
年金を受け取り始めると、「住民税ってどうなるんだろう?」と気になりますよね。
特に年金だけで生活していく場合、少しでも出費を抑えたいと思うのは当然のことです。
「年金から住民税が引かれるって聞いたけど、本当?」
「もしかして、払わなくて済む方法があるのかな?」
そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
実は、年金受給者の住民税にはいくつかの重要なルールがあって、条件によっては住民税がゼロになることもあるんですね。
この記事では、2026年最新の情報をもとに、年金受給者が知っておくべき住民税のルール5選と、払わなくて済む条件をわかりやすく解説していきます。
きっと、あなたの不安や疑問が解消されるはずですよ。
【結論】年金の種類と所得額で住民税の有無が決まる

まず最初に、年金受給者の住民税について結論からお伝えしますね。
年金受給者が住民税を払うかどうかは、「年金の種類」と「本人の所得額」によって決まります。
具体的には、以下のポイントを押さえておくと理解しやすいですよ。
- 老齢年金は原則として住民税の課税対象になる
- 遺族年金・障害年金は金額に関係なく非課税
- 所得が一定額以下なら住民税は0円になることもある
- 65歳以上で年金額が18万円以上だと、年金から天引きされる
- 住民税非課税の基準は自治体によって異なる
これだけ聞くと少し複雑に感じるかもしれませんね。
でも大丈夫です。
一つずつ丁寧に解説していきますので、一緒に確認していきましょう。
年金受給者の住民税ルール5選を詳しく解説

それでは、年金受給者が知っておくべき住民税のルールを5つご紹介していきますね。
どれも大切なポイントなので、ぜひ最後までお付き合いください。
ルール1:老齢年金は課税、遺族年金・障害年金は非課税
まず最初に押さえておきたいのが、年金の種類によって課税・非課税が分かれるという点です。
老齢基礎年金や老齢厚生年金といった「老齢年金」は、住民税の課税対象になります。
つまり、受け取った年金額に応じて住民税がかかる可能性があるということですね。
一方で、遺族基礎年金・遺族厚生年金、そして障害基礎年金・障害厚生年金は、金額がいくらであっても非課税とされています。
これは嬉しいポイントですよね。
「私は遺族年金だけを受け取っているんだけど…」という方は、その年金自体には住民税がかからないので安心してくださいね。
ルール2:65歳以上で年金18万円以上なら特別徴収される
次に知っておきたいのが、特別徴収という仕組みです。
4月1日時点で65歳以上の方で、老齢年金の年額が18万円以上ある場合、原則として住民税は年金から天引きされることになっています。
「えっ、自分で払いに行かなくていいの?」と思われるかもしれませんね。
そうなんです。
特別徴収では、年金支給時に自動的に住民税が差し引かれるので、わざわざ納付書で支払う手間が省けるんですね。
ただし、これは住民税がかかる場合の話です。
後ほど説明する非課税の条件に当てはまれば、そもそも天引きされる住民税はゼロになりますよ。
ルール3:普通徴収を選べないケースが多い
「できれば自分で納付したいんだけど…」という方もいらっしゃるかもしれませんね。
しかし、年金からの特別徴収の対象になると、原則として普通徴収(自分で納付書で払う方法)を選ぶことはできないとされています。
これは年金制度の仕組み上、そのように決められているんですね。
少し不便に感じる方もいるかもしれませんが、払い忘れを防げるというメリットもありますよ。
ルール4:特別徴収されない例外ケースもある
ただし、すべての人が年金から天引きされるわけではありません。
以下のような場合は、特別徴収の対象外になることがあります。
- 1月2日以降に他の市区町村へ転出した場合
- 年度途中で税額が変更になった場合
- 4月1日時点で年金の支給を受けていない場合
- 特別徴収額が年金支給額を超えてしまう場合
こういったケースでは、普通徴収として納付書が届くことになりますね。
引っ越しをされた方や、年金の受給開始時期が最近という方は、この点を覚えておくと安心です。
ルール5:住民税非課税世帯かどうかで負担が大きく変わる
最後の5つ目、そしてもっとも重要なルールがこちらです。
住民税非課税世帯に該当するかどうかで、年金生活の負担は大きく変わってきます。
住民税が非課税になると、住民税を払わなくて済むだけでなく、さまざまな給付金や支援制度の対象になることもあるんですね。
非課税の判定は、単に収入だけでなく、所得の種類や控除、そしてお住まいの自治体の基準によって変わってきます。
よく「単身なら合計所得45万円以下が目安」と言われることもありますが、実際には扶養人数や自治体ごとの基準で異なりますので、注意が必要ですよ。
住民税を払わなくて済む条件とは?
さて、ここからは多くの方が気になっている「払わなくて済む条件」について、詳しく見ていきましょう。
条件1:遺族年金・障害年金のみを受給している場合
先ほども触れましたが、遺族年金や障害年金だけを受け取っている方は、その年金自体に住民税がかかりません。
「遺族年金で生活しているけど、住民税の請求が来たことがない」という方は、まさにこのルールが適用されているんですね。
ただし、ここで一つ注意点があります。
年金が非課税でも、他に収入があると住民税がかかる可能性があるということです。
たとえば、パートやアルバイトで収入がある場合、不動産収入がある場合などは、その分の所得に対して住民税が発生することがあります。
遺族年金だけでなく他の収入もある方は、この点を確認しておくと良いですよ。
条件2:所得が住民税非課税基準以下の場合
老齢年金を受け取っている方でも、所得が一定額以下であれば住民税は非課税になります。
この「一定額」は自治体によって異なりますが、一般的な目安として以下のような基準があります。
- 単身の場合:合計所得金額が45万円以下
- 扶養親族がいる場合:35万円×(本人+扶養人数)+31万円以下
ただし、これはあくまで目安であって、お住まいの市区町村によって基準が異なることがあります。
正確な金額は、お住まいの自治体の窓口やホームページで確認することをおすすめしますね。
条件3:年金収入を所得に換算する方法を知っておく
「所得」と「収入」の違いは、意外とわかりにくいですよね。
年金の場合、受け取った年金額(収入)から公的年金等控除を差し引いた金額が「所得」になります。
65歳以上の方の場合、公的年金等控除は最低でも110万円あります。
つまり、年金収入が110万円以下であれば、所得はゼロになるということですね。
たとえば、年金収入が150万円の場合を考えてみましょう。
150万円(収入)- 110万円(公的年金等控除)= 40万円(所得)
この40万円が合計所得金額となり、非課税基準と比較されることになります。
単身で他に収入がなければ、45万円以下なので非課税になる可能性が高いですね。
条件4:世帯全員が住民税非課税であること
「住民税非課税世帯」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
住民税非課税世帯とは、世帯全員の住民税がゼロである世帯のことを指します。
自分だけが非課税でも、同じ世帯に住民税を払っている人がいれば、非課税世帯にはならないんですね。
非課税世帯に該当すると、年金生活者支援給付金の対象になったり、医療費の自己負担上限が下がったりと、さまざまなメリットがあります。
ご家族と一緒にお住まいの方は、世帯全体の状況も確認しておくと良いですよ。
2026年に押さえておきたい最新情報
ここからは、2026年時点で特に注目しておきたい最新情報をお伝えしますね。
確定申告不要でも住民税申告が必要な場合がある
「公的年金の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要」
これは有名なルールですよね。
しかし、ここで注意が必要なのは、確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になることがあるという点です。
たとえば、以下のような場合は住民税の申告が必要になることがあります。
- 年金以外に少額の所得がある場合
- 医療費控除などを受けたい場合
- 扶養親族の状況を申告したい場合
「確定申告しなくていいから、何もしなくていい」と思っていると、住民税で損をしてしまう可能性もあるんですね。
迷ったときは、お住まいの市区町村に相談してみることをおすすめします。
在職老齢年金の支給停止基準が変わる
2026年4月からは、在職老齢年金制度の支給停止基準額が月51万円から月65万円へ引き上げられることになっています。
これは主に、働きながら年金を受け取っている方に関係するルールですね。
給与と年金の合計が一定額を超えると年金が減額される仕組みですが、その基準が緩和されるということです。
ただし、これは年金の支給額に関するルールであって、住民税の非課税条件とは直接関係ありません。
混同しやすい点なので、覚えておいていただけると良いですよ。
配当や譲渡益がある方は申告方法に要注意
年金以外に株式の配当収入や譲渡益がある方は、申告方法によって住民税非課税の判定が変わることがあります。
たとえば、特定口座(源泉徴収あり)で運用している場合、確定申告をしなければその所得は住民税非課税の判定に含まれません。
しかし、確定申告をすると、その所得も合計所得に含まれてしまい、非課税から外れてしまう可能性があるんですね。
投資をされている方は、申告するかどうかを慎重に判断することが大切です。
もしかしたら、申告しない方がお得になるケースもあるかもしれませんよ。
【具体例】こんな場合は住民税どうなる?
ここからは、具体的な事例を通じて、住民税がどうなるかを見ていきましょう。
きっと、ご自身の状況に近い例が見つかるのではないでしょうか。
具体例1:65歳・単身・老齢年金120万円のみの場合
Aさん(65歳・単身)は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせて年間120万円を受け取っています。
他に収入はありません。
この場合、所得の計算は以下のようになります。
120万円(年金収入)- 110万円(公的年金等控除)= 10万円(所得)
単身の場合、合計所得45万円以下が非課税の目安とされているため、Aさんは住民税非課税になる可能性が高いですね。
もちろん、自治体によって基準は異なりますので、最終的にはお住まいの市区町村で確認してくださいね。
具体例2:68歳・夫婦・老齢年金200万円の場合
Bさん(68歳)は、配偶者と二人暮らしで、年間200万円の老齢年金を受け取っています。
配偶者は収入がなく、Bさんの扶養に入っています。
所得の計算はこちらです。
200万円(年金収入)- 110万円(公的年金等控除)= 90万円(所得)
扶養親族が1人いる場合の非課税基準は、35万円×2人+31万円=101万円が目安になります。
Bさんの所得90万円は101万円以下なので、住民税非課税になる可能性が高いですね。
扶養親族がいると非課税の範囲が広がるので、この点は嬉しいポイントです。
具体例3:70歳・遺族年金と老齢年金を併給している場合
Cさん(70歳・単身)は、遺族厚生年金60万円と、自分の老齢基礎年金80万円を受け取っています。
この場合、遺族年金は非課税なので、住民税の計算には含まれません。
課税対象になるのは老齢基礎年金の80万円だけですね。
80万円(老齢年金収入)- 110万円(公的年金等控除)= 0円(所得)
控除額の方が大きいので、所得はゼロになります。
したがって、Cさんは住民税は非課税となりますね。
遺族年金と老齢年金を併せて受け取っている方は、このように計算してみると良いですよ。
具体例4:年金以外にパート収入がある場合
Dさん(67歳・単身)は、老齢年金100万円に加えて、パートで年間50万円の給与収入があります。
まず、それぞれの所得を計算してみましょう。
年金所得:100万円 - 110万円 = 0円(マイナスは0円として計算)
給与所得:50万円 - 55万円(給与所得控除)= 0円
合計所得は0円になるため、Dさんも住民税非課税になる可能性が高いですね。
ただし、給与収入がもう少し多くなると、所得が発生して住民税がかかることもあります。
働き方を考える際の参考にしてみてくださいね。
住民税非課税のメリットを知っておこう
住民税が非課税になると、単に税金を払わなくて済むだけでなく、さまざまなメリットがあります。
ここでは、代表的なものをいくつかご紹介しますね。
年金生活者支援給付金の対象になる可能性
住民税非課税世帯で、かつ所得要件を満たすと、年金生活者支援給付金の対象になることがあります。
これは、年金に上乗せして支給される給付金で、老齢基礎年金を受け取っている方向けの「老齢年金生活者支援給付金」、障害基礎年金を受け取っている方向けの「障害年金生活者支援給付金」などがあります。
月額数千円程度ですが、年間にすると数万円になりますので、対象になるかどうか確認してみる価値はありますよ。
医療費・介護費の自己負担が軽くなる
住民税非課税世帯の方は、医療費や介護費の自己負担上限が下がることがあります。
たとえば、高額療養費制度では、住民税非課税世帯の自己負担上限は月額35,400円と、一般の方よりも低く設定されています。
入院や手術が必要になったとき、この差は大きいですよね。
また、介護保険の自己負担上限も、非課税世帯では軽減されることがあります。
将来のことを考えると、非課税になるメリットは想像以上に大きいかもしれませんね。
各種給付金の対象になりやすい
国や自治体が実施する各種給付金は、住民税非課税世帯を対象としているものが多くあります。
物価高騰対策の給付金や、臨時の特別給付金なども、非課税世帯が優先的に対象となることが多いんですね。
ニュースなどで給付金の情報を見たら、「自分は対象になるかな?」と確認してみると良いですよ。
実務上の注意点と確認すべきこと
最後に、実務上の注意点をいくつかお伝えしておきますね。
知っておくと、思わぬトラブルを避けることができますよ。
自治体によって非課税基準が異なる
これまで何度かお伝えしてきましたが、住民税の非課税基準は自治体によって異なります。
一般的な目安はありますが、実際の基準はお住まいの市区町村で確認するのが確実です。
市区町村のホームページや、税務課に問い合わせてみてくださいね。
申告方法で結果が変わることがある
先ほども触れましたが、配当所得や譲渡所得がある方は、申告方法によって非課税の判定が変わることがあります。
「確定申告したら非課税から外れてしまった…」ということにならないよう、事前にシミュレーションしておくことをおすすめします。
わからない場合は、税理士さんや税務署に相談してみるのも良い方法ですよ。
毎年の状況で変わることを忘れずに
住民税は、前年の所得に基づいて計算されます。
つまり、毎年の収入や所得によって、住民税がかかるかどうかが変わる可能性があるんですね。
「去年は非課税だったのに、今年は課税された」ということもあり得ます。
毎年、自分の状況を確認しておくと安心ですよ。
まとめ:年金受給者の住民税ルールを理解して賢く対策しよう
ここまで、2026年最新の年金受給者の住民税ルール5選と、払わなくて済む条件について解説してきました。
最後に、重要なポイントをおさらいしておきましょう。
- 老齢年金は課税対象、遺族年金・障害年金は非課税
- 65歳以上で年金18万円以上なら特別徴収(天引き)される
- 所得が一定額以下なら住民税は0円になることもある
- 非課税基準は自治体や扶養人数によって異なる
- 確定申告不要でも住民税申告が必要な場合がある
年金生活では、少しでも出費を抑えたいと思うのは自然なことです。
住民税のルールを正しく理解して、非課税になる条件を満たしているかどうか、ぜひ一度確認してみてくださいね。
もし「自分の場合はどうなんだろう?」と迷ったら、お住まいの市区町村の税務課に相談してみるのが一番確実です。
窓口の方は親切に教えてくれますので、遠慮せずに聞いてみてくださいね。
この記事が、あなたの年金生活の不安を少しでも和らげるお役に立てれば嬉しいです。
きっと、正しい知識を持っていれば、安心して毎日を過ごせるようになりますよ。