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年金受給者は住民税が非課税になる?条件と年収の目安7選

年金受給者は住民税が非課税になる?条件と年収の目安7選

年金受給者になったら住民税はどうなるんだろう…そんな疑問をお持ちではありませんか?
実は、年金受給者でも条件を満たせば住民税が非課税になる可能性があるんですね。

「自分の年金額で非課税になれるのかな」「いくらまでなら大丈夫なの?」という不安、よくわかりますよね。
年金生活が始まると、少しでも支出を抑えたいと考えるのは自然なことです。

この記事では、年金受給者が住民税非課税になる条件と年収の目安について、2026年最新の情報をもとにわかりやすく解説していきます。

この記事でわかること

  • 年金受給者が住民税非課税になるための具体的な条件
  • 65歳以上・単身・夫婦など7つのケース別の年収目安
  • 非課税世帯になることで受けられる優遇制度

【この記事のポイント】

  • ✓ 3分で読めます
  • ✓ 年金生活者・住民税非課税世帯を目指している方が対象です
  • ✓ 知らないと損する「155万円の壁」「211万円の壁」について解説
  • ✓ 確認先:お住まいの市区町村窓口・日本年金機構
この記事の内容−

年金受給者でも住民税が非課税になる可能性はある

年金受給者でも住民税が非課税になる可能性はある

結論からお伝えしますね。
年金受給者であっても、前年の合計所得が一定額以下であれば住民税は非課税になります。

「年金をもらっているから自動的に税金がかかる」というわけではないんですね。
年金額や家族構成、お住まいの地域によって非課税になるかどうかが決まってきます。

2026年度時点での代表的な非課税ラインの目安は以下のとおりです。

  • 65歳以上・単身・年金のみ:年金収入155万円以下
  • 65歳以上・夫婦世帯・年金のみ:本人の年金収入211万円以下

これらの金額は「155万円の壁」「211万円の壁」と呼ばれており、年金生活を考える上でとても重要な指標になっているんですね。

60代女性の具体例:年金月8万円の一人暮らしAさんの場合

たとえば、65歳で一人暮らしのAさんを例に考えてみましょう。
Aさんの年金は月額8万円、年間で96万円です。

この場合、年金収入96万円は非課税ラインの155万円を大きく下回っていますよね。
そのため、Aさんは住民税が非課税になる可能性が高いといえます。

このように、ご自身の年金額を把握しておくことで、住民税の見通しが立てやすくなりますね。

年金受給者が住民税非課税になる基本条件とは

年金受給者が住民税非課税になる基本条件とは

では、具体的にどのような条件を満たせば住民税が非課税になるのでしょうか。
厚生労働省や総務省の情報を参考に、基本的な条件を整理してみますね。

住民税が非課税になる3つのパターン

住民税が非課税になるケースは、主に以下の3つに分けられます。

  • 生活保護法による生活扶助を受けている場合
  • 障害者・未成年者・寡婦(夫)・ひとり親で、前年の合計所得が135万円以下の場合
  • 前年の合計所得金額が、各市区町村が定める非課税基準額以下の場合

年金受給者の多くは、3番目の「合計所得金額が非課税基準額以下」という条件に該当するかどうかがポイントになってきます。

「合計所得金額」って何のこと?

ここで気になるのが「合計所得金額」という言葉ですよね。
難しそうに聞こえるかもしれませんが、実はシンプルな考え方なんです。

合計所得金額とは、公的年金や給与、事業収入、不動産収入など、すべての所得を合算した金額のことです。

ただし、収入がそのまま所得になるわけではありません。
年金収入の場合は「公的年金等控除」という金額が差し引かれた後の金額が所得になるんですね。

計算式

  • 合計所得金額 = 年金収入 - 公的年金等控除額

60代女性の具体例:夫婦で年金18万円のBさんの場合

65歳のBさんは夫と二人暮らしで、夫婦合わせて月18万円の年金を受け取っています。
年間にすると216万円ですが、これは夫婦合計の金額ですよね。

住民税非課税の判定は「本人の年金収入」で行われることが多いので、たとえばBさん本人の年金が年間100万円、夫が年間116万円という内訳だとします。

この場合、Bさん本人の年金収入100万円は単身の非課税ライン155万円以下なので、Bさん個人としては非課税の可能性がありますね。
夫婦世帯として非課税になるかどうかは、夫の所得も含めて判断されます。

【2026年版】65歳以上・年金のみの場合の非課税ライン

ここからは、具体的な数字を見ていきましょう。
65歳以上で収入が公的年金のみの方の場合、住民税非課税ラインはどのくらいなのでしょうか。

非課税ラインの計算方法

日本年金機構や各自治体の情報によると、65歳以上の方の公的年金等控除額は最低110万円となっています。

住民税非課税となる所得基準は自治体によって異なりますが、代表的な1級地(東京23区など)の場合、単身者の非課税所得基準は45万円です。

計算例(65歳以上・単身・1級地)

  • 公的年金等控除:110万円
  • 非課税所得基準:45万円
  • 110万円 + 45万円 = 155万円以下で住民税非課税

地域(級地区分)による違い

実は、お住まいの地域によって非課税ラインが少し異なるんですね。
日本は生活費の違いに応じて「級地」という区分があります。

級地区分 代表的な地域 非課税となる所得 年金収入の目安
1級地 東京23区、大阪市など 45万円以下 155万円以下
2級地 県庁所在地など 41.5万円以下 151.5万円以下
3級地 町村部など 38万円以下 148万円以下

お住まいの地域がどの級地に該当するかは、市区町村のホームページで確認できますよ。

60代女性の具体例:年金月12万円のCさんの場合

66歳で一人暮らしのCさんは、年金が月12万円、年間144万円です。
Cさんは東京23区(1級地)に住んでいます。

年金収入144万円は、非課税ライン155万円を下回っていますよね。
そのため、Cさんは住民税が非課税になる可能性が高いといえます。

もしCさんが3級地の地域に住んでいた場合は、非課税ラインが148万円になるので、144万円はギリギリ非課税ということになりますね。

65歳以上・夫婦世帯の場合の非課税ラインは211万円

配偶者がいる場合は、非課税ラインが変わってきます。
夫婦世帯の場合、扶養人数が増えるため非課税となる所得基準も上がるんですね。

夫婦世帯の非課税基準の計算方法

1級地の夫婦世帯(配偶者を扶養している場合)の非課税所得基準は以下のように計算されます。

計算式

  • 35万円 × 2人 + 10万円 + 21万円 = 101万円(非課税所得基準)
  • 101万円 + 110万円(公的年金等控除)= 211万円以下で住民税非課税

この「211万円の壁」は、夫婦で年金生活をされている方にとって重要な指標になっています。

注意点:「本人の年金収入」で判定される

ここで気をつけたいのが、211万円は「夫婦合計」ではなく「本人の年金収入」という点です。

たとえば、夫の年金が年200万円、妻の年金が年80万円の場合を考えてみましょう。

  • 夫:200万円は211万円以下なので非課税の可能性あり
  • 妻:80万円は155万円以下なので非課税の可能性あり

このように、それぞれの年金収入で判定されるんですね。

60代女性の具体例:夫婦で年金25万円のDさんの場合

65歳のDさん夫婦は、合わせて月25万円、年間300万円の年金を受け取っています。
内訳は夫が月18万円(年216万円)、Dさんが月7万円(年84万円)です。

この場合、夫の年金216万円は211万円を超えているので、夫は住民税が課税される可能性があります。
一方、Dさん本人の84万円は155万円以下なので、Dさん個人は非課税の可能性がありますね。

「住民税非課税世帯」の優遇を受けるには世帯全員が非課税である必要があるため、この場合は難しいかもしれません。
ただし、個人の住民税については、Dさんは非課税になる可能性があります。

65歳未満の年金受給者の非課税ラインは低くなる

65歳未満で年金を受給されている方もいらっしゃいますよね。
障害年金や遺族年金、あるいは繰り上げ受給をされている方などです。

65歳未満の場合は、公的年金等控除額が65歳以上より少なくなるため、非課税ラインも低くなります。

65歳未満の非課税ライン

世帯構成 年金収入の目安(65歳未満)
単身 105万円以下
配偶者あり 171万3,334円以下(横浜市の例)

65歳以上の155万円と比べると、65歳未満の単身者は105万円とかなり低いことがわかりますね。
これは公的年金等控除額の違いによるものです。

障害年金・遺族年金は非課税

ここで知っておいていただきたいのが、障害年金と遺族年金はそもそも非課税という点です。

所得税も住民税もかからないので、これらの年金のみを受給されている方は、金額に関係なく年金部分については税金の心配がありません。

ただし、老齢年金や給与など他の収入がある場合は、それらを含めて判定されますのでご注意くださいね。

60代女性の具体例:63歳で繰り上げ受給中のEさんの場合

63歳のEさんは、年金の繰り上げ受給をして月7万円、年間84万円を受け取っています。
パートなどの仕事はしておらず、年金のみで生活しています。

65歳未満・単身の非課税ライン105万円に対して、Eさんの年金収入84万円は下回っていますね。
そのため、Eさんは住民税が非課税になる可能性が高いといえます。

年金以外に収入がある場合の考え方

年金だけでなく、パートやアルバイトの収入がある方も多いですよね。
その場合、非課税かどうかの判定はどうなるのでしょうか。

年金と給与がある場合の計算方法

年金と給与の両方がある場合は、それぞれの「所得」を合算して判定されます。

計算の流れ

  • 年金所得 = 年金収入 - 公的年金等控除
  • 給与所得 = 給与収入 - 給与所得控除
  • 合計所得金額 = 年金所得 + 給与所得

この合計所得金額が、自治体の非課税基準(単身45万円など)以下であれば住民税非課税となります。

パートとの組み合わせシミュレーション

65歳以上・単身・1級地の方が、年金とパート収入がある場合の目安を見てみましょう。

例:年金収入100万円、パート収入55万円の場合

  • 年金所得:100万円 - 110万円 = 0円(マイナスは0円扱い)
  • 給与所得:55万円 - 55万円 = 0円
  • 合計所得金額:0円

この場合、合計所得金額は0円なので非課税基準45万円以下となり、住民税非課税になります。

パートの給与所得控除は最低55万円あるので、給与収入が55万円以下なら給与所得は0円として計算できるんですね。

住民税非課税世帯の年収目安について詳しく知りたい方は、当ブログの関連記事も参考になりますよ。

60代女性の具体例:年金+パートのFさんの場合

67歳のFさんは、年金が月10万円(年120万円)で、週に2日パートをして月4万円(年48万円)を得ています。

Fさんの計算

  • 年金所得:120万円 - 110万円 = 10万円
  • 給与所得:48万円 - 55万円 = 0円(マイナスは0円)
  • 合計所得金額:10万円

合計所得金額10万円は非課税基準45万円以下なので、Fさんは住民税非課税になる可能性が高いですね。

このように、パート収入があっても非課税になるケースは十分あります。
働くことで生活に余裕ができ、しかも非課税のままでいられるなら安心ですよね。

住民税非課税世帯になるとどんなメリットがある?

「非課税になると具体的に何がいいの?」と思われるかもしれませんね。
実は、住民税非課税世帯になると様々な優遇を受けられる可能性があるんです。

住民税非課税世帯が受けられる主な優遇制度

  • 国民健康保険料の軽減:均等割が最大7割軽減される場合があります
  • 介護保険料の軽減:所得段階に応じた保険料軽減があります
  • 高額療養費の自己負担限度額の引き下げ:医療費の上限が低くなります
  • 各種給付金の対象になりやすい:臨時給付金などの支給対象になることがあります
  • 介護サービス利用料の軽減:食費・居住費の軽減があります

特に給付金については、住民税非課税世帯を対象としたものが多く実施されています。
給付金の最新情報については、お住まいの自治体のホームページで確認されることをおすすめします。

「年金を減らしてでも非課税世帯になった方がいい」は本当?

ネットなどで「年金を減らしてでも非課税世帯になった方がトクだ」という話を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんね。

これについては、単純に「そうだ」とは言えません。

たしかに非課税になることで様々な優遇を受けられますが、年金額を減らすことは生活の安定にも関わります。
また、制度は変わることがありますので、今の優遇がずっと続く保証はありません。

大切なのは、ご自身の生活全体を見て判断することですね。
迷われたときは、ファイナンシャルプランナーや自治体の相談窓口に相談されることをおすすめします。

60代女性の具体例:非課税で給付金を受け取ったGさんの場合

68歳のGさんは一人暮らしで、年金は月11万円(年132万円)です。
155万円以下なので住民税非課税世帯に該当しています。

Gさんは最近、住民税非課税世帯向けの給付金の案内が届き、申請して受け取ることができました。
「年金だけでは心もとないと思っていたけれど、給付金があって助かった」とGさんはおっしゃっています。

給付金の申請方法や必要書類については、当ブログでも詳しく解説していますので、気になる方はぜひご覧くださいね。

【チェックリスト】自分が非課税になるか確認する方法

ここまでの内容を踏まえて、ご自身が住民税非課税になるかどうかを確認するためのチェックリストをまとめました。

確認すべき5つのポイント

□ 自分の年齢を確認する

  • 65歳以上か、65歳未満か
  • 公的年金等控除額が変わります

□ 家族構成を確認する

  • 単身か、配偶者や扶養親族がいるか
  • 扶養人数によって非課税基準が変わります

□ 収入の種類と金額を確認する

  • 年金のみか、給与や他の所得があるか
  • すべての所得を合算して判定されます

□ 住んでいる地域の級地を確認する

  • 1級地・2級地・3級地で基準が異なります
  • 市区町村のホームページで確認できます

□ 前年の所得で判定されることを理解する

  • 2026年度の住民税は2025年1月~12月の所得で決まります

確認するための3つの方法

  • 住民税の決定通知書を確認する:毎年6月頃に届きます
  • 市区町村の窓口に相談する:税務課や住民税担当に聞いてみましょう
  • マイナポータルで確認する:デジタル庁が提供するサービスで税情報が確認できます

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから住民税の情報を確認できる場合があります。
スマートフォンでも利用できますので、ぜひ活用してみてくださいね。

年金受給者の住民税非課税条件と年収目安7選まとめ

ここまでお読みいただきありがとうございます。
最後に、年金受給者が住民税非課税になる条件と年収の目安を7つにまとめておきますね。

【2026年版】非課税になる年収の目安7選

No. ケース 年金収入の目安
1 65歳以上・単身(1級地・年金のみ) 155万円以下
2 65歳以上・夫婦世帯(1級地・年金のみ) 211万円以下(本人分)
3 65歳未満・単身(年金のみ) 105万円以下
4 65歳未満・配偶者あり(年金のみ) 171万3,334円以下
5 65歳以上・単身(2級地) 151.5万円以下
6 65歳以上・単身(3級地) 148万円以下
7 障害者・寡婦・ひとり親等で所得135万円以下 年金額に関わらず非課税

大切なポイントのおさらい

  • 年金受給者だからといって必ず住民税がかかるわけではありません
  • 非課税になるかどうかは、年金額・家族構成・お住まいの地域で決まります
  • 65歳以上・単身なら年金収入155万円以下が代表的な非課税ラインです
  • 65歳以上・夫婦なら本人の年金収入211万円以下が目安です
  • パート収入があっても、合計所得が基準以下なら非課税になる可能性があります

制度は改正されることがありますので、最新情報は各自治体・日本年金機構をご確認ください。

安心した年金生活のために、今できることから始めましょう

年金生活が始まると、収入が限られる中でやりくりしていく必要がありますよね。
住民税が非課税になれば、その分生活に余裕が生まれます。

また、非課税世帯になることで受けられる様々な優遇制度もあります。
「知らなかった」ために損をしてしまうのはもったいないですよね。

まずは、ご自身の年金額と非課税ラインを比較してみることから始めてみませんか?
この記事を参考に、ぜひ一度確認してみてくださいね。

わからないことがあれば、お住まいの市区町村の窓口や日本年金機構に相談することもできます。
一人で悩まず、専門家の力も借りながら、安心した年金生活を送っていただければ嬉しいです。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 年金受給者は全員住民税が非課税になりますか?

A. いいえ、全員が非課税になるわけではありません。
前年の合計所得金額が、お住まいの自治体が定める非課税基準以下の場合に非課税となります。
年金額や家族構成、地域によって判定が異なりますので、ご自身の状況を確認されることをおすすめします。

Q2. 「155万円の壁」「211万円の壁」とは何ですか?

A. 65歳以上の年金受給者が住民税非課税になる年金収入の目安のことです。
単身者の場合は155万円以下、配偶者がいる場合は本人の年金収入211万円以下が代表的な非課税ラインとされています。
ただし、お住まいの地域(級地区分)によって金額は異なります。

Q3. 年金以外にパート収入があっても非課税になれますか?

A. はい、可能性はあります。
年金所得と給与所得を合算した「合計所得金額」が非課税基準以下であれば、住民税非課税となります。
給与収入が55万円以下なら給与所得は0円として計算されるので、年金が少なめの方はパート収入があっても非課税になるケースがありますよ。

Q4. 住民税非課税世帯になるとどんなメリットがありますか?

A. 様々な優遇制度の対象になる可能性があります。
国民健康保険料や介護保険料の軽減、高額療養費の自己負担限度額の引き下げ、各種給付金の対象になることなどがあります。
具体的な優遇内容はお住まいの自治体によって異なりますので、窓口でご確認ください。

Q5. 自分が住民税非課税かどうかはどうやって確認できますか?

A. いくつかの方法で確認できます。
毎年6月頃に届く「住民税決定通知書」を確認する方法、市区町村の税務課に問い合わせる方法、マイナポータルで確認する方法などがあります。
不安な場合は、お住まいの市区町村の窓口に相談されることをおすすめします。