住民税非課税世帯

住民税非課税世帯の判定方法は?扶養・年金収入もまとめて解説

住民税非課税世帯の判定方法は?扶養・年金収入もまとめて解説

「うちは住民税非課税世帯に当てはまるのかな?」
「年金だけで生活してるけど、給付金の対象になるの?」
こんな疑問をお持ちの方、きっと多いのではないでしょうか。

住民税非課税世帯かどうかの判定方法って、意外と複雑で戸惑いますよね。
特に扶養の数え方や年金収入がある場合の計算は、「結局どうすればいいの?」と悩んでしまうものです。

この記事では、2026年最新の制度に基づいて、住民税非課税世帯の判定方法を5つに整理してご紹介します。
60代女性の具体例も交えながら、初めての方にもわかりやすく解説していきますね。

【この記事のポイント】

  • ✓ 3分で読めます
  • ✓ 年金生活者・50代〜60代女性が対象です
  • ✓ 知らないと損する判定基準がわかります
  • ✓ 必要書類:源泉徴収票、年金の源泉徴収票など
  • ✓ お問い合わせ先:お住まいの市区町村窓口

この記事でわかること

  • 住民税非課税世帯の5つの判定方法
  • 扶養親族の数え方と計算式への影響
  • 年金収入がある場合の注意点と確認方法
この記事の内容

住民税非課税世帯の判定方法は「合計所得金額」と「扶養人数」で決まる

住民税非課税世帯の判定方法は「合計所得金額」と「扶養人数」で決まる

まず結論からお伝えしますね。
住民税非課税世帯かどうかは、「前年の合計所得金額」と「扶養親族の人数」で判定されます。

具体的には、世帯に属する全員が住民税の「所得割」と「均等割」の両方が0円であれば、住民税非課税世帯に該当するんですね。
つまり、世帯の中で誰か一人でも住民税がかかっていれば、非課税世帯にはならないということです。

判定の基準となるのは「前年の所得」です。
例えば2026年度の住民税非課税かどうかは、2025年1月〜12月の所得状況で決まります。

年末調整や確定申告の内容をもとに、自治体が自動的に非課税かどうかを判定してくれるので、特別な申請は原則不要なのも安心ですよね。

60代女性の具体例:年金月8万円の一人暮らしAさん

例えば、年金月8万円(年間96万円)で一人暮らしをしているAさん(65歳)の場合を考えてみましょう。

公的年金には「公的年金等控除」があり、65歳以上の方は年間110万円まで控除されます。
Aさんの年金収入96万円から110万円を引くと、合計所得金額は0円になりますね。

一人暮らしの場合、合計所得金額が45万円以下であれば住民税非課税となりますので、Aさんは住民税非課税世帯に該当する可能性が高いということになります。

なぜ合計所得金額と扶養人数で判定されるの?

なぜ合計所得金額と扶養人数で判定されるの?

「どうしてこんな複雑な計算式になっているの?」と思われるかもしれませんね。
ここでは、判定の仕組みについて詳しく解説していきます。

住民税の仕組みを理解しよう

住民税は大きく分けて2つの部分で構成されています。

  • 所得割:所得に応じて金額が変わる部分
  • 均等割:所得に関係なく一定額がかかる部分

住民税非課税世帯とは、この両方が0円の人だけで構成される世帯のことなんですね。

厚生労働省や総務省の資料によると、住民税非課税の基準は「生活に最低限必要な所得には課税しない」という考え方に基づいて設定されています。
扶養する家族が多いほど生活費もかかるため、扶養人数に応じて非課税の上限が引き上げられる仕組みになっているわけです。

2026年度の非課税基準(計算式)

多くの自治体で採用されている基準は次の通りです。

【扶養親族がいない場合】
前年の合計所得金額が45万円以下(給与所得者なら年収約110万円以下が目安)

【扶養親族がいる場合】
前年の合計所得金額が次の計算式以下の場合

35万円 ×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+ 31万円

例えば、本人+配偶者+子ども1人の3人世帯の場合:
35万円 × 3人 + 31万円 = 136万円

合計所得金額が136万円以下なら、非課税世帯に該当する可能性があるということですね。

ただし、自治体によって細かな違いがある場合もありますので、最終的な確認はお住まいの市区町村で行っていただくのが確実です。

60代女性の具体例:夫婦で年金18万円のBさん夫妻

Bさん夫妻(ともに65歳以上)は、夫の年金が月12万円、妻の年金が月6万円で、合計月18万円(年間216万円)の収入があります。

それぞれの合計所得金額を計算してみましょう。

  • 夫:年金144万円 − 公的年金等控除110万円 = 所得34万円
  • 妻:年金72万円 − 公的年金等控除110万円 = 所得0円(控除額の方が大きいため)

夫が妻を扶養している場合、2人世帯の非課税基準は:
35万円 × 2人 + 31万円 = 101万円

夫の合計所得金額34万円は101万円以下なので、Bさん夫妻は住民税非課税世帯に該当する可能性が高いですね。

住民税非課税世帯の判定方法5選

それでは、実際にご自身が非課税世帯かどうかを確認するための5つの方法をご紹介します。
ご自身に合った方法を選んでみてくださいね。

方法①:合計所得金額と扶養人数で計算する

最もスタンダードな方法です。
先ほどご紹介した計算式を使って、自分で計算してみる方法ですね。

【確認の手順】

  1. 前年の「源泉徴収票」や「年金の源泉徴収票」を用意する
  2. 給与所得控除後の金額や各種所得を足して「合計所得金額」を出す
  3. 本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数を数える
  4. 計算式「35万円 × 人数 + 31万円」と比較する

この方法のメリットは、事前にある程度の見通しが立てられることです。
ただし、計算を間違えると判定も変わってしまうので、不安な方は他の方法も併用されることをおすすめします。

方法②:年収の目安で判定する

計算が苦手な方には、「年収の目安」で大まかに判断する方法もあります。

世帯構成 年収の目安(2026年度〜)
一人暮らし 給与年収110万円以下
夫婦のみ世帯(配偶者扶養) 給与年収約155万円以下
夫婦+子ども1人(3人世帯) 給与年収約205万円程度
夫婦+子ども2人(4人世帯) 給与年収約255万円程度

ただし注意が必要なのは、判定は「年収」そのものではなく、給与所得控除後の「合計所得金額」で行われるという点です。
上記はあくまで目安ですので、正確な判定には源泉徴収票で確認されることをおすすめします。

方法③:源泉徴収票から合計所得を確認する

より正確に判定したい方は、源泉徴収票を使う方法がおすすめです。

【確認する書類】

  • 給与の源泉徴収票:「給与所得控除後の金額」欄を確認
  • 年金の源泉徴収票:「雑所得金額」を計算
  • 特定口座年間取引報告書:株や投資信託の所得がある場合
  • 支払調書:個人年金などがある場合

これらの所得を合計したものが「合計所得金額」になります。

収入の種類が複数ある方は、申告の仕方によって非課税から外れてしまうケースもあるので、慎重に確認されることが大切ですね。
住民税非課税世帯の年収目安が気になる方は、こちらの関連記事も参考になりますよ。

方法④:住民税の通知書や非課税証明書で直接確認する

自分で計算するのが難しい場合は、自治体から届く書類で確認する方法が最も確実です。

【確認できる書類】

  • 住民税の納税通知書・税額決定通知書(毎年6月頃届く)
    →「所得割」と「均等割」が両方「0円」または「非課税」となっていれば、その人は住民税非課税
  • 非課税証明書(課税・非課税証明書)
    →市区町村窓口やマイナポータルで取得可能

世帯全員がこの状態であれば、「住民税非課税世帯」と判断できますね。
非課税証明書は給付金申請で求められることも多いので、事前に取得しておくと安心です。

方法⑤:オンラインツールや自治体窓口で相談する

最近では、住民税非課税世帯かどうかを簡易にチェックできるオンラインツールも登場しています。

【入力する項目の例】

  • 都道府県・市区町村
  • 世帯人数(扶養の有無)
  • 世帯主の年収

これらを入力すると、2026年最新制度に対応した判定結果が表示されるものもあります。

また、自治体窓口への電話や来所での相談もおすすめです。
前年の収入状況と扶養の状況を伝えると、非課税世帯に該当するか、給付金の対象になるかなどを教えてもらえますよ。

60代女性の具体例:年金月12万円のCさん

Cさん(67歳・一人暮らし)は、年金月12万円(年間144万円)の収入があります。
自分が非課税世帯に当てはまるかどうか、方法④の「住民税通知書で確認」を使ってみました。

6月に届いた住民税の税額決定通知書を見てみると:

  • 所得割:0円
  • 均等割:0円

両方とも0円だったので、Cさんは住民税非課税に該当していることがわかりました。
一人暮らしなので、世帯全員(=Cさん本人)が非課税であり、「住民税非課税世帯」となりますね。

計算してみると、Cさんの合計所得金額は:
年金144万円 − 公的年金等控除110万円 = 34万円

一人暮らしの非課税基準45万円以下に収まっているので、計算でも確認できました。

扶養親族の数え方と判定への影響

住民税非課税世帯の判定では、「扶養親族」の数え方がとても重要になってきます。
ここで詳しく確認しておきましょう。

扶養親族・同一生計配偶者とは

【扶養親族】
所得税法上の扶養控除の対象になる親族(配偶者以外の子ども・親など)のことです。
同居していなくても、生活費を送っているなど「生計を一にしている」場合は扶養親族に含まれることがあります。

【同一生計配偶者】
同じ家計で生活している配偶者で、一定の所得条件を満たす人のことです。
配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入なら103万円以下)であれば該当します。

これらの人数が、先ほどの計算式にそのまま組み込まれるわけですね。

扶養人数による年収目安の変化

扶養人数が増えると、非課税となる「合計所得金額の上限」も上がります。
つまり、扶養家族が多いほど、非課税になりやすいということですね。

世帯構成 合計所得金額の上限
本人のみ 45万円
本人+配偶者(2人) 101万円
本人+配偶者+子1人(3人) 136万円
本人+配偶者+子2人(4人) 171万円

注意点:世帯員全員の所得を確認しましょう

ここで重要なポイントがあります。

配偶者や子どもにパート収入や年金収入がある場合、その人の住民税も確認が必要ということです。

例えば、夫が住民税非課税でも、妻にパート収入があって住民税がかかっていれば、その世帯は「住民税非課税世帯」にはなりません。

扶養控除の申請方法について詳しく知りたい方は、年末調整の扶養控除に関する記事も合わせてご覧くださいね。

60代女性の具体例:親を扶養に入れているDさん

Dさん(62歳)は、90歳の母親と同居しており、母親を扶養に入れています。
Dさんの年金収入は月10万円(年間120万円)、母親の年金収入は月5万円(年間60万円)です。

それぞれの合計所得金額を計算すると:

  • Dさん:年金120万円 − 公的年金等控除110万円 = 所得10万円
  • 母親:年金60万円 − 公的年金等控除110万円 = 所得0円

Dさんは母親を扶養しているので、2人世帯として計算します:
35万円 × 2人 + 31万円 = 101万円

Dさんの合計所得金額10万円は101万円以下なので、Dさんは住民税非課税に該当しそうですね。
母親も所得0円で住民税非課税なので、この世帯は住民税非課税世帯に該当する可能性が高いです。

年金収入がある場合の判定ポイント

年金を受給されている方は、給与所得者とは少し違った確認が必要になります。
ここで詳しく見ていきましょう。

公的年金等控除の仕組み

公的年金には「公的年金等控除」が適用されます。
65歳以上の方は年間110万円まで控除されますので、年金収入が110万円以下であれば、合計所得金額は0円になるんですね。

この控除があるおかげで、年金だけで生活されている方は住民税非課税になりやすい傾向があります。

複数の収入がある場合の注意点

ただし、年金以外にも収入がある場合は注意が必要です。

【合計所得金額に含まれるもの】

  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 給与所得
  • 利子所得・配当所得
  • 雑所得(年金など)
  • 譲渡所得(株の売却益など)

これらを全て合算したものが「合計所得金額」になります。

株の配当・譲渡益がある場合の「隠れた罠」

特に気をつけていただきたいのが、株の配当金や売却益の申告方法です。

特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、確定申告をしなければ合計所得金額には含まれません。
しかし、配当控除や損益通算を受けるために確定申告をすると、その所得が合計所得金額に加算されてしまいます。

その結果、これまで非課税だった世帯が課税世帯になってしまうケースがあるんですね。

投資収入がある方は、申告の仕方による影響も含めて、税理士さんや自治体窓口に相談されることをおすすめします。
年金と投資収入の確定申告については、こちらの記事も参考になりますよ。

60代女性の具体例:年金と株の配当があるEさん

Eさん(68歳・一人暮らし)は、年金月9万円(年間108万円)のほか、株の配当金が年間20万円あります。
配当金は特定口座(源泉徴収あり)で運用しています。

【確定申告をしない場合】
合計所得金額 = 年金108万円 − 公的年金等控除110万円 = 0円
→ 住民税非課税に該当

【配当を確定申告した場合】
合計所得金額 = 0円 + 配当所得20万円 = 20万円
→ 45万円以下なので、まだ住民税非課税に該当

Eさんの場合は配当金を申告しても非課税のままでしたが、配当金や売却益がもっと大きい場合は注意が必要ですね。

2026年度の制度改正で変わったこと

2026年度からいくつかの変更点がありますので、確認しておきましょう。

非課税基準の引き上げ

2026年度以降、住民税非課税世帯の年収上限が引き上げられました。
これにより、以前は非課税世帯に該当しなかった方も、新たに対象になる可能性があります。

具体的には、一人暮らしの場合、給与収入110万円以下(合計所得45万円以下)が非課税の目安となっています。

給付金・支援制度との連動

住民税非課税世帯は、臨時特別給付金などの支援対象としてよく使われる区分です。
制度改正のたびに対象範囲が見直される傾向がありますので、最新情報をチェックしておくことが大切ですね。

給付金の最新情報については、こちらの給付金まとめ記事も参考にしてください。

60代女性の具体例:制度改正で非課税になったFさん

Fさん(63歳・一人暮らし)は、パートで年収105万円の収入があります。

以前の基準では微妙なラインでしたが、2026年度の制度改正により、年収110万円以下が非課税の目安になりました。

Fさんの合計所得金額を計算すると:
給与収入105万円 − 給与所得控除55万円 = 50万円

45万円を少し超えているので、残念ながら非課税にはならないようですね。
ただし、来年の働き方を調整することで非課税になる可能性もあります。
自治体窓口で相談されることをおすすめします。

住民税非課税世帯かどうかを確認するチェックリスト

ここまでの内容を整理して、確認手順をチェックリストにまとめました。

【住民税非課税世帯の確認チェックリスト】

  • □ 前年の源泉徴収票(給与)を用意した
  • □ 年金の源泉徴収票を用意した
  • □ その他の収入(株の配当・不動産収入など)を確認した
  • □ 合計所得金額を計算した
  • □ 扶養親族の人数を確認した
  • □ 計算式「35万円×人数+31万円」と比較した
  • □ 世帯全員の住民税を確認した
  • □ 不明な点は自治体窓口に相談した

このチェックリストを使って、一つずつ確認してみてくださいね。

よくある質問(FAQ)

Q1:住民税非課税世帯になると、どんなメリットがありますか?

住民税非課税世帯に該当すると、様々な支援を受けられる可能性があります。
例えば、臨時特別給付金の対象になったり、国民健康保険料の軽減、高額療養費の自己負担上限の引き下げなどがあります。
具体的な支援内容はお住まいの自治体によって異なりますので、窓口でご確認くださいね。

Q2:住民税非課税世帯かどうか、自分で申請する必要はありますか?

基本的には、年末調整や確定申告の内容をもとに自治体が自動的に判定しますので、特別な申請は原則不要です。
ただし、給付金を受け取る際などには別途申請が必要になる場合がありますので、案内に従って手続きをしてください。

Q3:世帯の中に働いている子どもがいる場合はどうなりますか?

世帯員全員が住民税非課税である必要があります。
お子さんに収入があり住民税がかかっている場合、同じ世帯であれば「住民税非課税世帯」にはなりません。
お子さんが別世帯として独立している場合は影響しません

Q4:昨年は非課税世帯だったのに、今年は違うと言われました。なぜですか?

住民税は毎年、前年の所得をもとに判定されます。
昨年と今年で収入が変わったり、扶養親族の状況が変わったりすると、判定結果も変わることがあります。
また、申告の仕方(確定申告をしたかどうかなど)によっても変わる場合がありますので、詳しくは自治体窓口にお問い合わせください。

Q5:マイナンバーカードで非課税証明書は取得できますか?

はい、マイナポータルやコンビニ交付サービスを利用して、課税・非課税証明書を取得できる自治体が増えています。
お住まいの自治体が対応しているかどうか、デジタル庁のサイトや自治体のホームページでご確認くださいね。

まとめ:住民税非課税世帯の判定方法を押さえて給付金を逃さない

ここまで、住民税非課税世帯の判定方法について詳しく解説してきました。
最後に、大切なポイントをおさらいしましょう。

【この記事のまとめ】

  • 住民税非課税世帯は「世帯全員の住民税が0円」の世帯
  • 判定は「前年の合計所得金額」と「扶養親族の人数」で決まる
  • 計算式は「35万円×人数+31万円」(扶養がいない場合は45万円以下)
  • 確認方法は5つ:計算、年収目安、源泉徴収票、通知書、窓口相談
  • 年金収入がある場合は公的年金等控除を考慮
  • 2026年度から基準が一部引き上げ

住民税非課税世帯の判定方法を知っておくことで、給付金や各種支援を受けられるかどうかの見通しが立てやすくなりますよね。

制度は改正されることがありますので、最新情報は各自治体・日本年金機構をご確認ください

「自分で計算するのは難しそう」と感じた方は、お住まいの市区町村窓口に遠慮なく相談してみてくださいね。
きっと親切に教えてもらえますよ。

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あなたの年金生活がより安心できるものになりますように。