
「年金生活になってから、医療費が思った以上にかかって困っている…」
そんなお悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。
年金受給者にとって、医療費は家計を大きく左右する出費ですよね。
でも実は、知っているだけで医療費を大幅に抑えられる制度がたくさんあるんです。
この記事では、2026年最新の情報をもとに、年金受給者が医療費を安くする方法を7つご紹介します。
高額療養費制度の最新改正ポイントから、医療費助成の申請方法まで、わかりやすく解説していきますね。
この記事でわかること
- 2026年8月から変わる高額療養費制度の重要ポイント
- 年金生活者が使える7つの医療費軽減制度
- 申請しないともらえない給付金の具体的な手続き方法
【この記事のポイント】
- ✓ 3分で読めます
- ✓ 年金月8万円〜18万円の方が対象です
- ✓ 知らないと損する制度が7つあります
- ✓ 申請期限・必要書類もまとめています
- ✓ お問い合わせ先は各自治体・日本年金機構です
年金受給者が医療費を安くする方法は「7つの制度」をフル活用すること

結論からお伝えしますね。
年金受給者が医療費を安くするためには、「自己負担割合を下げる」「自己負担に上限を設ける制度をフル活用する」「非課税・低所得向けの優遇を逃さない」という3つの視点が大切なんです。
具体的には、以下の7つの制度を組み合わせることで、医療費負担を大きく抑えることができます。
- 高額療養費制度(2026年改正対応)
- 限度額適用認定証+マイナ保険証の活用
- 後期高齢者医療制度の自己負担割合の確認
- 住民税非課税世帯向けの医療費軽減
- 外来の年間上限・多数回該当の活用
- 年金生活者支援給付金の申請
- 高額医療・高額介護合算療養費制度の利用
「こんなにたくさんあるの?」と驚かれたかもしれませんね。
でも安心してください。
一つひとつ丁寧に解説していきますので、ご自身に当てはまる制度を見つけてくださいね。
【60代女性の具体例】
年金月8万円で一人暮らしの田中さん(65歳)は、これらの制度を知らずに毎月の医療費をそのまま支払っていました。
しかし、住民税非課税世帯向けの優遇と高額療養費制度を申請したところ、年間で約5万円以上の医療費を節約できるようになったそうです。
年金受給者の医療費軽減に高額療養費制度が欠かせない理由

まず最初にお伝えしたいのが、高額療養費制度についてです。
この制度は、年金受給者が医療費を安くするために絶対に知っておきたい制度なんですね。
高額療養費制度とは何かを簡単に解説
高額療養費制度とは、公的医療保険が適用される医療費について、1か月あたりの自己負担に上限を設ける制度のことです。
つまり、どんなに医療費がかかっても、ある一定額以上は支払わなくて済むんですね。
上限額は所得区分(年金+その他収入)に応じて決まっていて、高齢者や住民税非課税世帯は上限が低く設定されています。
対象になる医療費
- 病院・診療所窓口で支払う自己負担
- 処方箋に基づく調剤薬局での薬代
- 保険を使った訪問看護などの医療費
対象外の費用(注意が必要)
- 差額ベッド代
- 入院時の食事代
- 診断書作成費
- 保険外の自費診療
2026年8月からの重要な改正ポイント
ここが特に重要なんです。
2026年5月29日に成立した医療保険制度改正法により、高額療養費制度は2026年8月診療分から段階的に見直しされることになりました。
主な改正ポイント
- 医療費の伸びなどを踏まえて、月単位の自己負担上限額を見直し
- 長期治療者の負担軽減のため、新たに「年間上限額」を創設
- 多数回該当(複数月で高額療養費対象となる場合)の仕組みは維持
年間上限は、「8月から翌年7月まで」を1年と数え、その期間の自己負担が上限額を超えた場合、超過分が還付される仕組みになっています。
これは長期で治療を続ける年金生活者にとって、とても大きなメリットになりますね。
還付の仕組みを理解しておこう
高額療養費の基本的な仕組みは、1か月(暦月)の自己負担額が自分の所得区分の「自己負担限度額」を超えた分が、後日保険者(協会けんぽ・国保・後期高齢者医療など)から払い戻されるというものです。
ただし、外来・入院、医療機関ごとに21,000円以上の自己負担分を合算して判定するなど、計算ルールがあります。
詳しい計算方法は、加入している保険者に確認してみてくださいね。
【60代女性の具体例】
夫婦で年金月18万円の佐藤さん(68歳)は、ご主人の入院で一度に15万円の医療費がかかりました。
しかし高額療養費制度を申請したところ、所得区分に応じた上限額との差額である約10万円が後日払い戻されたとのことです。
「知らなかったら損するところでした」とおっしゃっていました。
窓口負担を最初から抑える限度額適用認定証とマイナ保険証の活用法
高額療養費は本来「一度支払ってから後で払い戻される」仕組みなんです。
でも、立て替えるお金がない場合や、一時的にでも大きな出費は避けたいという方も多いですよね。
そんな時に役立つのが、限度額適用認定証とマイナ保険証なんです。
限度額適用認定証で窓口支払いを抑える
限度額適用認定証とは、所得区分に応じた「認定証」を保険者に申請・交付してもらい、医療機関窓口で提示することで、入院・外来ともに、窓口負担が自己負担限度額までに抑えられるというものです。
つまり、最初から上限額までの支払いで済むので、後から払い戻しを待つ必要がなくなるんですね。
申請に必要なもの(一般的な例)
- 健康保険証
- 印鑑
- 本人確認書類
※必要書類は保険者によって異なりますので、事前に確認しておくと安心です。
マイナ保険証でさらに便利に
マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として使う方法)を活用すると、さらに便利になることがあります。
マイナ保険証を医療機関で提示することで、加入者情報や所得区分の確認がオンラインで行われ、高額療養費の上限額適用がスムーズになるとされています。
「マイナ保険証を出せば最初から上限額が適用される」といった案内もあり、事前申請の負担を軽減する効果が期待されていますね。
ただし、具体的な運用は保険者や医療機関によって異なる可能性がありますので、お住まいの地域の案内を確認することをおすすめします。
【60代女性の具体例】
年金月12万円の山田さん(66歳)は、急な手術が必要になった時、限度額適用認定証を事前に取得していたおかげで、窓口での支払いが約3万円で済みました。
もし認定証がなければ一度10万円以上を立て替える必要があったとのことで、「本当に助かりました」とおっしゃっていました。
後期高齢者医療制度で自己負担割合を確認する重要性
75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」では、窓口での自己負担割合が所得によって異なります。
この仕組みを理解しておくことで、医療費の見通しが立てやすくなりますよ。
自己負担割合は1割・2割・3割の3段階
後期高齢者医療制度では、年金+その他の収入を合計した所得に応じて、窓口負担割合が1割・2割・3割に区分されています。
原則は1割負担で、所得が一定以上の人が2割・3割負担になる仕組みです。
| 所得区分 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 一般(低所得含む) | 1割 |
| 一定以上所得者 | 2割 |
| 現役並み所得者 | 3割 |
所得判定で注意したいポイント
ここで気をつけていただきたいのは、所得判定では年金以外の収入も含まれるということです。
たとえば、不動産収入、配当収入、事業所得なども合算されます。
そのため、世帯全体の所得状況と住民税の課税・非課税区分を意識することが重要なんですね。
住民税非課税世帯になれるかどうかで、医療費の負担が大きく変わることもあります。
住民税非課税世帯の年収目安が気になる方は、お住まいの市区町村の窓口で確認されることをおすすめします。
【60代女性の具体例】
年金月8万円の鈴木さん(76歳)は、少額の株式配当があったために当初は2割負担でした。
しかし、配当の受け取り方を見直すことで住民税非課税世帯となり、翌年から1割負担に変更になったそうです。
具体的な対応方法は、市区町村の窓口に相談して慎重に判断されたとのことでした。
住民税非課税世帯・低所得世帯向けの医療費軽減制度
年金生活者にとって非常に重要なのが、住民税非課税世帯や低所得者区分に該当した場合の優遇制度です。
この制度を知っているかどうかで、年間の医療費負担が大きく変わることがありますよ。
高額医療・高額介護合算療養費制度とは
医療費と介護費の自己負担を1年間(8月1日〜翌7月31日)合算し、所得区分ごとの「年間限度額」を超えた分を払い戻してもらえる制度があります。
これが「高額医療・高額介護合算療養費制度」です。
70歳以上の年間限度額(医療+介護合算)
| 所得区分 | 年間限度額 |
|---|---|
| 現役並み所得者 | 67万円 |
| 一般(後期高齢者医療+介護保険) | 56万円 |
| 住民税非課税世帯(低所得Ⅱ) | 31万円 |
| 住民税非課税世帯(低所得Ⅰ) | 19万円 |
ご覧のとおり、住民税非課税世帯ほど年間限度額が低く設定されているんですね。
医療と介護が重なった場合の家計負担を大幅に抑えることができます。
申請方法と注意点
この制度を利用するには、医療保険者(健康保険組合・協会けんぽ・国保・後期高齢者医療など)と介護保険者(市区町村)の両方に申請が必要です。
ここが大切なポイントなのですが、「自動でもらえる制度ではない」んですね。
請求しないと給付を受けられませんので、該当する可能性がある方は必ず申請してください。
【60代女性の具体例】
夫婦で年金月18万円の高橋さん(70歳)は、ご主人の入院と自身の介護サービス利用が重なり、年間の自己負担が合計45万円になりました。
しかし、住民税非課税世帯だったため、年間限度額31万円との差額である約14万円が払い戻されたそうです。
「両方に申請しないといけないと知らなかったら、もらえないままでした」とおっしゃっていました。
外来の年間上限・多数回該当で長期通院の負担を軽減
慢性疾患などで毎月通院している方にとって、医療費の負担は積み重なると大きいですよね。
そんな長期通院の年金生活者に知っておいていただきたいのが、「外来の年間上限」と「多数回該当」の仕組みです。
外来自己負担の目安(75歳・2割負担の例)
現行の高額療養費制度では、75歳で2割負担の方の外来自己負担の目安は以下のようになっています。
- 月額上限:約18,000円
- 年間上限:約144,000円
入院を含める場合は世帯単位で見て、一般区分では月57,600円、多数回該当では44,400円など、所得区分で上限額が変わります。
多数回該当とは
「多数回該当」とは、過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目から自己負担上限額がさらに下がる仕組みのことです。
これは2026年の改正後も継続される予定ですので、長期療養中の方は覚えておくとよいですね。
2026年改正で新設される年間上限との関係
2026年8月以降は、従来の月単位の上限に加え、年間上限(8月〜翌7月)が導入されます。
これにより、長期療養者ほど恩恵を受けやすくなることが期待されています。
慢性病などで毎月外来通院が続く年金生活者の方は、自分の区分における外来の月・年の上限額を保険者に確認しておくことで、家計計画が立てやすくなりますよ。
【60代女性の具体例】
年金月12万円の伊藤さん(75歳)は、糖尿病と高血圧で毎月通院しています。
多数回該当になったことで、4回目以降の月の自己負担上限が下がり、年間で約3万円の節約になったとのことです。
「毎月のことなので、少しでも安くなるのは本当にありがたいですね」とおっしゃっていました。
年金生活者支援給付金で医療費を補う方法
医療費そのものを下げる制度ではありませんが、年金生活者支援給付金を受け取ることで、医療費の支払いに充てる余裕を作ることができます。
年金生活者支援給付金とは
「年金だけでは生活が苦しい方」を対象に、老齢・障害・遺族年金に上乗せして毎月一定額が支給される制度です。
2026年度の基準額
| 給付金の種類 | 月額 |
|---|---|
| 老齢年金生活者支援給付金 | 5,620円 |
| 障害年金生活者支援給付金(1級) | 7,025円 |
| 障害年金生活者支援給付金(2級) | 5,620円 |
| 遺族年金生活者支援給付金 | 5,620円 |
申請しないともらえない制度です
ここがとても大切なポイントなのですが、年金生活者支援給付金は申請しないともらえません。
住民税非課税の老齢・障害・遺族年金受給者などが対象ですが、対象者であっても自動的に支給されるわけではないんですね。
心当たりのある方は、日本年金機構にお問い合わせされることをおすすめします。
医療費軽減とどう関係するか
制度そのものは「医療費補助」ではありませんが、毎月の医療費・介護費支払いに充てることができる現金給付として機能します。
高額療養費・高額医療・高額介護合算療養費などと組み合わせれば、トータルの家計負担を大きく下げることが可能になりますね。
【60代女性の具体例】
年金月8万円の一人暮らしの中村さん(67歳)は、年金生活者支援給付金の存在を知り、申請したところ毎月5,620円を受け取れるようになりました。
「年間で約67,000円。医療費や薬代に充てられるので、とても助かっています」とのことでした。
介護保険・医療と介護の合算制度を併用する重要性
高齢の年金生活者では、医療費と同時に介護費がかさむケースが多いですよね。
「医療+介護」の合算制度を使うかどうかで、負担が大きく変わることがあります。
高額医療・高額介護合算療養費制度の活用
先ほども触れましたが、同一世帯で医療保険の自己負担分+介護保険の自己負担分を1年間(8月1日〜翌7月31日)合算し、所得区分ごとの年間限度額を超えた分が払い戻される制度があります。
医療だけでなく介護費用も合算できるため、両方の費用がかかっている世帯ほどメリットが大きいんですね。
高額介護サービス費との併用
介護保険自体にも「高額介護サービス費」などの自己負担上限制度があります。
これらと高額療養費・高額医療・高額介護合算療養費を組み合わせることで、医療+介護の総負担を抑えられます。
申請窓口が複数にまたがる点に注意
制度の適用・申請窓口が複数(医療保険者・介護保険者)にまたがるため、市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターで相談しながら申請するのが現実的です。
介護保険制度の詳細が気になる方は、お住まいの市区町村の介護保険課にお問い合わせされるとよいでしょう。
【60代女性の具体例】
年金月12万円の渡辺さん(72歳)は、自身の通院と母親(96歳)の介護費用が重なり、年間の自己負担が60万円を超えていました。
しかし、高額医療・高額介護合算療養費制度を申請したところ、約8万円が払い戻されたそうです。
「知らない制度がまだあったんですね。窓口で相談してよかったです」とおっしゃっていました。
年金受給者が医療費を安くする方法|まとめ
ここまで、年金受給者が医療費を安くする7つの方法をご紹介してきました。
最後に、大切なポイントをまとめておきますね。
【7つの医療費軽減制度まとめ】
- 高額療養費制度:2026年8月から年間上限が新設されます
- 限度額適用認定証+マイナ保険証:窓口負担を最初から抑えられます
- 後期高齢者医療制度:自己負担割合を確認しましょう
- 住民税非課税世帯向け優遇:限度額が大幅に低くなります
- 外来の年間上限・多数回該当:長期通院者に有利です
- 年金生活者支援給付金:毎月の給付金を医療費に充てられます
- 高額医療・高額介護合算療養費制度:医療と介護を合算できます
【重要】「申請しないと受け取れない」制度が多いです
高額医療・高額介護合算療養費、年金生活者支援給付金などは、申請しなければ給付されません。
該当する可能性がある方は、必ず申請してくださいね。
【チェックリスト】
- □ 高額療養費制度の所得区分を確認した
- □ 限度額適用認定証を申請した
- □ マイナ保険証の登録をした
- □ 住民税非課税世帯かどうか確認した
- □ 年金生活者支援給付金の申請をした
- □ 高額医療・高額介護合算療養費の対象か確認した
制度は改正されることがありますので、最新情報は各自治体・日本年金機構をご確認ください。
最後に:一歩を踏み出すあなたへ
「こんなにたくさんの制度があるなんて知らなかった」
そう思われた方も多いのではないでしょうか。
実は、医療費を安くする制度を知らないまま、本来受けられるはずの給付を受けていない方がとても多いんです。
でも、この記事を読んでくださったあなたは、もう大丈夫ですよね。
まずは、ご自身が対象になりそうな制度を一つ選んで、市区町村の窓口や日本年金機構に相談してみてください。
きっと、「聞いてよかった」と思える発見があるはずです。
年金生活だからこそ、使える制度はしっかり使って、安心して暮らしていきたいですよね。
この記事が、その第一歩のお役に立てれば嬉しいです。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 高額療養費制度は自動的に適用されますか?
A. いいえ、自動適用ではありません。一度窓口で支払った後に、保険者に申請することで払い戻しを受けられます。ただし、限度額適用認定証を事前に取得しておけば、窓口での支払いを最初から上限額に抑えることができます。
Q2. 住民税非課税世帯になるにはどうすればいいですか?
A. 住民税非課税世帯になるかどうかは、世帯全体の所得によって決まります。年金収入だけでなく、その他の収入(不動産・配当など)も含まれますので、詳しくはお住まいの市区町村の税務課にご相談ください。
Q3. 年金生活者支援給付金はいつまでに申請すればいいですか?
A. 対象者には日本年金機構から案内が届くことがあります。届いた場合は、案内に記載された期限内に申請してください。届いていなくても対象となる可能性がある場合は、日本年金機構にお問い合わせされることをおすすめします。
Q4. 高額医療・高額介護合算療養費制度の申請期限はありますか?
A. はい、申請には期限があります。通常、対象となる期間(8月1日〜翌年7月31日)の翌年8月頃から申請が可能になります。具体的な期限は保険者によって異なりますので、加入している保険者にご確認ください。
Q5. 2026年の高額療養費制度の改正で何が変わりますか?
A. 2026年8月診療分から、月単位の自己負担上限額の見直しと、新たに「年間上限額」の創設が予定されています。これにより、長期で治療を続ける方の負担が軽減されることが期待されています。具体的な上限額は、加入している保険者の公式案内でご確認ください。