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【2026年最新】年金受給者は確定申告が必要?不要?知らないと損する5つのポイント

【2026年最新】年金受給者は確定申告が必要?不要?知らないと損する5つのポイント

年金を受け取るようになったけれど、確定申告って必要なのかな?
そんな疑問をお持ちの方、きっと多いのではないでしょうか。

毎年2月になると「確定申告」という言葉をよく耳にしますよね。
現役時代は会社が年末調整をしてくれていたから、自分で申告なんてしたことがないという方も少なくないかもしれませんね。

実は、年金受給者の方には「確定申告不要制度」という便利な仕組みがあるんです。
でも、この制度があるからといって「申告しなくていい」とは限らないんですね。

この記事では、2026年(令和7年分)の最新情報をもとに、年金受給者さんが確定申告をすべきかどうか、そして知らないと損してしまう5つのポイントをわかりやすくお伝えしていきます。
一緒に確認していきましょうね。

この記事の内容

年金受給者の確定申告は「原則不要」だが条件あり

年金受給者の確定申告は「原則不要」だが条件あり

まず結論からお伝えしますね。
年金受給者の方は、一定の条件を満たせば確定申告は「原則不要」です。

ただし、ここが重要なポイントなんですが、条件から外れる方や、控除を受けて税金を取り戻したい方は「申告が必要」または「申告したほうがお得」になるんですね。

2026年(令和7年分)のルールでも、基本的な基準は以下の2点です。

  • 公的年金等の収入金額が年間400万円以下
  • 公的年金等以外の所得金額が年間20万円以下

この2つの条件を両方とも満たしている場合、所得税の確定申告は不要とされています。
これが「確定申告不要制度」と呼ばれるものなんですね。

でも、申告が不要でも「申告したほうがお得」なケースがたくさんあるんです。
知らずに申告しないでいると、本来戻ってくるはずの税金を受け取れないということになってしまうかもしれません。

確定申告が「不要」になる人の条件を詳しく解説

確定申告が「不要」になる人の条件を詳しく解説

確定申告不要制度の2つの条件とは

国税庁の最新パンフレットによると、公的年金受給者で次の2つの条件を両方満たす場合、所得税の確定申告は不要とされています。

【条件1】公的年金等の収入金額(合計)が400万円以下

ここでいう「公的年金等」とは、主に以下のものを指します。

  • 老齢基礎年金
  • 老齢厚生年金
  • 企業年金(確定給付企業年金、確定拠出年金など)
  • その他の課税対象となる公的年金

なお、障害年金や遺族年金は非課税なので、この「公的年金等の収入」には含めないのが一般的です。
ただし、個別のケースによっては確認が必要な場合もありますので、気になる方はお住まいの税務署や市区町村に問い合わせてみてくださいね。

【条件2】公的年金等以外の所得金額が20万円以下

年金以外に収入がある方は、この条件も確認が必要です。
「年金以外の所得」には、以下のようなものが含まれます。

  • 給与所得(パート・アルバイトなど)
  • 事業所得(自営業・フリーランスの収入)
  • 不動産所得(家賃収入など)
  • 配当所得(株式の配当金など)
  • 雑所得(副業収入、FXの利益など)

これらの所得を合計して20万円以下であれば、確定申告は不要となります。

確定申告不要制度が設けられた理由

この制度は、年金生活者の方の手続きの負担を軽減するために設けられたものなんですね。

年金から所得税が源泉徴収されている場合、一定の条件を満たせば改めて申告しなくても大丈夫、という仕組みになっています。
条件さえ満たしていれば、たとえ税額が出る場合でも申告義務はありません。

ただ、ここで注意していただきたいのが、「申告義務がない」と「申告しないほうがいい」は違うということなんです。

確定申告が「必要」になる人のパターン

年金収入が400万円を超える人

公的年金等の収入合計が年間400万円を超える方は、確定申告不要制度の対象外となります。
この場合は、原則として確定申告が必要になりますね。

厚生年金を長く受給されている方や、企業年金を受け取っている方は、合計すると400万円を超えることもあるかもしれません。
ご自身の年金の源泉徴収票で、収入金額を確認してみてくださいね。

年金以外の所得が20万円を超える人

年金収入が400万円以下でも、年金以外の所得が20万円を超える方は確定申告が必要です。

たとえば、こんなケースが考えられます。

  • パートやアルバイトで働いている
  • 自営業やフリーランスとして活動している
  • アパートやマンションの家賃収入がある
  • 株式の譲渡益やFXの利益がある
  • 副業(ネット販売、ライティングなど)をしている

これらの所得が合計で20万円を超えると、確定申告の義務が生じるんですね。

複数の年金や給与を受けている人

2か所以上から年金や給与を受けている方も要注意です。

複数の収入源がある場合、それぞれの源泉徴収だけでは税金の過不足が生じることがあります。
そのため、確定申告で精算する必要が出てくることがあるんですね。

年の途中で退職した人

年の途中で会社を退職して、その後年金を受け取り始めた方も注意が必要です。

退職した会社で年末調整を受けていない場合、給与部分の税金が精算されていません。
この場合、年金と給与を合わせて確定申告が必要になることがあります。

知らないと損する5つのポイント

ここからが本題です。
確定申告不要制度の条件を満たしていても、申告することで税金が戻ってくる可能性が高いケースがたくさんあるんです。

以下の5つのポイントは、特に見落としやすく、損をしてしまいがちな部分なので、ぜひチェックしてみてくださいね。

ポイント1:医療費控除・セルフメディケーション税制

年金受給者の方にとって、最も身近な控除の一つが医療費控除ではないでしょうか。

1年間(1月1日〜12月31日)の自己負担の医療費が多かった方は、医療費控除を使うと所得税が戻る可能性があります。

【医療費控除の対象となる主な費用】

  • 病院や診療所での診察・治療費
  • 処方された薬代
  • 入院費用
  • 通院のための交通費(公共交通機関)
  • 歯科治療費(保険適用外の治療も一部対象)
  • 介護サービス費用の一部

一般的には、年間の医療費が10万円を超えた部分が控除の対象になります。
ただし、所得が200万円未満の方は、所得金額の5%を超えた部分が対象になるので、10万円に届かなくても控除を受けられることがあるんですね。

また、ドラッグストアなどで購入できる特定のOTC医薬品の購入が多い方は、セルフメディケーション税制の対象となる場合もあります。

いずれの場合も、確定申告をしなければ還付は受けられません
確定申告不要制度の対象であっても、医療費控除を受けたい場合は自分から申告(還付申告)をする必要があるんですね。

ポイント2:ふるさと納税・寄附金控除

ふるさと納税を利用している方も多いのではないでしょうか。
ふるさと納税などの寄附金控除も、原則は確定申告が必要です。

現役時代と同じ感覚でふるさと納税をしていても、注意が必要なポイントがあります。

  • ワンストップ特例を使っていない場合は、確定申告が必須
  • 上限額の計算を誤っている場合、想定どおりの税控除を受けられないことも
  • 確定申告をしないと、税金が戻らず「実質損」になってしまう

特に、年金受給者の方は現役時代と比べて所得が変わっていることが多いですよね。
ふるさと納税の控除上限額も変わっている可能性があるので、計算し直してみることをおすすめします。

また、ふるさと納税以外にも、認定NPO法人への寄附政治活動への寄附なども寄附金控除の対象になることがあります。

ポイント3:生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除

年金から天引きされていない保険料を支払っている方も、確定申告で控除を受けられる可能性があります。

【生命保険料控除】

ご自身で生命保険料を支払っている場合、生命保険料控除の対象になります。
控除の対象となる保険は、以下の3種類です。

  • 一般の生命保険(死亡保険など)
  • 個人年金保険
  • 介護医療保険

それぞれ最大4万円(平成24年1月1日以後の契約の場合)、合計で最大12万円の控除が受けられます。

【地震保険料控除】

自宅の地震保険料を支払っている方は、最大5万円の地震保険料控除を受けられます。

【社会保険料控除】

以下のような保険料を支払っている場合、社会保険料控除の対象になります。

  • 国民健康保険料
  • 介護保険料(年金から天引きされていない分)
  • 国民年金保険料(ご家族の分を支払っている場合など)

年金から天引きされている分は自動的に控除されていますが、天引き以外で支払っている保険料は、確定申告しないと控除されません

「年金からの天引きだけで済んでいる」と思い込んで、控除証明書を申告に使っていないケースは、見落としによる損になりやすい部分なんですね。

ポイント4:配偶者控除・扶養控除・障害者控除などの見直し

生計を一にするご家族の収入状況によっては、配偶者控除配偶者特別控除扶養控除障害者控除などを適用できる場合があります。

【配偶者控除・配偶者特別控除】

配偶者の方の年収によって、受けられる控除が変わります。

  • 配偶者の年収が103万円以下:配偶者控除(最大38万円)
  • 配偶者の年収が103万円超〜201万円以下:配偶者特別控除(段階的に減額)

「うちの配偶者は扶養の範囲内で働いている」と思っていても、収入が少し増えただけで控除額が変わることがあります。
103万円・130万円・150万円・201万円など、いくつかのラインがあるので確認してみてくださいね。

【扶養控除】

16歳以上のお子さんやご両親などを扶養している場合、扶養控除を受けられることがあります。
特に、同居している70歳以上のご両親がいらっしゃる場合は、同居老親等の扶養控除(58万円)の対象になる可能性があります。

【障害者控除】

ご本人やご家族に障害がある場合、障害者控除を受けられます。
また、要介護認定を受けている方の中には、「障害者控除対象者認定書」を取得することで障害者控除を受けられるケースもあります。

これらの控除を申告していないと、所得税・住民税ともに余計に払っていることになってしまうんですね。

ポイント5:住民税の申告を忘れると各種制度に影響

最後に、とても重要なポイントをお伝えします。

「国税(所得税)の確定申告は不要でも、市区町村への住民税申告は必要」というケースがあるんです。

住民税の申告が必要になる主なケースは以下のとおりです。

  • 医療費控除を使いたい場合
  • 家族を扶養に入れたい場合
  • 住民税非課税や減免の判定を受ける場合
  • 国民健康保険料の軽減を受ける場合

確定申告をした場合は、その情報が市区町村に自動的に送られるので、別途住民税の申告をする必要はありません。

しかし、確定申告をしていない場合(確定申告不要制度を利用している場合など)は、住民税の申告を別途行う必要があるんですね。

住民税の申告をしていないと、以下のような不利益が生じる可能性があります。

  • 国民健康保険料の軽減が受けられない
  • 介護保険料の段階が高くなる
  • 各種福祉サービスの対象から外れる
  • 住民税非課税世帯としての給付金などが受けられない

「税務署への確定申告が不要だから、何もしなくていい」と思いがちですが、お住まいの市区町村への住民税申告は忘れずに行ってくださいね。

2026年(令和7年分)申告の実務ポイント

基本ラインは「400万円」と「20万円」

2026年提出(令和7年分)の確定申告についても、判断基準は従来と変わりません。

  • 公的年金収入400万円以下
  • 公的年金以外の所得20万円以下

この2つの基準で、申告が必要かどうかを判断します。
国税庁のパンフレットでも同じ基準が示されており、2026年時点でもこれが最新ルールです。

源泉徴収票のチェックポイント

まずは、お手元の「公的年金等の源泉徴収票」を確認してみましょう。

チェックすべきポイントは以下の2つです。

  • 収入金額(年金額):400万円を超えていないか
  • 源泉徴収税額:0円でないか(還付の可能性があるか)

源泉徴収票は、毎年1月頃に日本年金機構などから届きます。
届いていない場合は、「ねんきんネット」でも確認できますので、ぜひチェックしてみてくださいね。

なお、源泉徴収税額が「0円」の場合、確定申告をしても所得税の還付は発生しないことが多いです。
ただし、住民税や各種控除の適用のために申告が必要なケースもありますので、ご自身の状況に応じて判断してくださいね。

「年金+アルバイト・パート・副業」の人は要注意

年金収入が400万円以下でも、以下のような収入がある方は特に注意が必要です。

  • アルバイト・パートの給与所得
  • 副業(ライティング、ネット販売など)の雑所得
  • 自営業・フリーランスの事業所得
  • アパートや駐車場などの不動産所得

これらの所得を合計して20万円を超える場合は、確定申告が必要です。

申告が必要かどうかを判断するときは、「年金額」「副収入」「受けたい控除」の3点で考えると整理しやすいですよ。

よくある勘違いと損しやすいケース

勘違い1:「年金受給者はみんな確定申告不要」

これは大きな勘違いです。
年金収入が400万円を超える方や、年金以外の所得が20万円を超える方は、確定申告の義務があります

勘違い2:「確定申告不要なら、医療費控除やふるさと納税は自動で反映される」

残念ながら、自動では反映されません。
自分で確定申告(還付申告)をしないと、税金は戻ってこないんですね。

確定申告不要制度の対象であっても、還付を受けたい場合は自分から申告する必要があります。

勘違い3:「所得税の申告をしない=住民税も申告不要」

これも勘違いです。
所得税の確定申告と、住民税の申告は別物なんですね。

確定申告をしない場合でも、お住まいの市区町村で住民税の申告が必要なケースがあります。
申告しないと、国保料の軽減や福祉サービスに影響が出ることがあるので注意してください。

勘違い4:「家族の収入が少し増えても配偶者控除はそのまま」

配偶者の方のパート収入が増えると、控除額が変わることがあります。
103万円・130万円・150万円・201万円など、いくつかの区切りで控除額が変動するので、年金受給者側の税額にも影響します。

「去年と同じだろう」と思い込まず、毎年確認することが大切ですね。

確定申告の要否チェックリスト

ここまでの内容を踏まえて、ご自身の状況をチェックしてみましょう。

【STEP1】確定申告が「必要」かどうかをチェック

  • □ 公的年金等の収入が400万円を超えている → 申告必要
  • □ 年金以外の所得が20万円を超えている → 申告必要
  • □ 複数の年金・給与を受けていて源泉徴収だけでは精算できない → 申告必要

【STEP2】確定申告をしたほうが「お得」かどうかをチェック

  • □ 医療費が年間10万円を超えた(または所得の5%を超えた)
  • ふるさと納税や寄附をした
  • □ 年金から天引きされていない生命保険料・地震保険料を支払った
  • □ 家族の状況が変わり、配偶者控除・扶養控除を受けられそう
  • □ 要介護認定を受けている家族がいて、障害者控除を受けられる可能性がある

一つでも当てはまる場合は、確定申告(還付申告)を検討してみてくださいね。

【STEP3】住民税申告が必要かどうかをチェック

  • □ 確定申告をしない予定だが、各種控除を適用したい
  • 国民健康保険料の軽減を受けたい
  • 住民税非課税世帯に該当するか確認したい

当てはまる場合は、お住まいの市区町村で住民税の申告が必要になることがあります。

まとめ:年金受給者の確定申告で押さえるべきポイント

今回の記事でお伝えした内容を整理しますね。

【確定申告が「不要」になる条件】

  • 公的年金等の収入が400万円以下
  • 公的年金等以外の所得が20万円以下
  • この2つを両方満たす場合に限り、確定申告は不要

【確定申告が「必要」になるケース】

  • 年金収入が400万円超の人
  • 年金以外の所得が20万円超の人
  • 複数の年金・給与を受けていて精算が必要な人

【知らないと損する5つのポイント】

  1. 医療費控除・セルフメディケーション税制:医療費が多かった年は還付の可能性大
  2. ふるさと納税・寄附金控除:申告しないと税金が戻らない
  3. 生命保険料控除など:年金から天引きされていない保険料は要申告
  4. 配偶者控除・扶養控除など:家族の状況変化に応じて見直しを
  5. 住民税の申告:所得税の申告とは別に必要なケースがある

一歩踏み出してみましょう

確定申告と聞くと、なんだか難しそうで面倒に感じるかもしれませんね。
でも、知らないまま申告しないでいると、本来戻ってくるはずの税金を受け取れないことになってしまいます。

まずは、お手元の「公的年金等の源泉徴収票」を確認するところから始めてみませんか。

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、パソコンやスマートフォンで簡単に申告書を作成できます。
画面の案内に従って入力していくだけなので、思っているよりも簡単かもしれませんよ。

また、わからないことがあれば、お住まいの税務署や市区町村の窓口で相談することもできます。
確定申告の時期には相談会場も設けられますので、ぜひ活用してみてくださいね。

この記事が、年金受給者の皆さんの確定申告の参考になれば嬉しいです。
ご自身の状況に合わせて、賢く税金と向き合っていきましょうね。