
「加給年金って聞いたことはあるけど、自分がもらえるのかよくわからない…」
そんなふうに感じている方も多いのではないでしょうか。
年金制度って、正直なところ複雑でわかりにくいですよね。
特に加給年金は「家族手当のような年金」とも言われていて、条件を満たせば老齢厚生年金に上乗せされる大切な制度なんですね。
でも、誰がもらえるのか、いくらもらえるのか、どんな条件があるのか…気になることがたくさんあると思います。
この記事では、2026年最新の情報をもとに、加給年金の仕組みから金額、もらえる条件まで、一緒にわかりやすく見ていきましょう。
きっと「自分は対象になるのかな?」という疑問が解消できるはずですよ。
加給年金とは?厚生年金に上乗せされる「家族手当」のような年金

まず、加給年金とは何なのかを簡単に整理しておきましょう。
加給年金とは、厚生年金を20年以上かけた人が65歳になったとき、生計を維持されている配偶者や子どもがいる場合に、老齢厚生年金に上乗せして支給される年金のことなんですね。
よく「年金の家族手当」と表現されることもあります。
ここで大切なポイントをお伝えしますね。
- 加給年金は厚生年金にのみある制度です
- 国民年金だけの方(自営業・フリーランスなど)は対象外となります
- 会社員や公務員として働いてきた方が対象になる制度です
つまり、長年会社員として厚生年金を納めてきた方で、扶養している配偶者や子どもがいる場合に、ご自身の老齢厚生年金に自動的に加算される仕組みになっているんですね。
「自分は会社員だったから対象かも」と思った方、もう少し詳しく条件を見ていきましょう。
【2026年最新】加給年金の金額はいくら?配偶者・子どもへの加算額

加給年金でいくらもらえるのか、気になりますよね。
ここでは、日本年金機構が公表している金額をもとにご紹介します。
配偶者への加給年金額
配偶者がいる場合の加給年金額は、年額約24万円前後が目安となっています。
具体的には、日本年金機構の例示額として年額243,800円という数字が示されています。
また、令和7年(2025年度)4月からの見込み額として年額239,300円という情報もあります。
この金額の違いは、毎年度の年金額改定(マクロ経済スライドなど)によるもので、賃金や物価の動向に応じて微調整されるためなんですね。
配偶者への「特別加算」も忘れずに
実は、配偶者への加給年金には、受給者本人の生年月日に応じた「特別加算」が別途上乗せされるんですよ。
この特別加算額は、約36,000円〜179,900円まで、本人の生年月日によって段階的に設定されています。
そのため、配偶者分の加給年金の実際の総額は人によって大きく異なるんですね。
例えば、特別加算が最大の場合、配偶者への加給年金は基礎分と合わせて年額40万円以上になることもあるんです。
これは見逃せない金額ですよね。
子どもへの加給年金額
子どもがいる場合の加給年金額は以下のようになっています。
- 1人目・2人目の子ども:それぞれ年額約243,800円(令和7年度見込みでは239,300円)
- 3人目以降の子ども:それぞれ年額約81,300円(令和7年度見込みでは79,800円)
子どもの人数によって金額が変わってくるので、お子さんが複数いらっしゃる方は合計額をしっかり把握しておくと良いですね。
加給年金額の一覧表
わかりやすく表にまとめてみましょう。
| 対象者 | 年額の目安 | 条件 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 約239,300円〜243,800円 +特別加算(36,000円〜179,900円) |
65歳未満であること |
| 1人目・2人目の子 | 各239,300円〜243,800円 | 18歳到達年度末まで、または障害1・2級の20歳未満 |
| 3人目以降の子 | 各79,800円〜81,300円 | 同上 |
金額は毎年度改定されますので、最新の情報は日本年金機構の公式サイトで確認されることをおすすめしますね。
加給年金の対象者は?配偶者と子どもの範囲
加給年金の「対象となる家族」は限定されています。
どんな家族が対象になるのか、一緒に確認していきましょう。
対象となる配偶者
まず、配偶者についてです。
- 法律上の配偶者(婚姻届を出している方)が対象です
- 事実婚(内縁関係)でも、生計維持関係が認められれば対象となるケースがあります
- ただし、具体的な判断は年金事務所で確認が必要です
事実婚の方も対象になる可能性があるというのは、意外と知られていないかもしれませんね。
ご自身の状況が該当するかどうか気になる方は、年金事務所に相談されることをおすすめします。
対象となる子ども
次に、子どもについてです。
- 18歳到達年度の末日までの子ども(高校卒業の年度末まで)
- または、1級・2級の障害がある20歳未満の子ども
ここで注意したいのが、大学生のお子さんは対象外ということなんですね。
「大学に通っているから扶養している」と思いがちですが、加給年金の対象は18歳到達年度の末日(高校卒業相当)までとなっています。
障害をお持ちのお子さんについては、障害等級が1級または2級であれば20歳未満まで対象となりますよ。
加給年金をもらうための条件とは?本人側と家族側の両方をチェック
加給年金は、「本人」と「家族」の双方が条件を満たしていることが必要なんですね。
それぞれの条件を詳しく見ていきましょう。
本人(老齢厚生年金受給者)の条件
まず、加給年金を受け取る本人が満たすべき条件です。
条件1:厚生年金の加入期間が20年以上あること
これが最も基本的な条件です。
会社員や公務員として厚生年金に20年以上加入していることが必要となります。
ただし、例外的な扱いもあります。
- 40歳以降に15〜19年以上の加入期間がある場合
- 女性・船員・坑内員は35歳以降に15〜19年以上の加入期間がある場合
このような特例もありますので、20年に少し足りない方でも諦めずに確認してみてくださいね。
条件2:65歳到達時に条件を満たす配偶者または子がいること
65歳になった時点で、加給年金の対象となる配偶者や子どもがいることが必要です。
もし65歳の時点では条件を満たしていなかったけれど、その後に20年に達した場合はどうなるのでしょうか?
その場合は、在職定時改定のタイミングや退職時改定、70歳到達時などに判定され、該当すればその後の支給額に反映されますよ。
条件3:老齢厚生年金の受給権を持っていること
老齢厚生年金の受給権があることも条件です。
特別支給の老齢厚生年金(60〜64歳)についても、要件を満たせば加給年金が加算されます。
家族(配偶者・子)の条件
次に、対象となる家族が満たすべき条件です。
条件1:年齢の条件
配偶者の場合:
- 65歳未満であることが条件です
- 配偶者が65歳になると、原則として加給年金は終了します
- 大正15年4月1日以前生まれの配偶者は年齢制限なし(ほとんど該当する方はいないと思いますが)
子どもの場合:
- 18歳到達年度の末日まで
- または、1級・2級の障害がある20歳未満
条件2:生計維持関係があること
これがとても重要な条件なんですね。
受給者本人に「生計を維持されている」と認められる必要があります。
具体的には以下のような判断基準があります。
- 原則として同居していること
- 別居していても、仕送りがあり実質的に扶養されている場合は認められることも
さらに、対象者の収入・所得にも上限があります。
- 前年の収入が850万円未満
- または所得が655万5千円未満
この基準を超えると「生計を維持されている」とは認められず、加給年金の対象外となってしまいます。
配偶者がパートやフルタイムで働いている場合でも、この基準内であれば対象になりますよ。
加給年金はいつからいつまでもらえる?支給期間を確認
加給年金がいつから始まって、いつ終わるのか、気になりますよね。
支給開始のタイミング
加給年金は、原則として老齢厚生年金の受給開始と同時に、要件を満たしていれば加算されます。
つまり、65歳になって老齢厚生年金を受け取り始めるときに、配偶者や子どもがいて条件を満たしていれば、自動的に加算されるんですね。
もし65歳時点では条件を満たしていなかったけれど、その後条件を満たした場合は、在職定時改定や退職時改定などのタイミングで判定され、該当すればその後の支給額に反映されます。
支給が終了するとき
加給年金は、条件を満たさなくなった時点で打ち切りとなります。
代表的なケースをご紹介しますね。
配偶者への加給年金が終了するケース
- 配偶者が65歳になったとき(最も多いケース)
- 離婚や別居で扶養関係がなくなったとき
- 配偶者の収入・所得が上限を超えるようになったとき
- 配偶者が亡くなったとき
子どもへの加給年金が終了するケース
- 18歳到達年度の末日を過ぎたとき
- 障害のある子どもが20歳に達した時点で障害状態・年齢の要件を満たさなくなったとき
- 子どもとの生計維持関係がなくなったとき
配偶者が65歳になったら?「振替加算」への切り替え
加給年金とよくセットで語られるのが「振替加算」という制度です。
配偶者が65歳になった後のことも知っておくと安心ですね。
振替加算とは?
配偶者への加給年金は、原則として配偶者が65歳になると終了します。
でも、ここで終わりではないんですね。
一定の条件を満たす場合、配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」がつく制度があります。
イメージとしては、「被保険者本人の加給年金」から「配偶者本人の振替加算」へと、支給対象が移るような形ですね。
振替加算の金額と条件
振替加算の受給条件や加算額は、配偶者の生年月日や年金加入歴などによって変わります。
年金機構が別途ルールを定めているので、詳細は年金事務所で確認されることをおすすめします。
ただ、振替加算は加給年金に比べると金額が小さい傾向にあります。
配偶者の生年月日が新しいほど金額は少なくなり、昭和41年4月2日以降生まれの方には振替加算がつかないケースもあるんですね。
具体例で理解する加給年金のケーススタディ
ここからは、具体的な例を見ながら加給年金について理解を深めていきましょう。
具体例1:会社員の夫と専業主婦の妻のケース
状況:
- 夫(65歳):厚生年金加入期間25年
- 妻(60歳):専業主婦、収入なし
- 子どもは独立済み
結果:
夫の厚生年金加入期間が20年以上あり、妻は65歳未満で収入もないため、配偶者への加給年金が支給されます。
妻が65歳になるまでの5年間、年額約24万円+特別加算が夫の老齢厚生年金に上乗せされますね。
5年間で約150万円〜200万円程度の上乗せになる可能性があります。
具体例2:共働き夫婦のケース
状況:
- 夫(65歳):厚生年金加入期間22年
- 妻(62歳):パート勤務、年収200万円
- 子どもは高校生1人
結果:
夫の厚生年金加入期間は20年以上あります。
妻は65歳未満で、年収200万円は850万円未満なので収入要件もクリアです。
子どもも18歳到達年度末までなので対象となります。
このケースでは、配偶者と子どもの両方への加給年金が支給されることになりますね。
配偶者分(約24万円+特別加算)と子ども1人分(約24万円)が加算されます。
具体例3:対象外となるケース
状況:
- 夫(65歳):厚生年金加入期間18年(国民年金と合わせて30年)
- 妻(58歳):専業主婦
結果:
残念ながら、このケースでは加給年金は支給されません。
なぜなら、厚生年金の加入期間が20年未満だからです。
国民年金の期間は含まれないため、合計30年あっても厚生年金が18年では条件を満たさないんですね。
このように、厚生年金の加入期間が重要なポイントになりますので、ご自身の加入記録を確認されることをおすすめします。
具体例4:年齢差のある夫婦のケース
状況:
- 夫(65歳):厚生年金加入期間30年
- 妻(50歳):パート勤務、年収100万円
結果:
このケースでは、妻が65歳になるまでの15年間、加給年金が支給されることになります。
年額約24万円+特別加算として、15年間で合計約450万円〜600万円程度の上乗せになる可能性がありますね。
年齢差があるご夫婦の場合、加給年金の総額がかなり大きくなることがあるんですよ。
加給年金の手続きと注意点
加給年金を受け取るための手続きや、知っておきたい注意点をご紹介しますね。
手続きの基本
加給年金は、原則として老齢厚生年金の裁定請求(受給のための申請)を行う際に、配偶者・子どもの状況を届け出ることで判定が行われます。
特別な手続きが別途必要というわけではなく、年金の受給手続きと一緒に行うことができますよ。
届出が必要な場合
以下のような状況の変化があった場合は、速やかに年金事務所等に届出が必要です。
- 配偶者が65歳になったとき
- 子どもが年齢要件を超えたとき
- 離婚したとき
- 配偶者や子どもが亡くなったとき
- 別居により扶養関係が変わったとき
- 配偶者・子の年収が大きく増えたとき
届出が遅れた場合、過払い分の返納が発生することがありますので、状況に変化があったらすぐに届け出るようにしてくださいね。
よくある誤解と疑問にお答えします
加給年金について、よくある誤解や疑問をまとめてみました。
Q. 国民年金だけでも加給年金はもらえる?
A. いいえ、もらえません。
加給年金は厚生年金にのみある制度です。
国民年金(第1号被保険者のみ)加入者には加給年金の制度はありませんので、自営業やフリーランスの方は対象外となります。
Q. 配偶者がパートで働いていても対象になれる?
A. はい、収入要件を満たせば対象になれます。
生計維持要件である「前年の収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満」を満たしていれば、パートでも正社員でも対象となります。
多くのパート勤務の方はこの基準内に収まると思いますよ。
Q. 子どもが大学生でももらえる?
A. いいえ、もらえません。
加給年金の子どもへの支給は、18歳到達年度の末日まで(障害があれば20歳未満)で区切られます。
大学に在学しているかどうかは関係なく、高校卒業相当の年齢までとなっています。
Q. 事実婚(内縁)でも加給年金の対象になれる?
A. 条件を満たせば対象になる可能性があります。
事実婚でも生計維持関係が認められれば対象となるケースがありますが、具体的な判断は年金事務所で確認が必要です。
住民票の続柄や生活実態などをもとに判断されることになります。
2026年以降の加給年金の見通し
最後に、2026年以降の加給年金に関する動向についても触れておきますね。
金額は毎年度改定される
日本年金機構は、加給年金額を含む年金額を毎年度改定しています。
賃金・物価の動向や「マクロ経済スライド」の適用状況に応じて、名目額が微増・微減する傾向がありますね。
そのため、正確な金額を知りたい場合は、その時点での日本年金機構の公表額を確認することが大切です。
将来的な制度見直しの可能性
2025年・2026年以降の年金制度全体の見直しでは、配偶者加給年金額や関連給付の水準・在り方についても議論対象になる可能性があるとされています。
一部の情報では、2028年4月以降に新たに権利が発生する配偶者加給年金額の引き下げ見込みなども伝えられていますが、最終的には法改正の内容と施行時期を確認することが重要です。
制度は変わる可能性がありますので、最新の情報をチェックしておくことをおすすめしますね。
まとめ:加給年金の要点を整理
ここまで、加給年金について詳しく見てきました。
最後に要点を整理しておきましょう。
加給年金の基本
- 加給年金は厚生年金20年以上の方が対象の「家族手当のような年金」
- 65歳以降の老齢厚生年金に上乗せして支給される
- 国民年金のみの方は対象外
対象となる家族
- 配偶者:65歳未満で、収入850万円未満(または所得655万5千円未満)
- 子ども:18歳到達年度末まで、または障害1・2級の20歳未満
金額の目安(2026年前後)
- 配偶者:年額約24万円+特別加算(約3.6万円〜18万円)
- 子ども(1・2人目):各年額約24万円
- 子ども(3人目以降):各年額約8万円
支給期間
- 配偶者分は配偶者が65歳になるまで
- 子ども分は18歳到達年度末まで(障害ありの場合は20歳まで)
- 配偶者が65歳になった後は「振替加算」に切り替わる可能性あり
次のステップへ
加給年金の仕組み、少しは理解が深まりましたでしょうか。
「自分は対象になるかも」と思われた方は、まずはご自身の厚生年金の加入期間を確認してみてくださいね。
「ねんきんネット」を利用すれば、インターネットで自分の年金記録を確認することができますよ。
また、具体的な金額や受給見込みについては、年金事務所や年金相談窓口で個別に相談されることをおすすめします。
ご自身の状況に合わせた正確な情報を得ることができます。
年金制度は複雑で、調べるのも大変ですよね。
でも、加給年金は条件を満たせば年間数十万円の上乗せになる可能性がある制度です。
ぜひこの機会に、ご自身やご家族の状況を確認してみてくださいね。
きっと、将来の年金生活への安心につながるはずですよ。