
「年金生活者支援給付金」という言葉を聞いたことはあるけれど、自分が対象なのか、どうやって申請すればいいのか、よく分からない…そんな風に感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
実は、この給付金は申請しないともらえない制度なんですね。
せっかく受け取れる権利があっても、知らないままだと損をしてしまうかもしれません。
この記事では、2026年度の最新情報をもとに、年金生活者支援給付金の対象者・申請方法・受給額・振込日まで、この記事だけ読めばすべて分かる完全ガイドとしてお届けします。
一緒に確認していきましょうね。
年金生活者支援給付金とは?年金に上乗せでもらえる給付金制度です

まず結論からお伝えしますね。
年金生活者支援給付金とは、所得が一定額以下の年金受給者に対して、公的年金に上乗せして支給される給付金のことです。
2019年10月に消費税率が8%から10%に引き上げられた際に創設された制度で、年金だけでは生活が厳しい方の暮らしを支援する目的があるんですね。
2026年度は物価上昇を反映して、基本額が月額5,620円(前年度比+170円、3.2%増)に改定されています。
制度の目的は「生活の支援」
この制度の一番の目的は、年金収入が少ない方の生活を支援することです。
消費税が上がると、日々の買い物にかかるお金も増えますよね。
年金だけで暮らしている方にとっては、その負担は決して小さくありません。
そこで国は、年金に上乗せする形で給付金を支給することで、生活への影響を少しでも和らげようとしているんですね。
誰のための制度なの?
年金生活者支援給付金は、以下の3種類の年金を受給している方が対象となります。
- 老齢基礎年金を受給している方
- 障害基礎年金を受給している方
- 遺族基礎年金を受給している方
ただし、年金を受給していれば誰でももらえるわけではなく、所得や世帯の状況などの条件を満たす必要があります。
詳しい条件は、この後の章で詳しくご説明しますね。
年金生活者支援給付金の対象者|3つの年金タイプ別に解説

それでは、具体的にどんな方が対象になるのか、年金の種類別に見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の対象者
老齢基礎年金を受給している方向けの給付金です。
以下の3つの条件をすべて満たす方が対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が住民税(市町村民税)非課税であること
- 前年の公的年金収入額とその他の所得の合計が基準額以下であること
基準額については、厚生労働省では909,000円以下と示されていますが、生年月日によって細かい基準が異なる場合もあります。
| 生年月日 | 所得基準額 |
|---|---|
| 昭和31年4月2日以後生まれ | 809,000円以下 |
| 昭和31年4月1日以前生まれ | 806,700円以下 |
※基準額は年度や告示により変更される場合がありますので、最新情報は日本年金機構や厚生労働省のホームページでご確認くださいね。
障害年金生活者支援給付金の対象者
障害基礎年金を受給している方向けの給付金です。
以下の2つの条件を満たす方が対象となります。
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得が479万4,000円以下であること
障害等級(1級・2級)にかかわらず、所得要件は同じ基準で判断されます。
遺族年金生活者支援給付金の対象者
遺族基礎年金を受給している方向けの給付金です。
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得が479万4,000円以下であること
ここで注意が必要なのは、遺族厚生年金のみを受給していて、遺族基礎年金を受給していない場合は対象外になるということです。
年金生活者支援給付金の受給条件|所得と住民税がポイント
給付金を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
ここでは、特に重要な「所得条件」と「住民税非課税」について詳しく解説しますね。
所得条件とは?
「所得」という言葉を聞くと、ちょっと難しく感じるかもしれませんね。
簡単に言うと、前年に得た収入から必要経費を引いた金額のことです。
年金の場合は、年金収入から公的年金等控除額を引いた金額が「所得」となります。
老齢年金生活者支援給付金の場合、前年の公的年金収入とその他の所得の合計が基準額以下であることが条件です。
住民税非課税との関係
老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、同一世帯の全員が住民税(市町村民税)非課税であることが必要です。
これはどういうことかというと、たとえご本人の所得が基準以下であっても、同居している家族に住民税を支払っている人がいると、給付金を受け取ることができないということなんですね。
例えば、娘さんや息子さんと同居していて、その方が働いて住民税を納めている場合は、対象外となってしまいます。
前年所得の確認方法
「自分の前年所得がいくらか分からない…」という方もいらっしゃるかもしれませんね。
前年の所得は、以下の方法で確認できます。
- 市区町村から届く住民税の通知書を確認する
- 確定申告書の控えを確認する
- 市区町村の窓口で所得証明書を取得する
年金生活者支援給付金はいくらもらえる?給付額と計算方法
「結局、いくらもらえるの?」というのが、一番気になるところですよね。
2026年度の給付額について、詳しくご説明します。
詳しい計算方法については、「年金生活者支援給付金はいくらもらえる?」の記事でさらに詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてくださいね。
給付額一覧(2026年度)
| 給付金の種類 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| 老齢年金生活者支援給付金(基本額) | 5,620円 | 67,440円 |
| 障害年金生活者支援給付金(1級) | 7,025円 | 84,300円 |
| 障害年金生活者支援給付金(2級) | 5,620円 | 67,440円 |
| 遺族年金生活者支援給付金 | 5,620円 | 67,440円 |
老齢年金生活者支援給付金の計算方法
老齢年金生活者支援給付金の実際の給付額は、国民年金保険料の納付済期間などによって変わります。
満額(月額5,620円)を受け取れるのは、国民年金保険料を40年間(480月)すべて納付した場合です。
保険料の納付済期間が短い場合や、免除期間がある場合は、その分だけ減額されることがあります。
計算式は以下のとおりです。
給付額 = 5,620円 ×(保険料納付済月数 ÷ 480月)+ 免除期間に応じた加算額
補足的老齢年金生活者支援給付金
所得が基準額をわずかに超えてしまった場合でも、補足的老齢年金生活者支援給付金という制度があります。
これは、所得が基準額を超えた方でも、一定の範囲内であれば段階的に給付金を受け取れる仕組みです。
「ギリギリで対象外になってしまった…」という方も、諦めずに確認してみてくださいね。
年金生活者支援給付金はいつ振り込まれる?支給日と振込のしくみ
「いつ口座に入るの?」というのも気になるポイントですよね。
振込日の詳細については、「年金生活者支援給付金はいつ振り込まれる?」の記事でも詳しく解説しています。
支給日は年金と同じ
年金生活者支援給付金は、年金と同じ口座に、年金と同じタイミングで振り込まれます。
つまり、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日頃に、前2か月分がまとめて振り込まれる形です。
振込スケジュール(2026年度)
| 振込月 | 対象月 | 振込日 |
|---|---|---|
| 2月 | 12月・1月分 | 2月15日頃 |
| 4月 | 2月・3月分 | 4月15日頃 |
| 6月 | 4月・5月分 | 6月15日頃 |
| 8月 | 6月・7月分 | 8月15日頃 |
| 10月 | 8月・9月分 | 10月15日頃 |
| 12月 | 10月・11月分 | 12月15日頃 |
※15日が土日祝日の場合は、その直前の平日に振り込まれます。
年金との違いは?
年金生活者支援給付金は「年金」とは別の制度ですが、振込は年金と一緒に行われます。
通帳を見ると、年金と給付金が合算された金額で入金されていることが多いですね。
内訳を確認したい場合は、日本年金機構から届く振込通知書を見ると分かります。
年金生活者支援給付金の申請方法|手続きの流れと必要書類
ここからは、実際に申請する際の流れをご説明しますね。
申請方法の詳細は、「年金生活者支援給付金の申請方法」の記事でも詳しく解説しています。
申請の流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | 日本年金機構から案内が届く |
| 2 | 請求書に必要事項を記入する |
| 3 | 請求書を返送する |
| 4 | 審査が行われる(1〜2か月) |
| 5 | 結果通知が届く |
| 6 | 支給開始 |
必要書類
基本的には、日本年金機構から届く請求書に記入して返送するだけでOKです。
必要な情報は以下のとおりです。
- 氏名・住所
- 年金証書番号
- 世帯状況(住民税非課税かどうか)
- 振込口座情報(年金と同じ口座の場合は記入不要な場合もあります)
必要書類の詳細については、「年金生活者支援給付金の必要書類」の記事もご参照ください。
提出先
請求書は、同封されている返信用封筒で日本年金機構に郵送します。
切手は不要な場合が多いですが、封筒に記載がない場合は確認してくださいね。
申請期限について
年金生活者支援給付金には、明確な申請期限はありません。
ただし、申請が遅れると、その分だけ受給開始も遅れてしまいます。
案内が届いたら、なるべく早めに手続きすることをおすすめしますね。
年金生活者支援給付金の対象外になる人|よくあるケースと注意点
「自分は対象になると思っていたのに、実は対象外だった…」というケースもあります。
ここでは、対象外になってしまう主なケースをご紹介しますね。
詳しくは、「年金生活者支援給付金の対象外になる人」の記事でも解説しています。
対象外になるケース
- 日本国内に住所がない場合:海外に住んでいる方は対象外です
- 年金が全額支給停止になっている場合:何らかの理由で年金が停止されている方
- 刑事施設等に拘禁されている場合
- 世帯に住民税課税者がいる場合:老齢給付金の場合、同居家族に課税者がいると対象外
- 前年所得が基準を超える場合
- 基礎年金を受給していない場合:厚生年金のみの方は対象外となることがあります
注意点
特に注意が必要なのは、「世帯」の考え方です。
同じ住所に住んでいても、世帯を分けている場合は別世帯として扱われます。
逆に、住所が同じで世帯も同じなら、家族の誰かが住民税を払っていると対象外になってしまうんですね。
引っ越した場合の手続き|住所変更は忘れずに
引っ越しをした場合、住所変更の届出が必要です。
届出を忘れると、日本年金機構からの大切な通知が届かなくなってしまう可能性があります。
住所変更の手続き方法
- 市区町村役場での転入届・転出届を行う
- マイナンバーカードを持っていて、年金機構にマイナンバーが登録されている場合は、住所変更届は原則不要です
- 登録されていない場合は、年金事務所に届出が必要です
不安な場合は、最寄りの年金事務所に問い合わせてみてくださいね。
年金生活者支援給付金が支給停止になるケース|再開方法も解説
一度受給が始まっても、状況が変わると支給停止になることがあります。
詳しくは、「年金生活者支援給付金が支給停止になるケース」の記事でも解説しています。
支給停止になる主なケース
- 前年所得が基準額を超えた場合
- 世帯に住民税課税者が加わった場合(老齢給付金の場合)
- 海外に転出した場合
- 年金自体が支給停止になった場合
再開方法
支給停止の原因が解消された場合、再度申請(届出)を行うことで支給が再開されます。
例えば、前年は所得が基準を超えていたけれど、今年は基準以下になった場合などです。
日本年金機構から案内が届くこともありますが、届かない場合は自分から問い合わせてみましょう。
夫婦で受給できる?よくある疑問を解決
「夫婦二人とも年金をもらっているけど、二人とも給付金をもらえるの?」という疑問もよくありますよね。
詳しくは、「年金生活者支援給付金は夫婦でも受給できる?」の記事でも解説しています。
結論から言うと、夫婦それぞれが条件を満たしていれば、二人とも受給可能です。
ただし、世帯の所得として考えると基準を超えてしまうケースもありますので、個別に確認が必要ですね。
年金生活者支援給付金に関するよくある質問(Q&A)
Q1. 年金生活者支援給付金は申請しないともらえませんか?
A. はい、申請しないと受給できません。日本年金機構から届く請求書を返送する必要があります。
Q2. 案内が届かないのですが、どうすればいいですか?
A. 年金生活者支援給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)に問い合わせるか、最寄りの年金事務所にご相談ください。
Q3. 厚生年金を受給していますが、対象になりますか?
A. 厚生年金のみで基礎年金を受給していない場合は対象外となることがあります。老齢基礎年金も受給している場合は対象になる可能性があります。
Q4. 所得が少しだけ基準を超えてしまいました。もらえませんか?
A. 補足的老齢年金生活者支援給付金という制度があり、一定の範囲内であれば段階的に給付を受けられる場合があります。
Q5. 年金と同じ口座に振り込まれますか?
A. はい、年金と同じ口座に、同じタイミングで振り込まれます。
Q6. 毎年申請が必要ですか?
A. 原則として、一度申請すれば毎年の申請は不要です。ただし、所得や世帯状況が変わった場合は届出が必要なこともあります。
Q7. 給付金は課税されますか?
A. 年金生活者支援給付金は非課税です。所得税や住民税はかかりません。
Q8. 生活保護を受けていても給付金はもらえますか?
A. 生活保護を受けている場合、給付金相当額が収入として認定されるため、結果的に保護費が減額されることがあります。詳しくはお住まいの福祉事務所にご確認ください。
Q9. 受給条件を確認する方法はありますか?
A. ねんきんダイヤル(0570-05-1165)や最寄りの年金事務所で確認できます。年金証書や振込通知書を手元に用意してお問い合わせください。
Q10. 制度の最新情報はどこで確認できますか?
A. 厚生労働省や日本年金機構のホームページで最新情報を確認できます。
まとめ|年金生活者支援給付金の重要ポイント
ここまで、年金生活者支援給付金について詳しくご説明してきました。
最後に、重要なポイントをまとめておきますね。
- 年金生活者支援給付金は、所得が一定額以下の年金受給者に支給される給付金
- 2026年度の基本額は月額5,620円(物価上昇により3.2%増額)
- 対象は老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者
- 老齢給付金は世帯全員が住民税非課税であることが条件
- 申請しないと受給できないので、案内が届いたら必ず手続きを
- 振込は年金と同じ口座・同じタイミング(偶数月の15日頃)
- 制度の最新情報は厚生労働省・日本年金機構の公式サイトで確認
申請がまだの方へ|大切なお金、もらい忘れのないように
ここまで読んでくださって、ありがとうございます。
年金生活者支援給付金は、年金だけでは生活が厳しいと感じている方にとって、とても心強い制度だと思います。
ただ、申請しないともらえないという点が、ちょっとハードルになっているかもしれませんね。
「自分が対象かどうか分からない」「申請方法が難しそう」と感じている方も、まずは日本年金機構から届いている郵便物を確認してみてください。
緑色の封筒や、「年金生活者支援給付金」と書かれた案内が届いていませんか?
届いていたら、ぜひ中身を確認して、必要事項を記入して返送してくださいね。
届いていない場合でも、条件を満たしていれば自分から申請することができます。
分からないことがあれば、年金事務所や専用ダイヤルに相談してみましょう。
きっと親切に教えてもらえますよ。
大切なお金、もらい忘れのないようにしたいですよね。
この記事が、少しでもお役に立てれば嬉しいです。
※この記事の内容は2026年時点の情報をもとに作成しています。制度の詳細や最新情報については、必ず厚生労働省や日本年金機構の公式サイトでご確認ください。