
「年金生活者支援給付金をもらっているけど、引っ越したらどうなるんだろう?」
こんな不安を感じていらっしゃる方、きっと多いのではないでしょうか。
せっかく受給できている年金生活者支援給付金が、転居によって止まってしまったら困りますよね。
この記事では、年金生活者支援給付金の引っ越し後の受給継続について、住所変更の手続き方法を5つのポイントに分けてわかりやすくお伝えします。
結論からお伝えすると、日本国内での転居であれば、きちんと手続きをすれば給付金は継続してもらえます。
この記事でわかること
- 年金生活者支援給付金が引っ越し後も継続できる条件
- 転居時に必要な住所変更の手続き5選
- 手続きを忘れた場合のリスクと対処法
【この記事のポイント】
- ✓ 3分で読めます
- ✓ 年金生活者支援給付金を受給中で引っ越しを予定している方が対象です
- ✓ 知らないと損するポイント:住所変更届を出さないと書類が届かなくなります
- ✓ 転入届は引っ越し後14日以内が基本です
- ✓ 必要書類:本人確認書類、年金証書など
- ✓ お問い合わせ先:最寄りの年金事務所または市区町村窓口
年金生活者支援給付金は引っ越し後も継続してもらえる

まず安心していただきたいのが、年金生活者支援給付金は、日本国内に住所があり受給要件を満たしている限り、引っ越し後も継続して受給できるということなんですね。
日本年金機構の情報によると、年金生活者支援給付金は以下の条件を満たしている方が対象となっています。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が一定額以下であること
つまり、引っ越し先でもこれらの条件を満たしていれば、給付金は止まることなく継続されるんですね。
ただし、海外への転居で住民票を日本国外に移してしまうと、支給が停止される点には注意が必要ですよ。
60代女性Aさんのケース:県外への引っ越し
年金月額8万円で一人暮らしをしているAさん(63歳)は、娘さんの近くに住むために隣の県へ引っ越すことになりました。
「年金生活者支援給付金がもらえなくなったらどうしよう」と心配していたAさんですが、年金事務所に確認したところ、国内での転居であれば継続して受給できると教えてもらえたそうです。
Aさんは引っ越し先の市役所で転入届を出し、年金関係の住所も更新したことで、無事に給付金を継続して受け取ることができました。
なぜ住所変更の手続きが大切なのか

「給付金が継続されるなら、住所変更は後回しでもいいかな」と思われるかもしれませんね。
でも実は、住所変更の手続きをしっかり行わないと、さまざまなトラブルにつながる可能性があるんです。
手続きを怠ると届くはずの書類が届かなくなる
年金生活者支援給付金に関しては、日本年金機構から定期的に確認書類や案内が届くことがあります。
住所変更をしていないと、これらの大切な書類が旧住所に届いてしまい、受給に必要な手続きができなくなってしまう恐れがあるんですね。
特に、毎年行われる所得状況の確認に関する書類が届かないと、給付金の支給に影響が出ることも考えられます。
60代女性Bさんのケース:住所変更を忘れて困った経験
夫婦で年金月額合計18万円で暮らしているBさん(66歳)は、市内での引っ越しだったため「すぐに届くだろう」と油断して住所変更を後回しにしていました。
ところが、年金事務所からの重要な案内が旧住所に届き、郵便物が戻ってしまったんです。
慌てて住所変更の手続きをしましたが、「あの時すぐに手続きしておけば良かった」と後悔されたそうです。
住民税非課税世帯の条件について詳しく知りたい方は、住民税非課税世帯の年収目安についての記事も参考になりますよ。
所得状況の変化で受給額が変わることも
引っ越しに伴って世帯構成が変わったり、収入状況に変化があったりすると、年金生活者支援給付金の受給額が変更になる場合もあります。
例えば、一人暮らしから子どもとの同居に変わった場合、世帯の所得状況によっては給付金の対象から外れてしまうこともあるんですね。
逆に、条件を満たすようになって新たに受給できるようになるケースもありますので、引っ越し後の世帯状況を確認することが大切です。
年金生活者支援給付金の住所変更手続き5選
それでは、年金生活者支援給付金を受給している方が転居する際に行うべき手続きを5つご紹介しますね。
一つずつ確認していきましょう。
手続き1:市区町村で転入届を提出する
まず最初に行うべきは、新しい住所地の市区町村役場で転入届を出すことです。
転入届は、原則として引っ越してから14日以内に届け出る必要があります。
この手続きは、年金関係だけでなく、さまざまな行政サービスを受けるための基本となる大切な手続きなんですね。
転入届に必要なもの
- 転出証明書(前の住所地で発行してもらったもの)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- マイナンバーカードまたは通知カード
マイナンバーカードをお持ちの方は、転出届がオンラインでできる場合もありますので、お住まいの自治体に確認してみてくださいね。
手続き2:年金事務所で住所変更を確認する
次に、年金関係の住所が正しく更新されているか確認することが重要です。
日本年金機構に届けている住所が最新になっていないと、年金生活者支援給付金に関する書類が届かなくなってしまいます。
住民票の異動届を出すと、基本的には年金関係の住所も連動して変更されることが多いのですが、念のため年金事務所に確認しておくと安心ですよ。
確認方法
- 最寄りの年金事務所に電話または窓口で確認
- 「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165)に問い合わせ
- 「ねんきんネット」でオンライン確認(事前登録が必要)
60代女性Cさんのケース:年金事務所への確認で安心
年金月額12万円で暮らしているCさん(68歳)は、同じ市内での引っ越しでしたが、念のため年金事務所に電話で確認しました。
すると、住民票の異動と連動して年金の住所も変更されていることがわかり、特に追加の手続きは不要と教えてもらえたそうです。
「電話一本で確認できて安心した」とCさんはおっしゃっていました。
不安な時は遠慮せず確認することが大切ですね。
手続き3:届く書類の宛先を新住所にする
年金生活者支援給付金に関しては、受給継続の確認や制度変更の案内など、日本年金機構から書類が届くことがあります。
住所変更の手続きをしても、システムへの反映に少し時間がかかる場合もありますので、郵便局での転居届(転送届)も併せて出しておくと安心ですよ。
郵便局の転居届を出しておけば、旧住所宛ての郵便物が1年間は新住所に転送されます。
これで重要な書類を見逃すリスクを減らせますね。
郵便局の転居届の出し方
- 郵便局の窓口で手続き
- インターネット(e転居)で申し込み
- 転居届はがきを投函
手続き4:振込口座を変更する場合は届出が必要
年金生活者支援給付金は、年金と同じ口座に振り込まれる仕組みになっています。
引っ越しに伴って銀行口座を変更したい場合は、年金受給権者の「受取機関変更届」を提出する必要があるんですね。
口座変更の届出をしないまま旧口座を解約してしまうと、年金も給付金も振り込まれなくなってしまいますので、口座変更は慎重に行うことが大切です。
受取機関変更届の提出方法
- 年金事務所の窓口に提出
- 郵送で提出
必要書類
- 年金受給権者受取機関変更届
- 預金通帳のコピー(または金融機関の証明印)
- 本人確認書類
手続き5:支給状況に変化がないか確認する
引っ越しによって世帯構成や所得状況が変わった場合、年金生活者支援給付金の支給額や受給資格に影響が出ることがあります。
例えば、以下のような場合は注意が必要です。
- 一人暮らしから家族との同居に変わった
- 同居家族に収入のある人がいる
- 世帯分離をした、または世帯合併をした
毎年、所得状況の確認が行われ、自動的に支給額の判定が行われますが、不安な点があれば年金事務所に相談することをおすすめします。
給付金の受給要件について詳しく知りたい方は、年金生活者支援給付金の受給条件についての記事も参考にしてみてくださいね。
2026年最新の年金生活者支援給付金の情報
ここで、2026年の最新情報についてもお伝えしておきますね。
2026年4月から給付基準額が引き上げられた
年金生活者支援給付金は、物価の変動などに応じて毎年見直しが行われています。
2026年4月分からは、給付基準額が3.2%引き上げられました。
老齢年金生活者支援給付金の月額は5,620円とされていますが、実際の支給額は保険料納付済期間などによって変動しますので、満額がそのまま全員に支給されるわけではないんですね。
年金生活者支援給付金の種類と概要
| 種類 | 対象者 | 基準額(月額) |
|---|---|---|
| 老齢年金生活者支援給付金 | 65歳以上の老齢基礎年金受給者 | 5,620円(2026年度) |
| 障害年金生活者支援給付金 | 障害基礎年金受給者 | 等級により異なる |
| 遺族年金生活者支援給付金 | 遺族基礎年金受給者 | 5,620円(2026年度) |
※金額は2026年度の情報です。最新の金額は日本年金機構のホームページでご確認ください。
60代女性Dさんのケース:給付額アップを実感
年金月額9万円で暮らしているDさん(67歳)は、2026年4月の振込額を見て「少し増えている」と気づきました。
年金事務所に確認したところ、年金生活者支援給付金の基準額引き上げによるものだとわかったそうです。
「毎月数百円でもありがたい」とDさんはおっしゃっていました。
制度の改正情報も、時々チェックしておくといいですね。
受給中の方は原則として毎年の再申請は不要
一度、年金生活者支援給付金の受給が決定した方は、原則として毎年の再申請は必要ありません。
毎年、所得状況の確認が自動的に行われ、引き続き受給要件を満たしていれば継続して支給されます。
ただし、所得や世帯状況に大きな変化があった場合は、支給額が変更になったり、支給が停止されたりする場合もありますので、状況の変化には注意が必要ですね。
住民税非課税世帯になるための条件について詳しく知りたい方は、住民税非課税世帯の判定基準についての記事も参考になりますよ。
引っ越し時のチェックリスト
ここで、年金生活者支援給付金を受給している方が引っ越しする際に確認すべきことをチェックリストにまとめてみました。
ぜひ活用してくださいね。
引っ越し前に確認すること
- □ 現在の住所地で転出届を提出する
- □ 転出証明書を受け取る
- □ 郵便局の転居届を出す
- □ 現在の振込口座を継続するか、変更するか決める
引っ越し後に確認すること
- □ 新しい住所地で転入届を提出する(14日以内)
- □ 年金事務所に住所変更が反映されているか確認する
- □ 振込口座を変更する場合は届出を提出する
- □ 世帯状況に変化があれば年金事務所に相談する
- □ 重要書類が届くか確認する
60代女性Eさんのケース:チェックリストで安心
年金月額10万円で暮らしているEさん(65歳)は、娘さんが作ってくれたチェックリストを使って引っ越し手続きを進めました。
「一つずつチェックしていくことで、抜け漏れなく手続きができた」とEさんは喜んでいました。
特に年金関係の手続きは忘れがちですので、リストにして見える化しておくと安心ですね。
海外への引っ越しの場合は注意が必要
ここまで国内での引っ越しについてお伝えしてきましたが、海外への転居の場合は状況が異なりますので、注意が必要です。
住民票を海外に移すと支給停止になる
年金生活者支援給付金は、日本国内に住所を有していることが受給要件の一つとなっています。
そのため、海外へ移住して住民票を日本国外に移した場合は、給付金の支給が停止されてしまうんですね。
老齢基礎年金自体は海外にいても受け取れますが、年金生活者支援給付金は受け取れなくなりますので、海外移住を検討している方は事前に年金事務所に確認することをおすすめします。
短期の海外滞在なら影響なし
旅行や一時的な滞在で海外に行く場合、住民票がそのまま日本にあれば、年金生活者支援給付金への影響はありません。
ただし、長期の海外滞在で住民票を抜く場合は、給付金の支給が停止される可能性がありますので、注意が必要ですね。
海外での年金受給について詳しく知りたい方は、海外転居と年金についての記事も参考にしてみてくださいね。
まとめ:年金生活者支援給付金は引っ越し後も安心して受給できる
この記事では、年金生活者支援給付金の引っ越し後の受給継続と、転居時の住所変更手続きについてお伝えしてきました。
この記事のポイントをまとめると
- 日本国内での引っ越しなら、年金生活者支援給付金は継続して受給できる
- 住所変更の手続きをしっかり行うことが大切
- 転入届、年金事務所への確認、郵便局の転居届など5つの手続きを忘れずに
- 口座変更がある場合は別途届出が必要
- 海外転居の場合は支給停止になるので注意
年金生活者支援給付金は、生活を支える大切な収入の一つです。
引っ越しの際も、きちんと手続きを行えば安心して継続受給できますので、この記事を参考にして一つずつ確認してみてくださいね。
制度は改正されることがありますので、最新情報は各自治体・日本年金機構をご確認ください。
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よくある質問(FAQ)
Q1:年金生活者支援給付金は引っ越ししても自動的に継続されますか?
A:日本国内での引っ越しであれば、受給要件を満たしている限り継続されます。
ただし、住所変更の手続きをしないと書類が届かなくなる可能性がありますので、転入届や年金関係の住所確認は必ず行ってください。
Q2:住所変更の届出をしないとどうなりますか?
A:日本年金機構からの重要な書類が旧住所に届き、受け取れなくなる可能性があります。
また、確認書類への回答ができないと、給付金の支給に影響が出ることも考えられますので、早めの手続きをおすすめします。
Q3:市内での引っ越しでも手続きは必要ですか?
A:市内での引っ越しでも、転居届(住民票の異動届)は必要です。
年金関係の住所は住民票と連動して変更されることが多いですが、念のため年金事務所に確認しておくと安心ですよ。
Q4:年金の振込口座を変えたい場合はどうすればいいですか?
A:年金受給権者の「受取機関変更届」を年金事務所に提出する必要があります。
年金生活者支援給付金は年金と同じ口座に振り込まれますので、口座変更の届出は必ず行ってください。
Q5:子どもと同居することになった場合、給付金はどうなりますか?
A:世帯構成や世帯全体の所得状況によっては、給付金の受給資格や支給額に影響が出る場合があります。
同居する家族に住民税がかかっている場合は、受給要件を満たさなくなる可能性もありますので、事前に年金事務所に相談することをおすすめします。