
「年金をもらい始めたけれど、夫の扶養に入れるのかな?」
「社会保険と税金で扶養の条件が違うって聞いたけど、よくわからない…」
こんな疑問をお持ちの方は、きっと多いのではないでしょうか。
実は、年金受給者でも条件を満たせば扶養に入ることができるんですね。
ただ、社会保険と税金では判断基準が異なるため、どちらで扶養に入れるかは別々に確認する必要があります。
この記事では、年金受給者が扶養に入るための条件を、社会保険・税金の両面からわかりやすく解説していきます。
2026年からのルール変更についてもお伝えしますので、ぜひ最後までご覧くださいね。
【この記事のポイント】
- ✓ 3分で読めます
- ✓ 年金受給者で扶養に入れるか悩んでいる方が対象です
- ✓ 知らないと損する「税金と社会保険の収入ライン」の違いがわかります
- ✓ 申請に必要な書類もご紹介します
- ✓ お問い合わせ先:お住まいの自治体・日本年金機構・健康保険組合
この記事でわかること
- 年金受給者が扶養に入れる収入の目安(税金・社会保険それぞれ)
- 2026年4月からの社会保険ルール変更のポイント
- 扶養に入るための必要書類と手続き方法
年金受給者が扶養に入る条件は「税金」と「社会保険」で違う

まず最初にお伝えしたい大切なことがあります。
それは、「扶養」には税金上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があるということなんですね。
この2つは別々の制度ですので、判断基準も異なります。
年金受給者の方が「扶養に入れるかどうか」を考えるときは、それぞれの条件を確認する必要があるんです。
税金上の扶養とは
税金上の扶養とは、配偶者控除や扶養控除といった「所得控除」を受けられるかどうかという話です。
扶養に入ると、扶養する側の所得税や住民税が軽減されます。
年金受給者の場合、公的年金等控除を差し引いた後の所得金額で判断されます。
65歳以上の方であれば、公的年金等控除の最低額は110万円となっています。
社会保険上の扶養とは
社会保険上の扶養とは、健康保険の「被扶養者」になれるかどうかという話です。
被扶養者になると、健康保険料を自分で払わなくても保険証が使えるようになります。
こちらは年金収入を含めた年間収入で判断されます。
一般的には年収180万円未満(60歳以上の場合)が目安とされています。
60代女性Aさんの具体例
年金月8万円(年間96万円)の一人暮らし女性Aさんのケースを見てみましょう。
Aさんは離婚後、現在は息子さんの扶養に入れないか検討中です。
年金収入96万円から公的年金等控除110万円を引くと、所得は0円になります。
この場合、税金上は息子さんの扶養親族になれる可能性が高いんですね。
社会保険についても、年収96万円は180万円未満ですので、息子さんの健康保険の被扶養者になれる可能性があります。
ただし、別居の場合は仕送りの条件なども関係してきますので、詳細は息子さんの会社の健康保険組合に確認が必要です。
税金上の扶養に入れる年金収入の目安

では、具体的にどのくらいの年金収入なら税金上の扶養に入れるのでしょうか。
ここでは、配偶者控除と扶養控除それぞれの条件を見ていきますね。
配偶者控除の条件
配偶者控除を受けるには、配偶者の合計所得金額が48万円以下である必要があります。
65歳以上で年金のみの収入の場合、公的年金等控除110万円を考慮すると、年金収入158万円以下が目安になります。
計算式:158万円 − 110万円(公的年金等控除)= 48万円(所得)
なお、配偶者控除を受けるには、扶養する側の合計所得金額が1,000万円以下である必要もあります。
扶養控除の条件(親などの場合)
親御さんを扶養親族にする場合は、合計所得金額が48万円以下であることが条件です。
65歳以上の親御さんの場合、年金収入158万円以下であれば扶養控除の対象となる可能性があります。
ただし、生計を一にしていることや、青色事業専従者でないことなどの条件もありますので、ご注意くださいね。
年金以外の収入がある場合
パート収入など年金以外の収入がある場合は、それぞれの所得を合算して判断します。
- 年金収入 → 公的年金等控除を引いて「雑所得」を計算
- パート収入 → 給与所得控除を引いて「給与所得」を計算
- 上記を合算した「合計所得金額」が48万円以下かどうかで判断
60代女性Bさんの具体例
夫婦で年金18万円(夫12万円、妻6万円)の世帯のBさん夫婦のケースです。
妻の年金は月6万円、年間72万円です。
72万円から公的年金等控除110万円を引くと、所得は0円になります。
このため、夫は配偶者控除を受けられる可能性が高いですね。
確定申告や年金の源泉徴収票には控除の情報が記載されますので、確認してみてください。
配偶者控除が適用されると、夫の所得税・住民税が軽減されます。
住民税非課税世帯を目指している方にとっては、こうした控除の活用も大切なポイントになりますね。
社会保険の扶養に入れる年金収入の目安
続いて、社会保険(健康保険)の扶養に入れる条件を見ていきましょう。
こちらは税金とは違うルールになっていますので、混同しないように注意が必要です。
60歳以上の方の収入ライン
60歳以上の方や一定の障害がある方の場合、被扶養者になれる年間収入の目安は180万円未満とされています。
この「180万円」には、年金収入も含まれます。
年金+パート収入など、すべての収入を合わせた金額で判断されるんですね。
被保険者の収入との関係
もう一つ大切な条件があります。
それは、被保険者(扶養する側)の収入の2分の1未満であることです。
たとえば、夫の年収が400万円の場合、妻の年収が200万円未満であることが条件の一つになります。
ただし、この条件は健康保険組合によって多少異なる場合もありますので、詳細は加入先にご確認ください。
同居・別居で条件が変わる
被扶養者になれるかどうかは、同居か別居かでも条件が変わってきます。
- 同居の場合:被保険者の収入の2分の1未満であること
- 別居の場合:被保険者からの仕送り額が対象者の収入を上回ること
別居の場合は、仕送りの実績を証明する書類(振込明細など)が必要になることもあります。
60代女性Cさんの具体例
年金月12万円(年間144万円)のCさんのケースを見てみましょう。
Cさんは夫の会社の健康保険の被扶養者に入れるか確認中です。
年間144万円は180万円未満ですので、収入要件はクリアしています。
夫の年収が450万円だとすると、Cさんの144万円は夫の収入の2分の1(225万円)未満ですので、この条件もクリアです。
Cさんは夫の健康保険の被扶養者になれる可能性が高いと言えますね。
具体的な手続きについては、夫の会社の担当部署に相談してみることをおすすめします。
2026年4月からの社会保険ルール変更に注意
ここで、とても重要なお知らせがあります。
2026年4月から、社会保険の扶養認定のルールが変わるんですね。
特にパート収入がある方は、この変更をしっかり理解しておく必要があります。
「130万円の壁」の判定方法が変わる
これまでの「130万円の壁」は、過去の収入実績や今後の見込みで判断されていました。
しかし2026年4月からは、労働契約書に記載された年間収入見込みで判断されるようになります。
つまり、契約上の年間収入が130万円未満であれば、原則として被扶養者と認められる仕組みになるんですね。
年齢によって収入ラインが異なる
2026年4月以降の被扶養者認定では、年齢によって収入ラインが変わります。
| 対象者 | 年間収入ライン |
|---|---|
| 一般(60歳未満) | 130万円未満 |
| 60歳以上または一定の障害がある方 | 180万円未満 |
| 19歳以上23歳未満(配偶者を除く) | 150万円未満 |
年金受給者の多くは60歳以上ですので、引き続き180万円未満が目安になりますね。
年金収入の取り扱いに注意
新しいルールでは、給与以外の収入(年金収入など)がないことも条件の一つとされています。
年金受給者がパートをしている場合、年金収入があるため、この新ルールの適用がどうなるかは注意が必要です。
詳細は健康保険組合や会社の担当部署に確認することをおすすめします。
60代女性Dさんの具体例
年金月10万円(年間120万円)+パート月5万円(年間60万円)のDさんのケースです。
Dさんの総収入は年間180万円ちょうどになります。
180万円「未満」が条件ですので、ギリギリアウトになってしまう可能性があるんですね。
Dさんの場合、パートの勤務時間を少し調整して年間収入を180万円未満に抑えるか、あるいは扶養を外れて自分で社会保険に加入するか、検討が必要になります。
2026年4月以降のルール変更も見据えて、早めに対策を考えておくと安心ですね。
扶養に入るために必要な書類と手続き
実際に扶養に入る手続きをする際には、いくつかの書類が必要になります。
ここでは、税金と社会保険それぞれの手続きについてご説明しますね。
税金上の扶養の手続き
税金上の扶養(配偶者控除・扶養控除)を受けるには、以下の方法があります。
- 給与所得者の場合:年末調整で「扶養控除等申告書」を提出
- 確定申告する場合:確定申告書に扶養親族の情報を記載
年金受給者の収入を証明する書類として、年金の源泉徴収票を用意しておくと良いでしょう。
社会保険の扶養の手続き
健康保険の被扶養者になるには、被保険者(扶養する側)が会社を通じて手続きを行います。
必要書類の例は以下の通りです。
- 被扶養者(異動)届
- 年金振込通知書の写し
- 課税(非課税)証明書または確定申告書の写し
- 住民票(続柄の確認のため)
- 別居の場合は仕送りの証明書類
健康保険組合によって必要書類は異なりますので、事前に確認しておくことをおすすめします。
手続きの流れ
社会保険の被扶養者認定の一般的な流れをまとめてみました。
- 被保険者(扶養する側)が会社の担当部署に相談
- 必要書類を準備
- 「被扶養者(異動)届」を会社に提出
- 健康保険組合で審査
- 認定されると被扶養者用の保険証が届く
60代女性Eさんの具体例
年金月9万円(年間108万円)のEさんが、娘さんの健康保険の被扶養者になった事例です。
Eさんは夫を亡くし、現在は娘さんと同居しています。
娘さんの会社の健康保険組合に相談したところ、以下の書類を求められました。
- 年金振込通知書のコピー
- 非課税証明書
- 住民票(娘さんとの続柄がわかるもの)
書類を提出してから約2週間で、Eさん名義の健康保険証が届いたそうです。
手続き自体はそれほど難しくなかったとのことでした。
年金と給付金の両方を活用したい方は、給付金の受給条件についても確認しておくと安心ですね。
年金受給者の扶養で知っておきたい7つのポイント
ここまでの内容を整理して、年金受給者が扶養に入る際に知っておきたいポイントを7つにまとめました。
ポイント1:税金と社会保険で条件が違う
「扶養」と一口に言っても、税金上の扶養と社会保険上の扶養は別の制度です。
それぞれの条件を確認して、両方で扶養に入れるかどうかをチェックしましょう。
ポイント2:年金収入の計算方法を理解する
税金では「公的年金等控除後の所得」、社会保険では「年金収入そのもの」で判断されます。
65歳以上の公的年金等控除は最低110万円ですので、覚えておくと便利ですね。
ポイント3:税金上の扶養の目安は年金収入158万円以下
65歳以上で年金のみの収入の場合、年金収入158万円以下であれば配偶者控除や扶養控除の対象になる可能性があります。
ポイント4:社会保険の扶養の目安は年収180万円未満
60歳以上の方の場合、年金を含めた年間収入が180万円未満であれば、健康保険の被扶養者になれる可能性があります。
ポイント5:被保険者の収入との関係も重要
社会保険の扶養では、被保険者(扶養する側)の収入の2分の1未満であることも条件の一つです。
ポイント6:2026年4月からルールが変わる
社会保険の扶養認定が、労働契約書ベースの判定に変わります。
パート収入がある方は特に注意が必要です。
ポイント7:必要書類を事前に確認する
年金振込通知書、課税証明書、住民票など、必要書類は事前に準備しておきましょう。
60代女性Fさんの具体例
年金月11万円(年間132万円)+パート月3万円(年間36万円)で合計年収168万円のFさんのケースです。
Fさんは夫の健康保険の扶養に入りたいと考えています。
年収168万円は180万円未満なので、社会保険の扶養条件はクリアしています。
税金面では、年金132万円から公的年金等控除110万円を引くと所得22万円、パート36万円から給与所得控除55万円を引くと所得0円(マイナスは0円として計算)。
合計所得22万円は48万円以下なので、配偶者控除も受けられる計算になりますね。
Fさんのように、税金と社会保険の両方で扶養に入れるケースも少なくありません。
まとめ:年金受給者の扶養は条件を確認して賢く活用しよう
年金受給者が扶養に入る条件について、社会保険と税金の両面からご説明してきました。
最後に、この記事のポイントを整理しておきますね。
【税金上の扶養】
- 配偶者控除・扶養控除の対象になる
- 65歳以上で年金のみなら、年金収入158万円以下が目安
- 公的年金等控除後の所得で判断される
【社会保険上の扶養】
- 健康保険の被扶養者になれる
- 60歳以上なら、年収180万円未満が目安
- 被保険者の収入の2分の1未満であることも条件
【2026年4月からの変更】
- 社会保険の扶養認定が労働契約書ベースに変更
- パート収入がある方は要注意
年金受給者でも、条件を満たせば扶養に入ることができます。
扶養に入ることで、健康保険料の負担軽減や税金の軽減といったメリットが得られる可能性がありますね。
ただし、制度は改正されることがありますので、最新情報は各自治体・日本年金機構・健康保険組合をご確認ください。
一人で悩まずに、まずは会社の担当部署や年金事務所に相談してみることをおすすめします。
きっと、あなたに合った選択肢が見つかるはずですよ。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 年金受給者でも健康保険の扶養に入れますか?
はい、条件を満たせば入れます。
60歳以上の方の場合、年金を含めた年間収入が180万円未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満であれば、被扶養者になれる可能性があります。
詳しくは加入先の健康保険組合にご確認くださいね。
Q2. 税金と社会保険の扶養は両方入れますか?
はい、それぞれの条件を満たせば両方入ることができます。
税金と社会保険は別々の制度ですので、それぞれの収入条件を確認してみてください。
両方の条件を満たすケースは少なくありませんよ。
Q3. 年金収入158万円と180万円の違いは何ですか?
158万円は税金上の扶養(配偶者控除など)の目安で、公的年金等控除後の所得が48万円以下になる年金収入のラインです。
180万円は社会保険上の扶養(健康保険の被扶養者)の目安で、年金収入そのものの金額です。
制度が違うので、基準も異なるんですね。
Q4. 2026年からのルール変更で何が変わりますか?
社会保険の扶養認定の方法が変わります。
これまでは過去の収入実績などで判断されていましたが、2026年4月からは労働契約書に記載された年間収入見込みで判断されるようになります。
パート収入がある方は、契約内容を確認しておくと良いですね。
Q5. 扶養に入るための手続きはどこでしますか?
税金上の扶養は、年末調整や確定申告で手続きします。
社会保険上の扶養は、被保険者(扶養する側)が会社を通じて手続きを行います。
必要書類は、年金振込通知書や課税証明書などがありますので、事前に準備しておくとスムーズですよ。