年金生活者支援給付金が対象外になる人とは?受給できない条件を解説

年金生活者支援給付金が対象外になる人とは?受給できない条件を解説

「年金生活者支援給付金って、私は対象になるのかな?」
「条件を満たしていると思っていたのに、受給できないって言われてしまった…」

こんな疑問や不安を抱えている方、きっと多いのではないでしょうか。
実は、年金生活者支援給付金には意外と知られていない「対象外になる条件」がいくつかあるんですね。

この記事では、年金生活者支援給付金の対象外になる人の7つのパターンと、その理由をわかりやすく解説していきます。

この記事でわかることは以下の3つです。

  • 年金生活者支援給付金を受給できない7つの条件
  • なぜ対象外になってしまうのか、その理由
  • 自分が対象かどうかを確認するためのチェックポイント

【この記事のポイント】

  • ✓ 3分で読めます
  • ✓ 50代〜60代の年金生活者さんが対象です
  • ✓ 知らないと損する対象外の条件がわかります
  • ✓ 申請前に確認すべきポイントを整理しています
  • ✓ お問い合わせ先:お住まいの年金事務所または市区町村窓口
この記事の内容

年金生活者支援給付金の対象外になる人は7パターンあります

年金生活者支援給付金の対象外になる人は7パターンあります

結論からお伝えしますね。
年金生活者支援給付金を受給できない人には、大きく分けて7つのパターンがあるんです。

具体的には以下のとおりです。

  1. 基礎年金を受給していない人(厚生年金のみなど)
  2. 世帯内に住民税課税者がいる人
  3. 前年の所得が基準額を超えている人
  4. 日本国内に住所がない人(海外居住など)
  5. 刑事施設・労役場に拘禁されている人
  6. 年金が全額支給停止になっている人
  7. 老齢基礎年金を繰上げ受給している65歳未満の人

「えっ、こんなに条件があるの?」と驚かれたかもしれませんね。
でも安心してください。
一つひとつ丁寧に解説していきますので、ご自身が該当するかどうか、一緒に確認していきましょうね。

60代女性Aさんの具体例

年金月8万円で一人暮らしをしている63歳のAさん。
「私は年金が少ないから、きっと給付金がもらえるはず」と思っていました。
ところが、実際に確認してみると、老齢基礎年金の繰上げ受給をしていたため、65歳未満という年齢条件で対象外になってしまったんですね。

このように、「自分は条件を満たしている」と思い込んでいても、意外なところで対象外になることがあるんです。

年金生活者支援給付金の基本条件をおさらいしましょう

年金生活者支援給付金の基本条件をおさらいしましょう

対象外になる理由を理解するために、まずは年金生活者支援給付金の基本的な条件を確認しておきましょうね。

年金生活者支援給付金には3つの種類があります

厚生労働省の情報によると、年金生活者支援給付金には次の3種類があります。

給付金の種類 対象となる年金 主な対象者
老齢年金生活者支援給付金 老齢基礎年金 65歳以上で所得が低い方
障害年金生活者支援給付金 障害基礎年金 障害基礎年金を受給している方
遺族年金生活者支援給付金 遺族基礎年金 遺族基礎年金を受給している方

ここで重要なのは、どの給付金も「基礎年金」を受給していることが大前提ということなんですね。

2026年度の給付金額について

2026年度(令和8年度)の老齢年金生活者支援給付金は、物価変動を反映して月額5,620円となっています。
前年度から約3.2%増額されているんですね。

この金額は毎年見直されるため、最新情報は日本年金機構のホームページなどで確認することをおすすめします。

60代女性Bさんの具体例

夫婦で年金18万円を受給している66歳のBさん。
Bさんご本人は老齢基礎年金を受給しており、世帯の所得も低いため、給付金の対象になると思っていました。
ところが、同居している息子さんが働いていて住民税を納めていたため、「世帯全員が住民税非課税」という条件を満たせず対象外になってしまいました。

対象外になる理由①:基礎年金を受給していない

年金生活者支援給付金を受給できない理由として、最も多いのがこのパターンかもしれません。

厚生年金だけでは対象にならない理由

年金生活者支援給付金は、「基礎年金」を受給している人を対象とした制度なんですね。
そのため、以下のような方は対象外となってしまいます。

  • 遺族厚生年金だけを受給していて、遺族基礎年金を受給していない人
  • 障害厚生年金だけを受給していて、障害基礎年金を受給していない人
  • 老齢厚生年金のみで、老齢基礎年金がない人

「えっ、厚生年金をもらっているのにダメなの?」と思われるかもしれませんね。
この制度は、あくまで「基礎年金」の受給者を支援するためのものなので、厚生年金だけでは条件を満たさないんです。

基礎年金と厚生年金の違いを確認しましょう

ここで、基礎年金と厚生年金の違いを簡単に整理しておきますね。

項目 基礎年金 厚生年金
加入対象 20歳以上60歳未満の全国民 会社員・公務員など
年金の種類 老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金 老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金
支援給付金の対象 対象になる 対象にならない

ご自身がどの年金を受給しているかは、年金証書や「ねんきん定期便」で確認できますよ。

60代女性Cさんの具体例

亡くなった夫の遺族厚生年金を月12万円受給している62歳のCさん。
遺族年金だけで生活しているため、「年金生活者だから給付金がもらえるはず」と思っていました。
しかし、Cさんが受給しているのは遺族厚生年金のみで、遺族基礎年金は受給していなかったため、対象外となってしまいました。

遺族年金の仕組みについて詳しく知りたい方は、遺族年金の受給条件についての記事も参考になりますよ。

対象外になる理由②:世帯内に住民税課税者がいる

これは老齢年金生活者支援給付金で特に注意が必要な条件なんですね。

住民税非課税世帯とは何か

老齢年金生活者支援給付金を受給するためには、同一世帯の全員が市町村民税(住民税)非課税であることが必要です。

つまり、本人の年金収入が少なくても、同居している家族の中に住民税を納めている人がいると、対象外になってしまうんですね。

よくある勘違いに注意しましょう

「私は住民税を払っていないから大丈夫」と思っていても、以下のようなケースでは対象外になることがあります。

  • 同居している配偶者が住民税を納めている
  • 同居している子どもが働いていて住民税を納めている
  • 同居している親が住民税を納めている

判定は「住民票上の同一世帯」で行われますので、同じ住所に住んでいて世帯が同じなら、全員の住民税が確認されるということなんです。

世帯分離について

「じゃあ、世帯分離すればいいの?」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんね。

世帯分離とは、同じ住所に住んでいても住民票上の世帯を分けることです。
ただし、世帯分離にはメリット・デメリットがありますので、安易に行うことはおすすめしません。

住民税非課税世帯の条件について詳しく知りたい方は、住民税非課税世帯の年収目安についての記事も参考になりますよ。

60代女性Dさんの具体例

年金月8万円で、息子夫婦と同居している67歳のDさん。
Dさん自身は住民税非課税でしたが、同居している息子さんが会社員として働いており住民税を納めていました。
そのため、世帯全員が非課税という条件を満たせず、給付金の対象外になってしまいました。

対象外になる理由③:前年の所得が基準額を超えている

所得の基準額を超えてしまうと、給付金は受給できなくなります。

老齢年金生活者支援給付金の所得基準

老齢年金生活者支援給付金の場合、前年の公的年金等の収入とその他の所得の合計で判定されます。

2026年度近傍の基準額の目安は以下のとおりです。

生年月日 所得基準額の目安
昭和31年4月2日以後生まれ 80万9,000円以下
昭和31年4月1日以前生まれ 80万6,700円以下

この基準額を超えてしまうと、老齢年金生活者支援給付金は対象外となってしまうんですね。

補足的老齢年金生活者支援給付金について

ただし、基準額をわずかに超えた方には朗報があります。
「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度があり、基準額を少し超えた場合でも、一定の給付を受けられる可能性があるんですね。

例えば、昭和31年4月2日以後生まれの方で、所得が80万9,000円を超えて90万9,000円以下の場合などが該当します。

障害・遺族年金生活者支援給付金の所得基準

障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金の場合は、前年の所得が4,794,000円以下であることが条件となっています。

この金額を超えると、障害・遺族の支援給付金は対象外になってしまいます。

60代女性Eさんの具体例

老齢基礎年金と少額のパート収入がある68歳のEさん。
年金収入が約70万円、パート収入が約15万円で、合計約85万円でした。
基準額の80万9,000円を超えてしまったため、通常の老齢年金生活者支援給付金は対象外に。
ただし、補足的老齢年金生活者支援給付金の対象にはなる可能性があると案内されました。

対象外になる理由④〜⑦:その他の条件

ここからは、比較的該当する方が少ないものの、知っておくべき対象外の条件を解説しますね。

④日本国内に住所がない人

年金生活者支援給付金は、日本国内に住所(住民票)を有している人を対象としています。
そのため、海外に移住して住民票を海外に移している方は、原則として対象外となります。

海外で年金を受給している方でも、支援給付金は受けられないことが多いので注意が必要ですね。

⑤刑事施設・労役場に拘禁されている人

刑事施設や労役場に拘禁中の方は、生活保護など他の公的給付と同様に、年金生活者支援給付金も原則対象外となります。

⑥年金が全額支給停止になっている人

何らかの理由で年金が全額支給停止になっている場合は、給付金も受給できません。
年金生活者支援給付金は、基礎年金の受給を前提としているためなんですね。

⑦老齢基礎年金を繰上げ受給している65歳未満の人

老齢年金生活者支援給付金には、「65歳以上で老齢基礎年金を受給していること」という年齢条件があります。

そのため、老齢基礎年金を繰上げ受給して60歳〜64歳で年金を受け取っている方は、65歳になるまで対象外となるんですね。

60代女性Fさんの具体例

老齢基礎年金を62歳から繰上げ受給している64歳のFさん。
年金月額は繰上げによって減額されて約6万円。
「こんなに年金が少ないのだから、給付金がもらえるはず」と思っていましたが、65歳未満という年齢条件で対象外となってしまいました。
Fさんは65歳になったら改めて対象になるかどうか確認することになりました。

年金の繰上げ受給・繰下げ受給について詳しく知りたい方は、年金の受給開始時期についての記事も参考になりますよ。

自分が対象かどうかを確認するためのチェックリスト

ここまでの内容を踏まえて、ご自身が年金生活者支援給付金の対象になるかどうかを確認するためのチェックリストを作成しました。

老齢年金生活者支援給付金のチェックリスト

以下の項目をすべて満たしている場合、対象になる可能性があります。

  • □ 65歳以上である
  • □ 老齢基礎年金を受給している
  • □ 同一世帯の全員が住民税非課税である
  • □ 前年の年金収入+その他所得が基準額以下である
  • □ 日本国内に住所がある
  • □ 年金が全額支給停止になっていない

障害年金生活者支援給付金のチェックリスト

  • □ 障害基礎年金を受給している(障害厚生年金のみではない)
  • □ 前年の所得が4,794,000円以下である
  • □ 日本国内に住所がある

遺族年金生活者支援給付金のチェックリスト

  • □ 遺族基礎年金を受給している(遺族厚生年金のみではない)
  • □ 前年の所得が4,794,000円以下である
  • □ 日本国内に住所がある

一つでも「×」がつく項目があれば、対象外になる可能性があります。
詳しくは、お住まいの地域の年金事務所や市区町村窓口で確認することをおすすめしますね。

60代女性Gさんの具体例

年金月12万円で夫と二人暮らしの69歳のGさん。
上記のチェックリストで確認したところ、すべての条件を満たしていることがわかりました。
念のため年金事務所に問い合わせたところ、無事に年金生活者支援給付金の対象であることが確認できました。

対象外だと言われたときの対処法

「対象外だと言われてしまったけど、何かできることはないの?」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんね。

まずは理由を確認しましょう

対象外と言われた場合は、まずその理由を正確に確認することが大切です。
理由によっては、状況が変わったときに対象になる可能性もあるからなんですね。

  • 世帯構成が変わった場合(世帯員の住民税が非課税になった等)
  • 所得が基準額以下になった場合
  • 65歳に達した場合(繰上げ受給をしていた方)

他の支援制度も確認してみましょう

年金生活者支援給付金の対象外だったとしても、他の支援制度が利用できる場合があります。

  • 住民税非課税世帯向けの給付金(自治体によって異なります)
  • 生活困窮者自立支援制度
  • 医療費や介護費の軽減制度

お住まいの自治体の窓口で、利用できる制度がないか相談してみることをおすすめしますよ。

住民税非課税世帯向けの給付金について詳しく知りたい方は、住民税非課税世帯への給付金についての記事も参考になりますよ。

まとめ:年金生活者支援給付金の対象外になる条件を理解しましょう

この記事では、年金生活者支援給付金の対象外になる人の7つのパターンと、その理由について解説してきました。

改めて、対象外になる主な条件をまとめますね。

  1. 基礎年金を受給していない(厚生年金のみの方)
  2. 世帯内に住民税課税者がいる(老齢給付金の場合)
  3. 前年の所得が基準額を超えている
  4. 日本国内に住所がない(海外居住の方)
  5. 刑事施設・労役場に拘禁されている
  6. 年金が全額支給停止になっている
  7. 老齢基礎年金を繰上げ受給している65歳未満の方

年金生活者支援給付金を受給できない理由は、意外と複雑なんですね。
特に、「厚生年金だけでは対象にならない」「世帯全員が非課税でないとダメ」という点は、多くの方が見落としがちなポイントです。

ご自身が対象になるかどうか不安な方は、ぜひこの記事のチェックリストを活用してみてくださいね。

制度は改正されることがありますので、最新情報は日本年金機構や厚生労働省、お住まいの自治体にてご確認ください。

あなたの年金生活を少しでも安心なものに

年金生活者支援給付金の対象外だとわかると、がっかりされる方も多いと思います。
でも、対象外になる理由を正しく理解しておくことで、将来的に対象になる可能性が見えてくることもあるんですね。

また、年金生活者支援給付金以外にも、さまざまな支援制度があります。
「私には関係ない」と諦めずに、ぜひお住まいの自治体や年金事務所に相談してみてくださいね。

きっと、あなたに合った支援制度が見つかるかもしれません。
一人で悩まずに、専門家の力を借りながら、安心した年金生活を送っていただければ嬉しいです。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 遺族厚生年金だけを受給していますが、年金生活者支援給付金はもらえますか?

A1. 残念ながら、遺族厚生年金だけでは対象になりません。
年金生活者支援給付金は「遺族基礎年金」を受給している方が対象となります。
遺族厚生年金のみの方は、遺族年金生活者支援給付金の対象外となりますので、ご注意くださいね。

Q2. 同居している子どもが働いていますが、給付金はもらえますか?

A2. 老齢年金生活者支援給付金の場合、同一世帯の全員が住民税非課税であることが条件です。
お子さんが働いていて住民税を納めている場合は、残念ながら対象外となってしまいます。
世帯の状況については、お住まいの市区町村窓口で確認されることをおすすめしますよ。

Q3. 所得が基準額をわずかに超えてしまいました。何ももらえないのでしょうか?

A3. 老齢年金生活者支援給付金の場合、基準額をわずかに超えた方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度があります。
完全に対象外になるわけではない場合もありますので、詳しくは年金事務所にお問い合わせくださいね。

Q4. 老齢基礎年金を繰上げ受給しています。いつから給付金の対象になりますか?

A4. 老齢年金生活者支援給付金は「65歳以上で老齢基礎年金を受給している方」が対象です。
繰上げ受給をしていても、65歳になれば対象になる可能性があります。
65歳になったら、他の条件を満たしているかどうか改めて確認してみてくださいね。

Q5. 対象外になった場合、他に利用できる制度はありますか?

A5. はい、年金生活者支援給付金以外にも様々な支援制度があります。
住民税非課税世帯向けの給付金、医療費の軽減制度、介護費用の軽減制度などが考えられます。
お住まいの自治体の窓口で、利用できる制度がないか相談されることをおすすめしますよ。

 

【まとめ記事】

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