
「年金をもらいながら働くと、年金が減っちゃうの?」
「パートで働きたいけど、どのくらい働いていいのかわからない…」
こんな不安を抱えている方、きっと多いのではないでしょうか。
特に50代後半から60代の女性の方にとって、年金受給しながら働くことへの疑問は、とても身近で切実な問題ですよね。
実は2026年4月から、在職老齢年金の基準額が月51万円から65万円に引き上げられました。
これにより、年金受給中のパート勤務やフルタイム勤務でも、以前より年金が減りにくくなっているんですね。
この記事では、在職老齢年金の仕組みから2026年最新の改正内容、そして働く際の注意点5選まで、60代女性の具体例を交えながら丁寧に解説していきます。
【この記事のポイント】
- ✓ 3分で読めます
- ✓ 年金を受け取りながら働きたい方が対象です
- ✓ 知らないと損する2026年改正のポイントがわかります
- ✓ 必要に応じて年金事務所や自治体への確認方法もお伝えします
この記事でわかること
- 在職老齢年金の基本的な仕組みと2026年改正内容
- 年金受給中にパートで働く場合の注意点
- 自分の年金がどのくらい減るのか確認する方法
【結論】年金受給中でも働けます!2026年からは月65万円まで年金が減りません

まず結論からお伝えしますね。
年金を受給しながら働くことは、もちろん可能です。
ただし、厚生年金に加入して働く場合は「在職老齢年金」という仕組みによって、給与と年金の合計額が一定額を超えると、老齢厚生年金の一部が支給停止になることがあります。
この「一定額」が、2026年4月から月51万円から月65万円に引き上げられました。
つまり、月々の給与と年金を合わせて65万円を超えなければ、老齢厚生年金は全額受け取れるということなんですね。
「65万円ってかなり高いから、私には関係ないかも」と思われた方も多いかもしれませんね。
確かに、多くの方にとってはこの基準額を超えることは少ないかもしれません。
でも、大切なのは仕組みを正しく理解しておくことです。
そうすれば、安心して働く選択ができますよね。
60代女性の具体例:年金月8万円でパート勤務の田中さん(62歳)
田中さんは、夫を亡くされて一人暮らしをしている62歳の女性です。
老齢厚生年金が月8万円、老齢基礎年金が月5万円で、合計月13万円の年金を受け取っています。
生活費を少し補うために、近所のスーパーで週3日、月8万円ほどのパート収入を得ています。
厚生年金に加入している状態です。
田中さんの場合:
- 給与(標準報酬月額):8万円
- 老齢厚生年金:8万円
- 合計:16万円
月65万円の基準額を大幅に下回っているため、田中さんの年金は一切減額されません。
安心してパートを続けられますね。
在職老齢年金とは?なぜ年金が減ることがあるの?

在職老齢年金という言葉、聞いたことはあっても「実際どういう仕組みなの?」と疑問に思いますよね。
ここでは、厚生労働省や日本年金機構の情報をもとに、わかりやすく解説していきますね。
在職老齢年金の基本的な考え方
在職老齢年金とは、簡単に言うと「年金を受け取りながら厚生年金に加入して働く場合、収入が多いと年金の一部を調整する」という仕組みです。
この制度の目的は、厚生労働省によると「年金財政の公平性を保ちながら、高齢者の就労を支援する」ことにあります。
つまり、働ける方には働いていただきつつ、収入の多い方には年金を少し調整させていただく、という考え方なんですね。
調整されるのは「老齢厚生年金」だけ
ここで覚えておいていただきたい大切なポイントがあります。
在職老齢年金で調整(減額)されるのは、老齢厚生年金だけです。
老齢基礎年金は、どんなに働いて収入を得ても、一切減額されません。
年金は大きく分けると2階建て構造になっています:
| 年金の種類 | 在職老齢年金の影響 |
|---|---|
| 老齢基礎年金(1階部分) | 影響なし(全額支給) |
| 老齢厚生年金(2階部分) | 収入によって一部支給停止の可能性あり |
「働きすぎると年金が全部なくなっちゃう」という心配をされる方もいらっしゃいますが、そうではないんですね。
基礎年金は守られていますし、厚生年金も全額停止になるケースはかなり限られています。
どんな人が在職老齢年金の対象になるの?
在職老齢年金の対象になるのは、以下の条件を両方満たす方です。
- 老齢厚生年金の受給権がある方
- 厚生年金保険の被保険者として働いている方
つまり、年金をもらっていて、なおかつ厚生年金に加入している職場で働いている方が対象になります。
逆に言えば、以下のような働き方をしている方は、在職老齢年金の対象外です:
- 厚生年金に加入しない短時間パート
- 個人事業主やフリーランス
- 国民年金のみの方
住民税非課税世帯を目指している方の中には、働き方を調整されている方もいらっしゃるかもしれませんね。
厚生年金に加入するかどうかで、在職老齢年金の影響が変わってきますので、この点も覚えておくと良いですよ。
60代女性の具体例:夫婦で年金18万円、夫がフルタイム勤務の山田さん(64歳)
山田さんご夫婦は、夫(67歳)の老齢厚生年金が月12万円、妻の山田さん(64歳)の老齢基礎年金が月6万円で、世帯合計月18万円の年金を受け取っています。
夫は定年後も同じ会社で嘱託社員として働いており、月給25万円(厚生年金加入)を得ています。
夫の場合:
- 給与(標準報酬月額):25万円
- 老齢厚生年金:12万円
- 合計:37万円
月65万円の基準額を下回っているため、夫の年金も減額されることなく、全額受け取れます。
以前の基準額(月51万円)でも問題ありませんでしたが、2026年の改正でさらに余裕ができたことになりますね。
2026年4月改正のポイント|在職老齢年金の基準額が65万円に
2026年4月から施行された年金制度の改正は、働くシニアの方々にとって大きな朗報です。
具体的に何が変わったのか、見ていきましょう。
改正前と改正後の比較
| 項目 | 2025年度まで | 2026年度から |
|---|---|---|
| 支給停止調整額(基準額) | 月51万円 | 月65万円 |
| 年金が減り始める合計額 | 月51万円超 | 月65万円超 |
この14万円の引き上げは、かなり大きな変更ですよね。
厚生労働省によると、この改正の背景には「高齢期の就労ニーズの高まり」と「働くと年金が減るから働きたくないという心理的なハードルを下げる」という目的があるとされています。
具体的な計算方法
在職老齢年金による支給停止額は、以下の計算式で求められます。
【計算に使う3つの金額】
- 標準報酬月額(毎月の給与をもとに決まる額)
- 標準賞与額の1/12(直近1年間のボーナスを12で割った額)
- 老齢厚生年金の月額(基本月額)
これら3つを合計して、月65万円を超えた分の2分の1が老齢厚生年金から支給停止になります。
【計算例】
給与30万円+年金15万円=合計45万円の場合
→ 65万円を超えていないので、年金は全額支給
給与50万円+年金20万円=合計70万円の場合
→ 65万円を5万円超えている
→ 5万円の2分の1=2.5万円が支給停止
60代女性の具体例:年金月12万円で週5日パートの佐藤さん(66歳)
佐藤さんは、亡くなった夫の遺族年金とご自身の老齢厚生年金を合わせて月15万円ほど受け取っている66歳の女性です。
(このうち老齢厚生年金は月12万円、老齢基礎年金は月5万円)
お孫さんの教育費を少しでも援助したいと考え、週5日のパート勤務で月18万円の収入を得ています(厚生年金加入)。
佐藤さんの場合:
- 給与(標準報酬月額):18万円
- 老齢厚生年金:12万円
- 合計:30万円
月65万円の基準額を大きく下回っているため、佐藤さんの年金は減額されません。
安心してお孫さんのために働き続けることができますね。
年金受給中にパートで働く場合の注意点5選
ここからは、年金受給しながらパートで働く際に、ぜひ知っておいていただきたい注意点を5つご紹介します。
これを知っているかどうかで、働き方の選択肢が変わってくるかもしれませんね。
注意点1:厚生年金に加入するかどうかで影響が変わる
在職老齢年金の仕組みは、厚生年金保険の被保険者として働く場合にのみ適用されます。
つまり、厚生年金に加入しない働き方であれば、いくら稼いでも老齢厚生年金は減額されません。
【厚生年金に加入しない働き方の例】
- 従業員50人以下の事業所での短時間パート
- 週20時間未満の勤務
- 月額賃金8.8万円未満
- 個人事業主やフリーランス
ただし、2024年10月から厚生年金の適用範囲が拡大されていますので、以前は対象外だったパートの方も、現在は厚生年金に加入している可能性があります。
ご自身の加入状況は、お勤め先に確認してみてくださいね。
注意点2:老齢基礎年金は減額されない
繰り返しになりますが、とても大切なことなのでもう一度お伝えしますね。
老齢基礎年金(国民年金部分)は、在職老齢年金の対象外です。
どんなに働いて収入を得ても、老齢基礎年金は全額支給されます。
「働きすぎると年金が全部なくなる」という誤解をされている方もいらっしゃいますが、そんなことはありませんので安心してくださいね。
注意点3:70歳以上でも在職老齢年金は適用される
「70歳になったら厚生年金の保険料を払わなくていいから、在職老齢年金も関係なくなるのでは?」
こう思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。
確かに70歳以上になると、厚生年金保険料の支払い義務はなくなります。
しかし、厚生年金適用事業所で働いている場合は、70歳以上でも在職老齢年金の仕組みは適用されます。
つまり、給与と年金の合計が月65万円を超えると、老齢厚生年金の一部が支給停止になる可能性があるということですね。
注意点4:ボーナスも計算に含まれる
在職老齢年金の計算には、毎月の給与だけでなく、ボーナス(賞与)も含まれます。
具体的には、直近1年間に受け取ったボーナスの合計を12で割った額を、毎月の給与に加えて計算します。
例えば、年間ボーナスが60万円なら、月5万円(60万÷12)が給与に加算されることになります。
ボーナスが多い働き方をしている方は、この点も意識しておくと良いですね。
注意点5:配偶者の加給年金への影響も確認を
65歳未満の配偶者がいる場合、老齢厚生年金に「加給年金」が加算されることがあります。
在職老齢年金による調整は主に報酬比例部分ですが、年金の一部が支給停止になると、加給年金にも影響が出る場合があります。
ご夫婦で年金を受け取っている場合は、年金事務所で詳しく確認されることをおすすめします。
60代女性の具体例:月収30万円で働く高橋さん(63歳)
高橋さんは、長年勤めた会社で管理職として働いていた63歳の女性です。
特別支給の老齢厚生年金を月10万円受け取りながら、再雇用で月30万円の給与を得ています(厚生年金加入)。
高橋さんの場合:
- 給与(標準報酬月額):30万円
- 老齢厚生年金:10万円
- 合計:40万円
月65万円の基準額を下回っているため、高橋さんの年金は減額されません。
以前の基準額51万円でも問題ありませんでしたが、今後さらに昇給があっても安心ですね。
自分の年金がどうなるか確認する方法
「自分の場合はどうなるんだろう?」と気になりますよね。
ここでは、ご自身の状況を確認する方法をご紹介します。
確認方法1:ねんきん定期便を見る
毎年届く「ねんきん定期便」には、老齢基礎年金と老齢厚生年金の見込み額が記載されています。
まずはこれで、ご自身の年金額を確認してみましょう。
確認方法2:ねんきんネットを利用する
日本年金機構が提供している「ねんきんネット」では、より詳細な年金見込み額をオンラインで確認できます。
パソコンやスマートフォンから、24時間いつでもアクセスできて便利ですよ。
確認方法3:年金事務所に相談する
「計算が難しい」「自分のケースが特殊かもしれない」という方は、お近くの年金事務所での相談がおすすめです。
予約制の年金相談を利用すれば、専門の職員さんが丁寧に説明してくれますよ。
年金受給しながら働くことを検討されている方は、事前に相談しておくと安心ですね。
60代女性の具体例:年金事務所で相談した渡辺さん(60歳)
渡辺さんは、60歳で定年退職を迎えた女性です。
特別支給の老齢厚生年金をもらいながらパートで働くことを考えていましたが、「いくらまで働いていいのかわからない」と不安を感じていました。
そこで、年金事務所の予約相談を利用。
職員さんから「渡辺さんの場合、月20万円程度の収入なら年金は減りませんよ」と具体的な説明を受けて、安心してパート探しを始められたそうです。
「年金と給付金の安心ガイド」では、住民税非課税世帯の年収目安が気になる方向けの記事も掲載していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
働きながら年金を増やす方法もある?
在職老齢年金の仕組みを見てきましたが、実は働きながら年金を増やす方法もあるんですよ。
ここでは、知っておくとお得な情報をお伝えしますね。
在職定時改定で年金額がアップ
65歳以上で厚生年金に加入して働いている方は、毎年10月に年金額が見直されて、増額される仕組みがあります。
これを「在職定時改定」といいます。
以前は退職するまで年金額が増えませんでしたが、2022年4月から毎年反映されるようになりました。
働いた分がすぐに年金に反映されるのは、嬉しいですよね。
繰下げ受給で年金を増やす
65歳から受け取れる老齢年金を、あえて遅らせて受け取る「繰下げ受給」も選択肢の一つです。
1か月繰り下げるごとに0.7%増額され、最大75歳まで繰り下げると84%増額になります。
働いて収入がある間は年金を繰り下げておいて、リタイア後に増額された年金を受け取る、という考え方もありますね。
繰下げ受給について詳しく知りたい方は、当ブログの関連記事も参考になるかと思います。
60代女性の具体例:繰下げを選んだ木村さん(67歳)
木村さんは、65歳の時点で老齢基礎年金を受け取らず、繰下げを選択しました。
67歳まで2年間繰り下げたことで、年金額が16.8%増額(0.7%×24か月)されています。
現在は週3日のパート勤務を続けながら、増額された年金を受け取っています。
「働けるうちは働いて、年金は増やしておく」という考え方、参考になりますね。
まとめ|年金受給中でも安心して働ける時代に
ここまで、在職老齢年金の仕組みと2026年の改正内容、そして年金受給中にパートで働く際の注意点について解説してきました。
最後に、この記事のポイントをまとめておきますね。
【この記事のまとめ】
- 年金受給中でも働くことは可能です
- 在職老齢年金は、厚生年金に加入して働く場合に適用される仕組みです
- 2026年4月から基準額が月65万円に引き上げられました
- 給与と老齢厚生年金の合計が月65万円を超えなければ、年金は減りません
- 老齢基礎年金は、いくら働いても減額されません
- 厚生年金に加入しない働き方なら、在職老齢年金の対象外です
制度は改正されることがありますので、最新情報は各自治体・日本年金機構をご確認ください。
給付金や節税制度について詳しく知りたい方は、当ブログの他の記事もぜひご覧くださいね。
よくある質問(FAQ)
Q1. パートで働いても年金は減りませんか?
厚生年金に加入しない短時間パートであれば、年金は減りません。
厚生年金に加入している場合でも、給与と年金の合計が月65万円以下なら減額されませんので、多くのパート勤務の方は影響を受けないでしょう。
Q2. 65歳以上と65歳未満で在職老齢年金の仕組みは違いますか?
2022年4月以降、65歳未満と65歳以上で基準額が統一されています。
2026年4月からは、どちらも月65万円が基準額となっています。
Q3. 在職老齢年金で減った年金は、後で戻ってきますか?
残念ながら、在職老齢年金で支給停止になった年金は、後から戻ってくることはありません。
ただし、働くことで厚生年金に加入していれば、将来の年金額が増える可能性はあります。
Q4. 自営業やフリーランスの場合も在職老齢年金は適用されますか?
自営業やフリーランスの方は厚生年金に加入しませんので、在職老齢年金の対象外です。
いくら収入を得ても、年金が減ることはありません。
Q5. 年金を受け取りながら働くと税金はどうなりますか?
年金収入と給与収入がある場合、確定申告が必要になることがあります。
また、収入が増えると住民税や所得税が増える可能性もありますので、詳しくは税務署や自治体にご確認くださいね。
住民税非課税世帯を目指している方は、収入の調整について当ブログの関連記事も参考にしてみてください。
いかがでしたでしょうか。
「年金をもらいながら働くのは不安」と感じていた方も、仕組みを理解することで、少し安心していただけたのではないでしょうか。
2026年の改正で、働くシニアの方にとって、より働きやすい環境が整ってきています。
「いくらまで働いていいんだろう」と悩んでいた方も、きっと自分に合った働き方が見つかるはずです。
ご自身の状況に不安がある方は、ぜひ年金事務所や社会保険労務士さんに相談してみてくださいね。
私たちも一緒に、安心できる年金生活を考えていきましょう。
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