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
「少し超えているから」とあきらめずに、必ず確認することをおすすめしますね。
落とし穴④:申請が遅れて過去分を受け取れない
年金生活者支援給付金は、申請が遅れると遡って全額を受け取れない場合があります。
「いつか申請しよう」と先延ばしにしていると、本来もらえるはずだった給付金を取りこぼしてしまうことに…。
対象になりそうだと思ったら、できるだけ早く申請することが大切ですね。
受給要件をもう一度確認しておきましょう
ここで、各給付金の受給要件を整理しておきますね。
自分が対象になるかどうか、チェックしてみてください。
老齢年金生活者支援給付金の要件
- 65歳以上であること
- 老齢基礎年金を受給していること
- 世帯全員が住民税非課税であること
- 年金収入+その他の所得が基準額以下であること
障害年金生活者支援給付金の要件
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得が479万4,000円以下であること(扶養親族がいる場合は上限額が増加)
遺族年金生活者支援給付金の要件
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得が479万4,000円以下であること(扶養親族がいる場合は上限額が増加)
障害と遺族の場合は、老齢と違って「世帯全員が住民税非課税」という要件はありません。
所得要件のみで判断されるので、該当する方は意外と多いかもしれませんね。
自分の受給額を正確に知るための3つのステップ
「だいたいの目安はわかったけど、自分の場合は正確にいくらなの?」
そう思われる方もいらっしゃいますよね。
自分の受給額を正確に把握するための方法をお伝えしますね。
ステップ1:ねんきん定期便・ねんきんネットで確認する
まずは、自分の年金加入記録を確認しましょう。
- 保険料の納付済期間(何年何ヶ月か)
- 免除期間の有無と種類
- 老齢基礎年金の見込み額
これらの情報は、ねんきん定期便やねんきんネットで確認できます。
まだ登録していない方は、この機会にねんきんネットに登録してみてはいかがでしょうか。
ステップ2:年金事務所または市区町村役場で相談する
自分が対象になるのか、見込み額はいくらなのか、直接相談するのが一番確実です。
年金事務所や市区町村役場の年金担当窓口では、個別の状況に応じた説明をしてもらえます。
「こんな質問をしても大丈夫かな」と遠慮する必要はありませんよ。窓口の方は親切に教えてくれますからね。
ステップ3:申請手続きを行う
対象であることがわかったら、すぐに申請手続きを行いましょう。
すでに年金を受給している方には、日本年金機構から申請書が届いている場合があります。
届いていない場合や、紛失してしまった場合は、年金事務所で手続きができます。
申請が遅れると、その分の給付金を受け取れなくなる可能性があるので、早めの対応をおすすめしますね。
2026年度の年金生活者支援給付金まとめ
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
最後に、大切なポイントをまとめておきますね。
【2026年度の基準額】
- 老齢年金生活者支援給付金:月額5,620円(年額約67,440円)
- 障害年金生活者支援給付金(1級):月額7,025円(年額約84,300円)
- 障害年金生活者支援給付金(2級):月額5,620円(年額約67,440円)
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5,620円(年額約67,440円)
【前年度からの変更点】
- 2025年度から+3.2%の引き上げ
- 老齢・遺族・障害2級は170円アップ
- 障害1級は212円アップ
【損しないためのポイント】
- 申請しないと受給できない
- 老齢の場合は「世帯全員が住民税非課税」が条件
- 所得が基準をわずかに超えても「補足的給付」がある場合も
- 申請は早めに行うことが大切
夫婦二人とも対象なら、年間約13万5千円の上乗せになります。
これは決して小さな金額ではありませんよね。
まずは自分が対象かどうか確認してみませんか?
年金生活者支援給付金は、申請しなければ受け取ることができません。
「もしかしたら対象かも…」と少しでも思ったら、ぜひ確認してみてくださいね。
確認方法は簡単です。
- ねんきんネットで自分の年金記録をチェック
- お住まいの地域の年金事務所に電話で問い合わせ
- 市区町村役場の年金担当窓口で相談
「難しそう」「面倒くさそう」と感じるかもしれませんが、一度確認するだけで年間数万円が受け取れるようになるかもしれないんです。
これまで一生懸命働いてきた皆さんにとって、少しでも生活の助けになる制度です。
遠慮せずに、しっかり活用していきましょうね。
この記事が、皆さんの暮らしに少しでもお役に立てれば嬉しいです。