【2026年最新】年金生活者支援給付金の受給条件5選|知らないと数万円損する可能性も

【2026年最新】年金生活者支援給付金の受給条件5選|知らないと数万円損する可能性も

年金生活者支援給付金って、ご存知でしょうか?
「年金だけでは生活が厳しいな」「もう少し収入があれば助かるのに」と感じている方も多いかもしれませんね。
実は、一定の条件を満たす年金受給者の方には、月額最大5,620円が年金に上乗せされる制度があるんです。

年間にすると約6万7,000円。
10年間受け取り続ければ、60万円以上になる計算ですよね。
でも、この給付金は申請しないと1円も受け取れないという仕組みになっているんです。

「自分は対象なのかな?」「条件がよくわからない」と思っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、2026年最新の年金生活者支援給付金の受給条件を5つに整理して、わかりやすくお伝えしていきます。
きっと、あなたの疑問や不安が解消されるはずですので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

この記事の内容

年金生活者支援給付金とは?知らないと損する制度の概要

年金生活者支援給付金とは?知らないと損する制度の概要

まずは、年金生活者支援給付金がどのような制度なのか、基本的なところからお話ししていきますね。

年金生活者支援給付金は、所得の低い年金受給者の方に対して、年金とは別に給付金を支給する制度です。
2019年10月から始まった比較的新しい制度なので、「聞いたことがない」という方がいらっしゃっても不思議ではありませんよね。

この給付金には、大きく分けて3つの種類があります。

  • 老齢年金生活者支援給付金:老齢基礎年金を受給している方が対象
  • 障害年金生活者支援給付金:障害基礎年金を受給している方が対象
  • 遺族年金生活者支援給付金:遺族基礎年金を受給している方が対象

2026年度は物価上昇を反映して給付額が3.2%引き上げられています。
老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5,620円となり、2025年度から月170円(年2,040円)増えているんですね。

2026年度の給付額一覧

2026年度の具体的な給付額を確認しておきましょう。

  • 老齢年金生活者支援給付金:月額5,620円(前年より+170円)
  • 障害年金生活者支援給付金(1級):月額7,025円(+212円)
  • 障害年金生活者支援給付金(2級):月額5,620円(+170円)
  • 遺族年金生活者支援給付金:月額5,620円(+170円)

「たった5,000円程度」と思われるかもしれませんが、年間で約6万7,000円、10年間で約67万円にもなります。
申請するかしないかで、これだけの差が生まれるんですね。

【受給条件①】65歳以上で老齢基礎年金を受給していること

【受給条件①】65歳以上で老齢基礎年金を受給していること

それでは、具体的な受給条件を見ていきましょう。
まず1つ目の条件は、65歳以上で老齢基礎年金を受給していることです。

特別支給の老齢厚生年金だけでは対象外

ここで注意していただきたいポイントがあります。
60歳から64歳までの間に「特別支給の老齢厚生年金」を受給している方もいらっしゃいますよね。
でも、この特別支給の老齢厚生年金だけを受給している段階では、年金生活者支援給付金の対象にはならないんです。

65歳になって老齢基礎年金の受給が始まってから、初めて対象になる可能性が出てきます。
「もう年金をもらっているから大丈夫」と思っていても、65歳未満の方は対象外になってしまうので気をつけてくださいね。

国民年金を受給していることが前提

もう一つ大切なことがあります。
年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金(国民年金)を受給していることが前提条件なんです。

厚生年金だけを受給していて、老齢基礎年金を1円も受け取っていない方は、基本的に対象外となります。
ただ、一般的には厚生年金に加入していた期間は同時に国民年金にも加入していたことになるので、多くの方は老齢基礎年金も受給できるはずですね。

日本国内に住所があることも必要

海外に住んでいる方は対象外となります。
また、年金が全額支給停止されている場合も支給されません。

65歳以降も働いていて在職老齢年金の調整を受けている方でも、「老齢基礎年金自体」を受給していれば給付金の検討対象になりますので、ご安心くださいね。

【受給条件②】世帯全員が住民税非課税であること

2つ目の条件は、同一世帯の全員が市町村民税(住民税)非課税であることです。
この条件、実はとても見落としやすいポイントなんですね。

1人でも課税されていると対象外に

「自分は収入が少ないから大丈夫」と思っていても、配偶者や同居している家族の誰か1人でも住民税を払っていると、世帯全員が対象外になってしまいます。

たとえば、ご自身は年金収入のみで住民税非課税だとしても、配偶者がパートで働いていて住民税を払っている場合、残念ながら給付金は受け取れないんです。
これは多くの方が見落としがちなポイントですよね。

住民票上の「世帯」で判定される

判定は「住民票上の世帯単位」で行われます。
つまり、同じ家に住んでいても世帯分離をしている場合は、別世帯として扱われるんですね。

逆に、住民票上は同じ世帯になっている場合、たとえ生計が別でも同一世帯として判定されます。
世帯の状況によっては、世帯分離を検討することで給付対象になる可能性もありますが、これは個々の状況によって異なりますので、詳しくは市区町村の窓口でご相談されることをおすすめします。

判定は前年の所得に基づく

住民税の課税・非課税の判定は、前年の所得に基づいて行われます。
今年になって収入が減った場合でも、前年の所得で判定されるため、すぐには反映されないこともあるんですね。

住民税の課税状況は、毎年届く「住民税決定通知書」や、市区町村で発行してもらえる「非課税証明書」で確認できますよ。

【受給条件③】前年の所得が基準額以下であること

3つ目の条件は、前年の「年金収入+その他の所得」が基準額以下であることです。
この所得制限が、給付を受けられるかどうかの大きな分かれ目になりますね。

生年月日によって基準額が異なる

2026年度の所得基準は、生年月日によって以下のように区分されています。

【昭和31年4月2日以後生まれの方】

  • 完全支給(満額):80万9,000円以下
  • 一部支給(補足的給付):80万9,001円〜90万9,000円
  • 対象外:90万9,000円超

【昭和31年4月1日以前生まれの方】

  • 完全支給(満額):80万6,700円以下
  • 一部支給(補足的給付):80万6,701円〜90万6,700円
  • 対象外:90万6,700円超

わずか数千円の差で支給の有無が変わることもあるんですね。
80万〜90万円台が分かれ目になるということを覚えておいてください。

「年金収入+その他の所得」の計算方法

所得の計算には、以下のものが含まれます。

  • 老齢基礎年金の収入
  • 老齢厚生年金の収入
  • 給与所得(パートやアルバイトなど)
  • 不動産所得
  • 利子・配当所得
  • 事業所得

一方で、障害年金や遺族年金は非課税のため、この所得判定には含まれません
これは意外と知られていないポイントかもしれませんね。

見落としやすい所得に注意

「年金収入だけなら基準以下なのに」という方でも、以下のような所得があると基準を超えてしまうことがあります。

  • 株の配当金
  • 投資信託の分配金
  • 不動産の家賃収入
  • 副業やアルバイトの収入

特に、株式投資をされている方は配当金の受け取り方次第で所得の計算が変わることもありますので、確定申告の際には注意が必要ですね。

【受給条件④】障害・遺族年金受給者は別の基準が適用される

4つ目の条件として、障害年金や遺族年金を受給している方向けの特別ルールについてお話しします。
老齢年金とは異なる基準が設けられているんですね。

障害年金生活者支援給付金の条件

障害年金生活者支援給付金を受給するための条件は以下の通りです。

  • 障害基礎年金(1級または2級)を受給していること
  • 前年所得が479万4,000円以下であること

扶養親族がいる場合は、その人数に応じて所得の上限が引き上げられます。
老齢年金生活者支援給付金と比べると、所得の基準がかなり高く設定されているのが特徴ですね。

遺族年金生活者支援給付金の条件

遺族年金生活者支援給付金の条件も見てみましょう。

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年所得が479万4,000円以下であること

こちらも扶養親族の人数に応じて上限が増額されます。

「世帯全員非課税」の条件がない

ここで重要なポイントがあります。
障害・遺族年金生活者支援給付金には、「世帯全員が住民税非課税」という条件がないんです。

つまり、家族に住民税を払っている人がいても、ご自身の所得が基準内であれば対象となる可能性があります。
老齢年金生活者支援給付金では対象外だった方でも、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給している場合は、別の基準で判定されるんですね。

2人以上の子が受給する場合の注意点

遺族年金生活者支援給付金について、もう一つ知っておいていただきたいことがあります。
2人以上の子どもが遺族基礎年金を受給している場合、給付金の月額5,620円を子どもの人数で按分して支給されます。

たとえば、2人の子どもがいる場合は、1人あたり2,810円ずつの支給になるということですね。

【受給条件⑤】申請しなければ1円も支給されない

5つ目の条件、これが最も重要かもしれません。
年金生活者支援給付金は、申請しなければ1円も支給されないという点です。

自動では支給されない仕組み

年金と同じように自動で振り込まれると思っている方も多いかもしれませんが、実は違うんです。
必ず「年金生活者支援給付金請求書」を提出する必要があります

新たに対象となる可能性がある方には、日本年金機構から請求書が送付されます。
でも、この書類が届いても記入して返送しない限り、給付金は支給決定されないんですね。

届いた書類を放置していませんか?

「なんだか難しそうな書類が届いたけど、よくわからないから放っておいた」
「引っ越しのときに紛失してしまった」
「年金の書類はたくさん届くから、何が何だかわからない」

こういった理由で、請求書を提出していない方も実は少なくないんです。
もし心当たりがある方は、今からでも年金事務所に連絡してみてくださいね。

一度申請すれば毎年の再申請は不要

朗報もあります。
一度申請して受給が決まれば、原則として毎年の再申請は不要です。

ただし、毎年所得状況の確認が行われますので、基準を超えると支給停止になることもあります。
逆に、所得が下がれば再び対象になることもあるので、状況が変わったときは確認してみるといいですね。

申請を忘れて損をしているケースとは?

ここからは、実際に申請を忘れたり見落としたりして損をしているケースについてお話しします。
「自分は大丈夫」と思っている方も、一度チェックしてみてくださいね。

ケース①:65歳になったのに給付金の請求書を出していない

65歳になって老齢基礎年金の裁定請求はしたものの、「年金生活者支援給付金の請求書」は別の書類だと思って提出していない方がいらっしゃいます。

年金の手続きは複雑で、届く書類もたくさんありますよね。
でも、この請求書を出さないと、本来もらえるはずの年間6〜7万円がゼロのままになってしまいます。

ケース②:配偶者の収入で対象外になっている

ご自身は年金収入のみで少額なのに、配偶者がパートで働いていて住民税を払っているため対象外になっているケースです。

「自分は収入が少ないから当然もらえるはず」と思い込んでいると、申請しても却下されてしまいますし、そもそも申請しない方もいらっしゃるかもしれませんね。

ケース③:株の配当や副収入で所得基準を超えている

年金額自体は少ないのに、株の配当金や不動産収入、副業の収入などがあって、知らず知らずのうちに所得基準を超えてしまっているケースもあります。

「年金だけなら絶対大丈夫なのに」と思っている方は、一度全体の所得を確認してみることをおすすめします。

ケース④:障害・遺族年金を受給しているのに制度を知らない

障害基礎年金や遺族基礎年金を受給している方の中には、年金生活者支援給付金の制度自体を知らない方も多いようです。

老齢年金とは別の基準で判定されますし、世帯全員非課税の条件もありませんので、対象になる方は意外と多いかもしれませんね。

自分が対象かどうかを確認する方法

「自分は対象なのかな?」と気になっている方のために、簡易チェックの方法をお伝えしますね。

老齢年金生活者支援給付金の場合

以下の順番で確認してみてください。

  1. 65歳以上で老齢基礎年金(国民年金)を受給しているか
  2. 世帯全員が住民税非課税か(住民税決定通知書や非課税証明書で確認)
  3. 前年の年金収入+その他所得が基準額以下か
    • 昭和31年4月2日以後生まれ:90万9,000円以下
    • 昭和31年4月1日以前生まれ:90万6,700円以下
  4. 日本国内に住所があるか
  5. 年金が全額支給停止されていないか
  6. 日本年金機構からの請求書を提出済みか

すべてに該当する方は、給付金を受け取れる可能性が高いですね。

確認すべき書類

チェックする際に役立つ書類をまとめておきます。

  • 年金振込通知書:受給している年金の種類と金額がわかります
  • 住民税決定通知書:住民税の課税・非課税状況がわかります
  • 確定申告書の控え:年金以外の所得がわかります
  • 非課税証明書:市区町村で発行してもらえます

わからない場合は窓口へ相談を

「自分で判断するのは難しい」という方は、最寄りの年金事務所か市区町村の窓口に相談することをおすすめします。

「前年の所得状況」「世帯の住民税状況」「受給している年金の種類」を整理して持っていくと、スムーズに相談できますよ。

まとめ:年金生活者支援給付金の受給条件5選

ここまで、年金生活者支援給付金の受給条件についてお話ししてきました。
最後に、5つの条件をもう一度整理しておきますね。

  1. 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
    特別支給の老齢厚生年金だけでは対象外です
  2. 世帯全員が住民税非課税であること
    配偶者や同居家族が1人でも課税されていると対象外になります
  3. 前年の所得が基準額以下であること
    80万〜90万円台が分かれ目です
  4. 障害・遺族年金には別の基準がある
    世帯全員非課税の条件がなく、所得基準も緩やかです
  5. 申請しなければ1円も支給されない
    請求書を提出しないと、どれだけ条件を満たしていても受け取れません

2026年度の給付額は月額5,620円で、年間約6万7,000円にもなります。
10年間で約67万円という金額は、決して小さくありませんよね。

今すぐ確認してみませんか?

「もしかしたら自分も対象かもしれない」と思った方は、ぜひ今日のうちに確認してみてください。

日本年金機構から届いた書類の中に、まだ提出していない請求書があるかもしれません。
あるいは、年金事務所に電話一本するだけで、対象かどうかがわかることもあります。

「なんだか面倒くさそう」と思う気持ちはわかりますよね。
でも、ほんの少しの手間で、毎年数万円が受け取れるようになるかもしれないんです。

年金生活は、少しでも収入が増えると本当に助かりますよね。
この記事が、あなたの生活を少しでも楽にするきっかけになれば嬉しいです。

もし周りに年金を受給している方がいらっしゃったら、ぜひこの制度のことを教えてあげてくださいね。
知らないまま損をしている方が、一人でも減ることを願っています。