
「年金から天引きされる介護保険料、もう少し安くならないかしら…」
そう感じている方は、きっと多いのではないでしょうか。
年金受給者にとって、介護保険料の負担は決して小さくありませんよね。
毎月の年金から自動的に引かれていくお金を見て、「なんとかならないかな」と思うのは自然なことです。
実は、介護保険料を安くする方法は、いくつも用意されているんですね。
ただ、これらの制度は「申請しないと使えない」ものがほとんど。
知らないまま損をしている方が、本当にたくさんいらっしゃいます。
この記事では、2026年最新の情報をもとに、年金受給者が介護保険料を安くする方法を7つご紹介します。
読み終わるころには、「自分にも使える制度があるかも」と、きっと希望が見えてくるはずですよ。
【この記事のポイント】
- ✓ 3分で読めます
- ✓ 年金受給者・住民税非課税世帯の方が対象です
- ✓ 知らないと損する介護保険料の軽減制度がわかります
- ✓ 申請に必要な書類と問い合わせ先を確認できます
- ✓ 2026年4月施行の最新改正にも対応しています
この記事でわかること
- 介護保険料の減免・軽減制度の具体的な内容
- 年金受給者が申請できる7つの負担軽減方法
- 実際の申請手順と必要書類
年金受給者の介護保険料は申請で安くできる可能性がある

結論からお伝えしますね。
年金受給者の介護保険料は、正しく申請すれば安くなる可能性があります。
厚生労働省や各自治体では、所得が少ない方や災害に遭われた方など、さまざまな事情を考慮した減免制度を設けています。
ただし、これらの制度は「自分から申請しないと適用されない」ものがほとんどなんですね。
年金月8万円で一人暮らしをしている60代女性のAさんの場合、住民税非課税世帯に該当していたにもかかわらず、減免申請をしていませんでした。
役所の窓口で相談したところ、年間で約3万円の保険料軽減が認められたそうです。
このように、「知らなかった」「申請していなかった」というだけで損をしているケースは少なくありません。
まずは自分が対象になるかどうか、確認してみることが大切ですよね。
年金受給者の介護保険料の仕組みを理解しよう

介護保険料を安くする方法を知る前に、まず基本的な仕組みを押さえておきましょう。
仕組みがわかると、「どこを工夫すれば負担が減るのか」が見えてきますよね。
65歳以上は「第1号被保険者」として保険料を負担
65歳になると、私たちは介護保険の「第1号被保険者」になります。
これは、お住まいの市区町村が決めた介護保険料を、直接負担することを意味しているんですね。
日本年金機構の情報によると、介護保険料は主に2つの方法で納めることになっています。
- 特別徴収(年金からの天引き):年金額が年18万円以上の方が対象
- 普通徴収(口座振替・納付書):年金額が年18万円未満の方などが対象
多くの方は年金から自動的に天引きされているので、「いくら払っているか」をあまり意識していないかもしれませんね。
でも、この金額は工夫次第で変わる可能性があるんです。
介護保険料は所得に応じた「段階制」で決まる
介護保険料の金額は、全員同じではありません。
所得や世帯の状況に応じて「段階」が決まり、それによって保険料額が変わる仕組みになっています。
一般的に、多くの自治体では9段階から13段階程度に分かれており、所得が低いほど保険料も低くなります。
住民税非課税世帯の方は、比較的低い段階に該当することが多いですよね。
2026年4月からの改正で所得基準が一部変更に
厚生労働省の「介護保険最新情報 Vol.1443」によると、2026年4月1日から保険料段階の所得基準が一部見直されます。
具体的には、標準的な所得基準が「80.9万円から82.65万円」に引き上げられるとのことです。
このボーダーラインに近い所得の方は、段階が変わる可能性がありますので、ご注意くださいね。
夫婦で年金月18万円を受給している60代後半のBさんご夫婦は、この改正で保険料段階が1つ下がり、年間で約1万2千円の負担軽減になる見込みだそうです。
制度の改正は、必ずしも負担増だけではないということですね。
介護保険料を安くする方法7選【2026年最新版】
それでは、年金受給者が介護保険料の負担を軽減できる具体的な方法を7つご紹介しますね。
ご自身の状況に当てはまるものがないか、ぜひチェックしてみてください。
方法1:低所得者向けの「保険料段階軽減」を申請する
多くの自治体では、所得が一定以下の方を対象に、介護保険料を軽減する制度を設けています。
これは「低収入者減免」「保険料段階軽減」などと呼ばれることが多いですね。
対象となる可能性がある方:
- 住民税非課税世帯の方
- 老齢福祉年金を受給している方
- 世帯収入が自治体の定める基準額以下の方
軽減の内容例(青森市の場合):
- 第1段階の方:保険料の2分の1を減免
- 第2〜第7段階の方:1段階下の保険料額に減額
年間で数万円単位の軽減になる可能性があるので、該当しそうな方は必ず確認してみてくださいね。
年金月12万円で一人暮らしの60代女性Cさんは、この制度を知らずに何年も払い続けていました。
窓口で相談したところ、第4段階から第3段階への軽減が認められ、年間約2万4千円の負担減となったそうです。
方法2:災害・収入激減時の「減免制度」を活用する
思いがけない災害に遭われた方や、前年に比べて収入が大きく減った方には、特別な減免制度があります。
対象となる事情:
- 災害により住宅や家財に被害を受けた
- 失業や事業廃止で収入が激減した
- 長期入院などで生計維持が困難になった
申請のタイミング:
普通徴収の場合は、減免申請日以降に納期限を迎える分が対象になります。
つまり、事情が発生したら早めに相談することが大切なんですね。
住民税非課税世帯の年収目安について詳しく知りたい方は、別の記事で詳しく解説していますので、そちらも参考にしていただければと思います。
方法3:「特別の理由による減免」で保険料段階を維持する
2026年度からは、新しい減免の仕組みが注目されています。
これは、住民税非課税を維持するために働き方を調整した方向けの制度です。
厚生労働省の通知によると、以下のような場合に「特別の理由による減免」が認められる可能性があります。
対象となるケース:
- 令和7年度(2025年度)に住民税非課税だった
- 就労調整等により令和8年度(2026年度)も非課税基準に収まる
この場合、前年度の保険料段階まで減免される可能性があるとのことです。
パートで働きながら年金を受給している60代女性のDさんは、収入を103万円以内に調整して住民税非課税を維持しています。
この制度を知って、「働き方を調整していてよかった」とおっしゃっていました。
方法4:「年金生活者支援給付金」で実質負担を減らす
介護保険料そのものを下げる制度ではありませんが、年金に上乗せされる給付金を受け取ることで、実質的な負担を軽減できます。
2026年度の給付金額(目安):
| 給付金の種類 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| 老齢年金生活者支援給付金 | 約5,620円 | 約67,440円 |
| 障害年金生活者支援給付金(1級) | 約7,025円 | 約84,300円 |
| 障害年金生活者支援給付金(2級) | 約5,620円 | 約67,440円 |
| 遺族年金生活者支援給付金 | 約5,620円 | 約67,440円 |
年間で約6〜8万円の追加収入となり、介護保険料相当額を賄えるケースもあるんですね。
重要なポイント:
この給付金は、申請しないと受け取れません。
日本年金機構から案内が届いても、放置していると受給できなくなってしまいます。
年金生活者支援給付金の申請方法について詳しく知りたい方は、当ブログの関連記事も参考にしてみてくださいね。
方法5:「高額介護サービス費」で利用時の自己負担を抑える
介護保険料とは別の話になりますが、介護サービスを利用したときの自己負担にも上限があります。
これを「高額介護サービス費制度」といいます。
仕組み:
1カ月に支払った介護サービスの自己負担合計が上限を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。
2025年8月以降の上限額例:
| 所得区分 | 世帯上限額(月額) |
|---|---|
| 住民税非課税世帯 | 24,600円 |
| 課税世帯(課税所得380万円未満) | 44,400円 |
| 現役並み所得者 | 44,400円〜140,100円 |
申請について:
初回のみ市区町村窓口への申請が必要です。
条件を満たした方には自治体から案内が届きますが、申請しないと払い戻しを受けられません。
要介護認定を受けて介護サービスを利用している60代後半の女性Eさんは、この制度を知らずに上限を超えた分を払い続けていました。
窓口で手続きをしたところ、過去に遡って数万円が還付されたそうです。
方法6:施設入所時の「食費・居住費の軽減(補足給付)」を確認する
特別養護老人ホームなどの施設に入所すると、介護サービス費のほかに食費や居住費(部屋代)がかかります。
これらの費用を軽減する「補足給付」という制度があるんですね。
対象となる可能性がある方:
- 住民税非課税世帯の方
- 預貯金が一定額以下の方
軽減される費用:
- 食費
- 居住費(ユニット型個室、多床室など)
施設入所を検討している方は、入所前に市区町村窓口で補足給付の要件を確認しておくことをおすすめします。
月額で数万円の差が出ることもありますからね。
なお、2026年8月からは介護報酬改定に伴い、施設の食費などの「基準費用額」が見直される予定です。
入所を予定している方は、最新の情報を確認されることをおすすめします。
方法7:支払い方法を見直して滞納を防ぐ
「介護保険料を安くする方法」とは少し違いますが、滞納を防ぐことも実は大切な負担軽減策なんです。
介護保険料を滞納すると、以下のようなペナルティがあります。
- 延滞金が加算される
- 財産の差し押さえの可能性
- 介護サービス利用時の自己負担割合が引き上げられる
滞納によるペナルティを避けることが、間接的な節約になるというわけですね。
チェックポイント:
- 年金額と介護保険料の天引き額を確認する
- 年金の1/2を超えない範囲で天引きされているか確認
- 支払いが難しい場合は早めに窓口に相談する
夫の介護保険料を把握していなかった60代女性のFさんは、夫が認知症になってから初めて通知書を見て驚いたそうです。
家族で介護保険料の状況を共有しておくことの大切さを実感されていました。
介護保険料の減免申請に必要な書類と手続き
「自分にも使える制度がありそう」と思われた方のために、申請に必要なものをまとめておきますね。
一般的に必要な書類
- 介護保険料減免申請書(窓口でもらえます)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 収入を証明する書類(年金振込通知書、源泉徴収票など)
- 預貯金通帳の写し(補足給付申請の場合)
- 被災証明書(災害減免の場合)
自治体によって必要書類は異なりますので、事前に電話で確認されることをおすすめします。
問い合わせ先
- 介護保険料の減免について:市区町村の介護保険課・高齢福祉課
- 年金生活者支援給付金について:日本年金機構・年金事務所
- 高額介護サービス費について:市区町村の介護保険課
申請のタイミングと注意点
重要なこと:
- 多くの減免制度は「申請した日以降」が対象になります
- 過去に遡っての減免は難しいことが多いです
- 早めの相談・申請が大切です
「もしかしたら対象かも」と思ったら、まずは窓口に相談してみることをおすすめします。
相談するだけなら無料ですし、親切に教えてもらえることがほとんどですよ。
年金受給者が知っておきたい介護保険料の最新動向
最後に、2026年以降の介護保険を取り巻く状況についても触れておきますね。
介護保険料は今後も上昇傾向に
残念ながら、介護保険料は今後も上昇していく可能性が高いと言われています。
40〜64歳の第2号被保険者の介護保険料(全国平均)は、2026年度で月額約6,360円、年額約76,317円と、制度創設以来の最高額になる見込みです。
65歳以上の保険料も、多くの自治体で引き上げ傾向にあります。
だからこそ軽減制度の活用が重要
保険料が上がっていく中で、使える軽減制度はしっかり活用していきたいですよね。
「知らなかった」で損をしないことが、これからますます大切になってきます。
年金受給者向けの給付金や手当についてもっと知りたい方は、当ブログの他の記事もぜひご覧になってみてくださいね。
よくある質問(FAQ)
Q1:介護保険料の減免申請は毎年必要ですか?
A:自治体によって異なりますが、多くの場合は毎年度の申請が必要です。
一度認められても自動継続ではないことが多いので、年度が変わったら確認することをおすすめします。
Q2:年金が少なくても介護保険料は払わないといけませんか?
A:65歳以上の方は、原則として介護保険料を負担する必要があります。
ただし、所得に応じた段階制になっているため、年金が少ない方は保険料も低く設定されています。
さらに減免制度を活用すれば、負担を軽くできる可能性があります。
Q3:介護保険料が払えないときはどうすればいいですか?
A:まずは市区町村の窓口に相談してください。
分割払いの相談や、減免制度の案内を受けられる場合があります。
滞納を続けると延滞金やサービス利用時の負担増につながりますので、早めの相談が大切です。
Q4:年金生活者支援給付金はいつ届きますか?
A:日本年金機構から対象者には案内が届きます。
届いたら同封の請求書に必要事項を記入して返送すると、年金と一緒に振り込まれるようになります。
案内が届いてから3カ月以内に申請しないと、受給開始が遅れる場合がありますのでご注意ください。
Q5:親の介護保険料を子どもが確認することはできますか?
A:原則として、本人以外が介護保険料の情報を確認するには、本人の同意や委任状が必要です。
親御さんが認知症などで判断能力が低下している場合は、成年後見制度の利用が必要になることもあります。
元気なうちに、家族で介護保険料の状況を共有しておくことをおすすめします。
まとめ:年金受給者の介護保険料は申請で安くなる可能性がある
この記事では、年金受給者が介護保険料を安くする方法を7つご紹介しました。
ポイントをおさらいしましょう:
- 低所得者向けの「保険料段階軽減」を申請する
- 災害・収入激減時の「減免制度」を活用する
- 「特別の理由による減免」で保険料段階を維持する
- 「年金生活者支援給付金」で実質負担を減らす
- 「高額介護サービス費」で利用時の自己負担を抑える
- 施設入所時の「補足給付」を確認する
- 支払い方法を見直して滞納を防ぐ
これらの制度は、申請しないと使えないものがほとんどです。
「もしかしたら自分も対象かも」と思ったら、ぜひ市区町村の窓口に相談してみてくださいね。
介護保険料の負担を少しでも軽くして、安心して年金生活を送っていただければと思います。
※制度は改正されることがありますので、最新情報は各自治体・日本年金機構をご確認ください。
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