
「住民税非課税世帯なのに、介護保険料って結構かかるのよね…」
そんなふうに感じていらっしゃる方、きっと多いのではないでしょうか。
年金だけで生活している中、毎月の介護保険料の負担は本当に気になりますよね。
実は、住民税非課税世帯には介護保険料の軽減制度や減免制度がいくつも用意されているんです。
この記事では、住民税非課税世帯と介護保険料の関係について、2026年の最新情報を踏まえながらわかりやすくお伝えしていきます。
読み終わるころには、ご自身が利用できる制度がきっと見つかるはずですよ。
【この記事のポイント】
- ✓ 3分で読めます
- ✓ 住民税非課税世帯で介護保険料が気になる方が対象です
- ✓ 知らないと損する軽減・減免制度をご紹介
- ✓ 申請が必要な制度もあるので要チェック
- ✓ お問い合わせ先は各市区町村の介護保険課です
この記事でわかること
- 住民税非課税世帯が受けられる介護保険料の軽減制度
- 生活が苦しいときに使える減免申請の方法
- 2026年度から始まる特例減免の仕組み
住民税非課税世帯は介護保険料が軽減される仕組みになっています

まず結論からお伝えしますね。
住民税非課税世帯に該当すると、介護保険料は通常よりも低い金額に設定される仕組みになっているんです。
これは国の制度として定められていて、消費税の財源を活用した「低所得者の介護保険料軽減強化」という取り組みによるものなんですね。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、お住まいの市区町村ごとに「所得段階」で分けられています。
この所得段階を決める際に、住民税が非課税かどうかが非常に重要な基準になってくるんです。
住民税非課税世帯に該当すると、保険料の所得段階が低く設定されます。
その結果、基準額に対する割合が小さくなり、実質的に保険料が引き下げられるというわけなんですね。
60代女性の具体例:年金月8万円の一人暮らしAさんの場合
東京都近郊にお住まいの63歳、Aさんのケースをご紹介しますね。
Aさんは会社員の夫を早くに亡くされ、現在は遺族年金を含めて月8万円ほどの年金で一人暮らしをされています。
年収にすると約96万円で、住民税非課税世帯に該当しています。
Aさんの場合、介護保険料は所得段階の「第1段階」に該当。
国の軽減強化により、基準額の0.3倍という低い保険料率が適用されているんです。
もし住民税課税世帯だったら、同じ自治体でも基準額の1.0倍以上の保険料を払うことになります。
年間で数万円もの差が出ることもあるので、非課税世帯に該当するかどうかはとても大切なポイントなんですね。
なぜ住民税非課税世帯は介護保険料が軽減されるのか

では、なぜ住民税非課税世帯は介護保険料が軽減されるのでしょうか。
その理由を詳しく見ていきましょう。
社会保障と税の一体改革による低所得者対策
平成27年(2015年)4月から、国は消費税の財源を使って低所得者の介護保険料を軽減する取り組みを始めました。
これは「社会保障と税の一体改革」の一環として行われているものなんです。
厚生労働省が定めた方針に基づき、各自治体は住民税非課税世帯に対して以下のような軽減を行っています。
- 第1段階(生活保護受給者や老齢福祉年金受給者など):基準額の0.5→0.3に軽減
- 第2段階(年金収入等80万円以下):基準額の0.7→0.45に軽減
- 第3段階(年金収入等120万円以下):基準額の0.75→0.7に軽減
このように、住民税非課税世帯は国の政策として手厚く保護されているんですね。
所得段階制で公平な負担を実現
介護保険料が所得段階制になっているのは、「負担能力に応じた保険料」を実現するためなんです。
年金生活で収入が少ない方と、まだ現役で働いている方では、払える金額が違いますよね。
そこで、所得に応じて9段階や13段階などに分けて、無理のない保険料を設定しているわけです。
住民税非課税世帯は、この所得段階の中でも低い段階に位置づけられます。
だからこそ、軽減の対象になりやすいんですね。
60代女性の具体例:夫婦で年金18万円のBさんご夫婦の場合
大阪府にお住まいの65歳、Bさんご夫婦のケースです。
Bさんご夫婦は二人合わせて月18万円の年金収入があります。
年収にすると約216万円ですが、基礎控除や配偶者控除などを差し引くと、住民税非課税世帯に該当しています。
Bさんご夫婦の場合、それぞれが所得段階の「第2段階」か「第3段階」に該当。
二人分の介護保険料を合わせても、年間で数万円の節約になっているんです。
「うちは夫婦で年金があるから非課税じゃないかも…」と思っていた方も、
実際に計算してみると非課税に該当するケースは少なくありませんよ。
住民税非課税世帯の年収目安について詳しく知りたい方は、別の記事でも解説していますので参考にしてみてくださいね。
住民税非課税世帯が使える介護保険料の軽減・減免制度5選
ここからは、住民税非課税世帯の方が実際に利用できる介護保険料の軽減・減免制度を5つご紹介していきます。
知らないともったいない制度ばかりですので、ぜひチェックしてみてくださいね。
【制度1】国の低所得者軽減強化(自動適用)
まず1つ目は、先ほどもお伝えした国の低所得者軽減強化です。
この制度の良いところは、申請しなくても自動的に適用されるという点なんです。
住民税の情報をもとに自治体が判定してくれるので、特に手続きは必要ありません。
【軽減内容の目安】
| 所得段階 | 対象者の目安 | 軽減後の割合 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者・老齢福祉年金受給者など | 基準額×0.3 |
| 第2段階 | 年金収入等80万円以下 | 基準額×0.45 |
| 第3段階 | 年金収入等120万円以下 | 基準額×0.7 |
※自治体によって段階の分け方や割合は異なります。詳細はお住まいの市区町村にご確認ください。
【制度2】生活困窮者軽減・生計困難減免(申請必要)
2つ目は、住民税非課税世帯の中でも特に生活が苦しい方向けの軽減制度です。
この制度は自治体独自のもので、申請しないと適用されません。
条件に該当しそうな方は、必ず窓口に相談してみてくださいね。
【大阪市の生活困窮者軽減の例】
- 対象:世帯員全員が市町村民税非課税で、生活に困窮している方
- 世帯年収の目安
- 1人世帯:150万円以下
- 2人世帯:198万円以下
- 3人世帯:246万円以下
- 預貯金の上限:1人世帯350万円(1人増えるごとに+100万円)
- その他の条件:他の世帯の被扶養者でないこと、居住用以外の土地・家屋を所有していないこと
【東京都千代田区の生計困難減免の例】
- 対象:世帯全員が住民税非課税
- 収入基準:月額12万円+世帯員1名増ごとに6万円以下
- 預貯金:300万円+世帯員1名増ごとに100万円以下
- 減免内容:介護保険料が半額程度に
【制度3】災害による減免(申請必要)
3つ目は、災害で被害を受けた場合の減免制度です。
地震や台風、火災などで自宅や財産に損害が出た場合、介護保険料が減免されることがあります。
【減免の目安(千代田区の例)】
| 損害の程度 | 減免内容 |
|---|---|
| 財産の3割以上5割未満の損害 | 保険料5割減額 |
| 財産の5割以上の損害 | 保険料全額免除 |
災害に遭われた場合は、まず自治体の窓口にご相談くださいね。
罹災証明書などの書類が必要になることが多いです。
【制度4】失業・所得急減による減免(申請必要)
4つ目は、失業や収入が急に減った場合の減免制度です。
介護保険料は前年の所得をもとに計算されます。
でも、今年になって失業したり、長期入院で働けなくなったりすると、前年の所得に基づく保険料を払うのは大変ですよね。
こうした場合に使えるのが「所得激減による減免」です。
【対象となる理由の例】
- 失業・リストラ
- 事業の廃止
- 長期入院
- 心身の重大な障害
- 世帯の主な稼ぎ手の死亡
住民税非課税世帯の場合、もともとの所得が低いため、こうした減免が認められやすい傾向があるとされています。
【制度5】2026年度の特例減免(自動適用の自治体あり)
5つ目は、2027年度の税制改正に伴う特例減免です。
これは少し複雑なので、詳しく説明しますね。
2027年度(令和7年度)の税制改正で、給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられることになりました。
これにより、住民税の非課税ラインが変わるんです。
問題は、住民税と介護保険料で非課税の判定基準がズレることなんです。
例えば、こんなケースが出てきます。
- 住民税の判定では「非課税」
- でも介護保険料の判定では「課税扱い」
「住民税は非課税なのに、介護保険料は課税世帯として高い保険料を払わないといけない…」
これでは納得いきませんよね。
そこで、令和8年度(2026年度)の介護保険料について「特例減免」が設けられることになりました。
【特例減免の対象となる方】
- 令和7年度・令和8年度とも住民税非課税
- 給与所得控除引き上げ分の範囲内で就労収入を増やした方
- 住民税は非課税だが、介護保険料の算定上は課税扱いになった方
多くの自治体では、この特例減免は自動的に適用されるとされています。
対象の方には軽減後の保険料額が通知されますので、届いた通知をよく確認してくださいね。
60代女性の具体例:年金月12万円のCさんの場合
神奈川県にお住まいの66歳、Cさんのケースです。
Cさんは厚生年金と国民年金を合わせて月12万円、年収約144万円の年金生活です。
週2日のパート勤務で、年間30万円ほどの給与収入もあります。
2027年度の税制改正後、給与所得控除が引き上げられることで、Cさんは引き続き住民税非課税を維持できる見込みです。
しかし、介護保険料の算定では一旦「課税扱い」となる可能性がありました。
そこで、Cさんは自治体の窓口に相談。
特例減免の対象になることを確認し、介護保険料の負担増を回避できることがわかりました。
「自分が対象になるかわからない…」という方は、遠慮なく市区町村の介護保険課に相談してみてくださいね。
介護保険料の負担を減らすための5つのチェックポイント
ここまでの内容を踏まえて、住民税非課税世帯の方が介護保険料の負担を減らすためのチェックポイントをまとめました。
ぜひご自身に当てはまるものがないか、確認してみてくださいね。
チェックポイント1:住民税非課税ラインを把握する
まず大切なのは、住民税非課税のラインを正確に把握することです。
介護保険料の軽減は、住民税非課税であるかどうかが起点になります。
年金収入やパート収入を含めて、非課税ラインを超えないように収入を調整することが重要なんです。
【住民税非課税の目安(65歳以上・単身の場合)】
- 年金収入のみ:約155万円以下(自治体により異なる)
- 給与収入のみ:約100万円以下(自治体により異なる)
2027年度の税制改正で給与所得控除が引き上げられるため、非課税ラインも変わります。
最新情報は必ずお住まいの自治体で確認してくださいね。
チェックポイント2:生活困窮者軽減に該当しないか確認する
住民税非課税でも、生活が特に苦しい場合は追加の軽減が受けられることがあります。
【確認すべきポイント】
- 世帯の年収(年金+その他収入)
- 預貯金の額
- 居住用以外の不動産の有無
- 他の世帯の扶養に入っているかどうか
条件に該当しそうな方は、市区町村の介護保険課に相談してみてください。
「自分は対象外だろう」と決めつけずに、まずは確認することが大切ですよ。
チェックポイント3:特別な事情がないか振り返る
以下のような事情があれば、減免の対象になる可能性があります。
- 最近、災害で自宅や財産に被害を受けた
- 失業やリストラで収入が大きく減った
- 長期入院で働けなくなった
- 事業を廃止した
- 世帯の主な収入を得ていた方が亡くなった
こうした事情は自分から申告しないと、自治体には伝わりません。
該当する方は必ず申請してくださいね。
チェックポイント4:2026年度の特例減免を確認する
2027年度の税制改正に伴い、2026年度(令和8年度)の介護保険料で特例減免が適用される場合があります。
【確認方法】
- 介護保険料の通知書をよく確認する
- 「特例措置」や「特例減免」の記載がないかチェック
- わからない場合は自治体に問い合わせる
多くの自治体では自動適用されるとされていますが、通知内容は必ず確認することをおすすめします。
チェックポイント5:お住まいの自治体独自の制度を調べる
介護保険料の軽減・減免制度は、自治体ごとに細かく異なります。
全国一律ではないという点を覚えておいてくださいね。
【調べ方】
- 市区町村のホームページで「介護保険料 軽減」「介護保険料 減免」で検索
- 介護保険課の窓口に直接相談
- 地域包括支援センターに相談
「うちの自治体にはどんな制度があるのかな?」と気になった方は、ぜひ調べてみてくださいね。
60代女性の具体例:夫婦で年金20万円のDさんご夫婦の場合
福岡県にお住まいの64歳、Dさんご夫婦のケースです。
Dさんご夫婦は二人合わせて月20万円の年金収入があります。
年収にすると約240万円で、ギリギリ住民税非課税世帯に該当していました。
ある日、Dさんの夫が脳梗塞で倒れ、長期入院することに。
医療費がかさむ中、介護保険料の支払いも重荷になってきました。
そこでDさんは市役所の介護保険課に相談。
「所得急減による減免」の対象になることがわかり、介護保険料が大幅に軽減されました。
「困ったときは相談すること」の大切さを実感されたそうです。
よくある質問(FAQ)
Q1. 住民税非課税世帯かどうか、どうやって確認すればいいですか?
お住まいの市区町村から届く「住民税の通知書」で確認できます。
「均等割」「所得割」ともに0円であれば、住民税非課税です。
不明な場合は、市区町村の税務課に問い合わせると教えてもらえますよ。
Q2. 介護保険料の減免は自動的に適用されますか?
国の低所得者軽減強化や特例減免は自動適用されることが多いです。
ただし、生活困窮者軽減や災害・失業による減免は申請が必要です。
対象になりそうな場合は、必ず窓口に相談してくださいね。
Q3. パート収入があっても住民税非課税になれますか?
はい、収入額によっては非課税になれます。
ただし、パート収入が増えすぎると非課税ラインを超えてしまい、介護保険料が上がることもあります。
収入を増やす前に、非課税ラインを確認することをおすすめします。
Q4. 介護保険料の減免申請に必要な書類は何ですか?
自治体や減免の種類によって異なりますが、一般的には以下のものが必要です。
- 介護保険料減免申請書(窓口でもらえます)
- 収入がわかる書類(年金振込通知書、源泉徴収票など)
- 預貯金がわかる書類(通帳の写しなど)
- 災害の場合は罹災証明書
詳しくは市区町村の介護保険課にお問い合わせくださいね。
Q5. 年金が少しだけ増えたら、介護保険料が上がることはありますか?
はい、可能性はあります。
年金の増額によって住民税非課税のラインを超えると、介護保険料の所得段階が上がり、保険料が増えることがあります。
「わずかな年金増で保険料が跳ね上がった」というケースも報告されていますので、ご注意くださいね。
まとめ:住民税非課税世帯と介護保険料の関係を理解して負担を減らしましょう
この記事では、住民税非課税世帯と介護保険料の関係について、2026年の最新情報を踏まえてお伝えしてきました。
【今回のポイントをおさらい】
- 住民税非課税世帯は、国の軽減強化により介護保険料が低く設定される
- 生活が特に苦しい場合は、生活困窮者軽減・生計困難減免の対象になることも
- 災害・失業・所得急減時には特別な減免制度がある
- 2026年度は税制改正に伴う特例減免が適用される場合がある
- 制度は自治体ごとに異なるので、必ず確認することが大切
介護保険料の負担は、年金生活の中では決して小さくありませんよね。
でも、知らないと損してしまう軽減・減免制度がたくさんあるんです。
「自分が対象になるかも」と思ったら、まずは市区町村の介護保険課に相談してみてください。
きっと、今よりも負担を減らす方法が見つかるはずですよ。
制度は改正されることがありますので、最新情報は各自治体・日本年金機構をご確認ください。
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一人で悩まずに、一緒に年金生活を安心して過ごしていきましょうね。