
「年金生活者支援給付金って、もらったら税金がかかるのかな?」
「せっかく給付金をもらえても、税金で引かれたら意味がないんじゃ…」
こんな不安を感じている方、きっと多いですよね。
年金だけで生活していると、少しでも収入が増えることはありがたいもの。
でも同時に、「これって課税されるの?」「住民税に影響するの?」という疑問が浮かんでくるのは当然のことなんですね。
この記事では、年金生活者支援給付金の課税・非課税について、2026年の最新情報をもとにわかりやすく解説していきます。
読み終わる頃には、税金の心配がスッキリ解消されて、安心して給付金を受け取れるようになりますよ。
【この記事でわかること】
- 年金生活者支援給付金に税金がかかるかどうか
- 所得税・住民税・保険料への影響
- 確定申告での取り扱い方法
【この記事のポイント】
- ✓ 3分で読めます
- ✓ 年金生活者・住民税非課税世帯の方が対象です
- ✓ 知らないと損するポイントをまとめました
- ✓ 2026年4月からの最新給付額も紹介
- ✓ お問い合わせ先:日本年金機構・お住まいの市区町村
【結論】年金生活者支援給付金は非課税です

まず結論からお伝えしますね。
年金生活者支援給付金は、原則として「非課税」です。
つまり、この給付金を受け取っても所得税も住民税もかかりません。
これは厚生労働省や日本年金機構の公式情報でも明確に案内されているんですね。
「給付金をもらうと税金が増えるのでは…」と心配されている方、どうぞご安心ください。
年金生活者支援給付金は、まさに年金生活を支えるために設けられた制度。
税金で目減りしてしまっては制度の意味がなくなってしまいますよね。
60代女性Aさんの場合:年金月8万円の一人暮らし
具体的な例を見てみましょう。
65歳のAさんは、一人暮らしで老齢基礎年金を月額約8万円受け取っています。
Aさんは住民税非課税世帯に該当するため、年金生活者支援給付金の対象となりました。
2026年4月からの給付基準額は月額5,620円。
Aさんの場合、納付期間に応じて月額約5,000円程度を受給できる見込みです。
「この5,000円に税金がかかるのかな…」とAさんも心配されていましたが、給付金は非課税なので、そのまま手元に残ります。
年間にすると約6万円。
生活費の足しとして、しっかり使えるのは嬉しいですよね。
年金生活者支援給付金が非課税である理由とは

では、なぜ年金生活者支援給付金は非課税なのでしょうか。
その理由を詳しく見ていきましょう。
社会保障制度としての位置づけ
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げに伴う低所得の年金受給者への支援として2019年10月にスタートした制度です。
厚生労働省が所管しており、社会保障給付の一種として位置づけられています。
社会保障給付には、生活保護費や児童手当なども含まれますが、これらも基本的に非課税です。
年金生活者支援給付金も同様に、生活を支援する目的の給付金として非課税扱いになっているんですね。
所得税法上の取り扱い
所得税法では、「所得」として課税される範囲が定められています。
年金生活者支援給付金は、この課税所得の範囲に含まれていません。
具体的には、以下のような給付金は非課税とされています:
- 年金生活者支援給付金
- 障害年金
- 遺族年金
- 生活保護費
- 児童手当
これらは「所得」ではなく「社会保障給付」という扱いになるため、税金がかからないんですね。
住民税への影響もなし
所得税だけでなく、住民税についても非課税です。
住民税は前年の所得をもとに計算されますが、年金生活者支援給付金は所得に含まれないため、住民税額には影響しません。
「給付金をもらったら住民税非課税世帯から外れてしまうのでは…」という心配も、する必要がないんですよ。
60代女性Bさんの場合:夫婦で年金月18万円
Bさん夫婦は、二人合わせて月18万円の年金で暮らしています。
二人とも住民税非課税で、年金生活者支援給付金の対象です。
Bさんは「夫婦で給付金をもらうと、世帯収入が増えて住民税がかかるようになるのでは」と心配していました。
でも実際には、給付金は所得に含まれないため、住民税非課税世帯のままでいられます。
二人で月額1万円程度、年間約12万円の給付金。
これが税金を気にせず、そのまま受け取れるのは本当にありがたいことですよね。
年金生活者支援給付金と保険料の関係
税金以外にも気になるのが、国民健康保険料や介護保険料への影響ではないでしょうか。
結論から言うと、こちらも基本的に影響しません。
国民健康保険料への影響
国民健康保険料は、前年の所得をもとに計算されます。
年金生活者支援給付金は所得に含まれないため、保険料の計算には使われません。
つまり、給付金を受け取っても国民健康保険料は上がらないということです。
介護保険料への影響
介護保険料についても同様です。
65歳以上の方の介護保険料は、本人や世帯の住民税課税状況、所得金額によって決まります。
年金生活者支援給付金は非課税所得なので、介護保険料の段階判定には影響しません。
給付金をもらっても、保険料の段階が上がってしまうことはないので安心してくださいね。
後期高齢者医療保険料への影響
75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の保険料についても、同様の考え方です。
年金生活者支援給付金は所得に含まれないため、保険料計算には影響しません。
60代女性Cさんの場合:年金月12万円で一人暮らし
68歳のCさんは、月12万円の年金で一人暮らしをしています。
国民健康保険と介護保険に加入していて、保険料の負担が気になっていました。
「給付金をもらうと保険料が上がるなら、もらわない方がいいのかな…」
そんな風に考えていたCさんでしたが、給付金は保険料に影響しないことがわかり、安心して申請されました。
月額約5,000円の給付金は、Cさんにとって大切な生活費の一部。
保険料を気にせず受け取れるのは、本当に助かりますよね。
住民税非課税世帯の年収目安が気になる方は、別の記事も参考になりますよ。
確定申告での年金生活者支援給付金の扱い方
毎年の確定申告時期になると、「給付金は申告が必要?」という疑問が出てきますよね。
ここでは、確定申告での取り扱いについて解説します。
確定申告書への記載は不要
年金生活者支援給付金は非課税所得なので、確定申告書への記載は必要ありません。
収入として申告する必要がないんですね。
確定申告が必要な方でも、給付金の金額を記入する欄はありません。
老齢基礎年金など課税対象の年金とは、まったく別の扱いになります。
源泉徴収票にも記載されない
毎年1月頃に届く「公的年金等の源泉徴収票」にも、年金生活者支援給付金の金額は記載されません。
これは、給付金が課税対象外だからなんですね。
「源泉徴収票に載っていないけど大丈夫かな」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、載っていないのが正しい状態です。
医療費控除との関係
医療費控除を受ける場合、「保険金などで補填される金額」を差し引く必要があります。
しかし、年金生活者支援給付金は医療費を補填する性質のものではないため、差し引く必要はありません。
たとえば高額な医療費がかかった年でも、給付金は医療費控除の計算に関係なく受け取れます。
60代女性Dさんの場合:年金月10万円で確定申告している
66歳のDさんは、年金以外にわずかな株式配当があるため、毎年確定申告をしています。
「年金生活者支援給付金も申告書に書かないといけないのかな」と税務署に相談しました。
結果、給付金は非課税なので申告不要とのこと。
Dさんは安心して、今まで通りの確定申告を続けています。
確定申告と住民税申告の違いが気になる方には、関連記事でわかりやすく解説していますので、そちらもご覧くださいね。
2026年最新の年金生活者支援給付金の給付額
ここで、2026年4月からの最新の給付額についてもお伝えしておきますね。
2026年4月からの給付基準額
2026年4月分からの給付基準額は月額5,620円になりました。
前年度から3.2%の引き上げです。
この金額は老齢年金生活者支援給付金の場合の基準額で、実際の給付額は保険料納付済期間に応じて計算されます。
| 項目 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|
| 給付基準額(月額) | 5,450円 | 5,620円 |
| 年間給付額(満額の場合) | 約65,400円 | 約67,440円 |
給付金の種類と対象者
年金生活者支援給付金には3つの種類があります。
- 老齢年金生活者支援給付金:65歳以上で老齢基礎年金を受給している方
- 障害年金生活者支援給付金:障害基礎年金を受給している方
- 遺族年金生活者支援給付金:遺族基礎年金を受給している方
いずれの給付金も非課税です。
税金を心配せず、受け取ることができますよ。
受給要件のおさらい
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件を満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 世帯全員が住民税非課税であること
- 前年の「年金収入+その他所得」が一定額以下であること
障害年金や遺族年金は非課税所得なので、受給資格の判定では「その他所得」に含まれません。
この点は意外と知られていないので、覚えておくと良いですね。
60代女性Eさんの場合:遺族年金と老齢年金を受給
67歳のEさんは、亡くなった夫の遺族年金と自分の老齢基礎年金を受給しています。
「遺族年金も収入に入るなら、給付金はもらえないかも…」と思っていました。
でも実際には、遺族年金は非課税所得なので、受給資格の判定には含まれません。
Eさんは老齢基礎年金の金額で判定され、年金生活者支援給付金の対象となりました。
遺族年金をもらっている方でも対象になる可能性がありますので、一度確認してみることをおすすめしますよ。
年金生活者支援給付金の申請方法と必要書類
給付金を受け取るには、申請が必要です。
ここでは申請方法と必要書類についてご説明しますね。
新規で年金を受給し始める方
65歳になって初めて老齢基礎年金を請求する方は、年金の裁定請求と同時に給付金の認定請求ができます。
年金事務所で手続きをする際に、一緒に申請書を提出しましょう。
すでに年金を受給している方
すでに年金を受給している方で、新たに受給要件を満たした場合は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が届きます。
届いた請求書に必要事項を記入して返送するだけでOKです。
必要書類のチェックリスト
- ☑ 年金生活者支援給付金請求書
- ☑ 本人確認書類(求められた場合)
- ☑ 年金証書の基礎年金番号がわかるもの
申請を忘れた場合
「請求書が届いていたのに、申請を忘れていた…」という方もいらっしゃるかもしれませんね。
申請が遅れた場合、遡って受け取れる期間には制限があります。
原則として、請求した月の翌月分からの支給となります。
届いた書類は早めに提出することをおすすめしますよ。
お問い合わせ先
給付金についてのお問い合わせは、以下の窓口で受け付けています。
- 給付金専用ダイヤル:0570-05-4092
- 最寄りの年金事務所
- 市区町村の年金担当窓口
わからないことがあれば、遠慮なく相談してみてくださいね。
よくある疑問と注意点
最後に、年金生活者支援給付金の税金に関するよくある疑問にお答えしていきます。
扶養に入っている場合の影響は?
お子さんの扶養に入っている方もいらっしゃいますよね。
年金生活者支援給付金は非課税所得なので、扶養判定の所得には含まれません。
給付金を受け取っても、扶養から外れてしまうことはありません。
安心して受給してくださいね。
年金収入が増えると給付金は減る?
老齢年金生活者支援給付金には「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みがあります。
これは、所得が一定の範囲にある方向けに、段階的に減額される給付金です。
年金収入やその他所得が増えると、給付額が減ったり、受給資格を失ったりすることがあります。
ただし、給付金そのものが課税されて減るわけではないので、この点は区別して理解しておきましょう。
他の給付金との併給は可能?
年金生活者支援給付金は、他の社会保障給付と併せて受け取ることができます。
たとえば、自治体独自の給付金や、物価高騰対策の給付金なども、それぞれ別の制度として受給可能です。
自治体からの給付金情報が気になる方は、お住まいの市区町村のホームページもチェックしてみてくださいね。
60代女性Fさんの場合:パート収入と年金を受給
64歳のFさんは、老齢基礎年金の繰上げ受給をしながら、週3日のパートで働いています。
「パート収入があると給付金はもらえないの?」という疑問がありました。
年金生活者支援給付金の判定には、「年金収入+その他所得」が使われます。
Fさんの場合、パート収入も「その他所得」として計算に含まれます。
結果、Fさんは所得基準を超えてしまい、現時点では給付金の対象外。
でも、将来パートを辞めて年金だけの生活になれば、対象になる可能性があります。
状況が変わったときには、改めて確認してみることをおすすめしますよ。
年金生活者支援給付金の課税・非課税まとめ
ここまで、年金生活者支援給付金の税金について詳しく見てきました。
最後に、大切なポイントをまとめておきますね。
【年金生活者支援給付金と税金のまとめ】
| 項目 | 結論 |
|---|---|
| 所得税 | 非課税 |
| 住民税 | 非課税 |
| 国民健康保険料 | 影響なし |
| 介護保険料 | 影響なし |
| 確定申告 | 記載不要 |
| 扶養判定 | 影響なし |
年金生活者支援給付金は、税金も保険料も心配せずに受け取れる給付金です。
2026年4月からは月額5,620円に増額されており、年間では約67,000円になる可能性もあります。
せっかくの制度ですから、対象になる方はぜひ活用してくださいね。
制度は改正されることがありますので、最新情報は各自治体・日本年金機構をご確認ください。
安心して給付金を受け取ってくださいね
「税金がかかるかもしれない」という不安があると、せっかくの給付金も素直に喜べないですよね。
でも、年金生活者支援給付金は非課税であることが法律で決まっています。
月々5,000円程度でも、年間にすれば6万円以上。
日々の食費や光熱費、ちょっとしたお楽しみに使える大切なお金です。
もしまだ申請をしていない方は、ぜひ一度ご自身が対象かどうか確認してみてください。
日本年金機構のホームページや、お住まいの市区町村窓口で相談できますよ。
年金生活をより安心して送るために、使える制度はしっかり活用していきましょうね。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 年金生活者支援給付金をもらうと確定申告が必要になりますか?
A. いいえ、必要ありません。年金生活者支援給付金は非課税所得なので、確定申告書への記載は不要です。他に申告が必要な収入がある場合でも、給付金の金額を記入する必要はありませんよ。
Q2. 給付金を受け取ると住民税非課税世帯から外れてしまいますか?
A. いいえ、外れません。年金生活者支援給付金は所得に含まれないため、住民税の計算には影響しません。給付金を受け取っても、住民税非課税世帯のままでいられますのでご安心ください。
Q3. 年金生活者支援給付金は国民健康保険料に影響しますか?
A. 影響しません。給付金は非課税所得のため、国民健康保険料や介護保険料の算定には使われません。保険料が上がることはありませんよ。
Q4. 障害年金や遺族年金をもらっていても年金生活者支援給付金の対象になりますか?
A. 対象になる可能性があります。障害年金や遺族年金は非課税所得なので、受給資格判定の「その他所得」には含まれません。それぞれの要件を満たせば、給付金を受け取ることができますよ。
Q5. 2026年の年金生活者支援給付金はいくらですか?
A. 2026年4月分からの給付基準額は月額5,620円です。前年度から3.2%引き上げられました。実際の給付額は、保険料納付済期間などによって異なりますので、詳しくは日本年金機構にお問い合わせくださいね。