
「年金生活者支援給付金って、夫婦で両方もらえるのかな?」
「配偶者がいると、もらえなくなるって聞いたけど本当?」
こんな疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
年金だけで生活していくのは、正直なところ不安ですよね。
少しでも上乗せしてもらえる制度があるなら、ぜひ活用したいと思いませんか?
この記事では、年金生活者支援給付金を夫婦で受け取れるのかという疑問について、2026年度の最新情報をもとにわかりやすく解説していきます。
配偶者や世帯の条件、具体的な金額まで丁寧にお伝えしますので、ぜひ最後までご覧くださいね。
この記事でわかることは以下の3つです。
- 年金生活者支援給付金を夫婦で受け取るための条件
- 2026年度の給付金額と夫婦合計でいくらもらえるか
- 配偶者の収入や世帯構成がどう影響するか
【この記事のポイント】
- ✓ 3分で読めます
- ✓ 65歳以上の年金受給者ご夫婦が対象です
- ✓ 知らないと損するポイントをお伝えします
- ✓ 申請しないともらえない制度です
- ✓ お問い合わせ先は日本年金機構です
年金生活者支援給付金は夫婦2人とも受け取れます

結論からお伝えしますね。
年金生活者支援給付金は、夫婦それぞれが条件を満たしていれば、2人とも受け取ることができます。
これは本当に嬉しい情報ですよね。
「どちらか一方だけ」ではなく、夫婦それぞれが対象になる可能性があるんです。
2026年度の基準額で計算すると、夫婦2人でフルに受け取れた場合、月額11,240円、年間で約134,880円の上乗せになります。
年金に毎月1万円以上プラスされると考えると、生活にゆとりが出てきますよね。
ただし、ここで大切なポイントがあります。
「夫婦」というよりも「世帯」と「個人」の2つの視点で条件を満たす必要があるんですね。
次の章から、詳しい条件を一緒に確認していきましょう。
60代女性の具体例:年金月8万円の一人暮らしから再婚したケース
たとえば、63歳で再婚されたA子さん(仮名・65歳)のケースを見てみましょう。
A子さんはもともと一人暮らしで、月8万円ほどの年金を受給していました。
再婚後、夫の年金は月10万円ほど。
世帯全員が住民税非課税で、2人とも所得要件を満たしていたため、夫婦それぞれが給付金を受け取れることがわかりました。
「再婚したらもらえなくなるのかも」と心配されていましたが、条件を満たしていれば大丈夫なんですね。
年金生活者支援給付金とは?制度の基本を確認しましょう

まずは、年金生活者支援給付金という制度の基本を押さえておきましょう。
「聞いたことはあるけど、よくわからない」という方も多いかもしれませんね。
年金だけでは厳しい方への「上乗せ給付」です
年金生活者支援給付金は、公的年金だけでは生活が厳しい低所得の年金受給者を支援するための制度です。
厚生労働省が所管しており、日本年金機構が手続きを担当しています。
2019年10月に始まった比較的新しい制度なので、まだご存じない方もいらっしゃるかもしれませんね。
対象となるのは、以下の年金を受給している方です。
- 老齢基礎年金
- 障害基礎年金
- 遺族基礎年金
このうち、65歳以上の方が対象となる「老齢年金生活者支援給付金」が最も利用者が多いとされています。
2026年度は前年度より増額されています
嬉しいことに、2026年度(令和8年度)の給付金は前年度比3.2%増額されています。
物価や賃金の動向を踏まえて、毎年金額が見直されているんですね。
2026年度の基準額は以下のとおりです。
| 給付金の種類 | 2026年度の月額 | 年額の目安 |
|---|---|---|
| 老齢年金生活者支援給付金 | 5,620円 | 約67,440円 |
| 障害年金生活者支援給付金(1級) | 7,025円 | 約84,300円 |
| 障害年金生活者支援給付金(2級) | 5,620円 | 約67,440円 |
| 遺族年金生活者支援給付金 | 5,620円 | 約67,440円 |
夫婦2人とも老齢年金生活者支援給付金を受け取れる場合、合計で月額11,240円、年間約134,880円になるわけですね。
60代女性の具体例:夫婦で年金18万円のケース
B子さん(仮名・67歳)は、夫(70歳)と2人暮らしです。
夫の年金が月10万円、B子さんの年金が月8万円で、世帯合計は月18万円ほど。
「生活はできるけど、余裕がないのよね」とおっしゃっていたB子さん。
給付金のことを知り、夫婦で申請したところ、毎月約11,000円の上乗せを受けられるようになりました。
「光熱費の値上がりが厳しかったけど、少し楽になりました」と笑顔でお話しくださいました。
年金生活者支援給付金を夫婦で受け取るための3つの条件
では、具体的にどんな条件を満たせば夫婦で給付金を受け取れるのでしょうか。
日本年金機構や厚生労働省の情報をもとに、わかりやすく整理してお伝えしますね。
老齢年金生活者支援給付金(65歳以上の方向け)の場合、3つの条件すべてを満たす必要があります。
条件①:65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
まず1つ目は、年齢と年金の条件です。
これは夫婦それぞれが個別に判定されます。
- 65歳以上であること
- 老齢基礎年金(国民年金)を受給していること
旧法の老齢年金や旧共済の退職年金なども含まれますので、詳しくは日本年金機構にご確認くださいね。
夫婦の場合、「夫が65歳以上で年金を受給している」「妻も65歳以上で年金を受給している」という具合に、それぞれが条件を満たしているかを確認します。
条件②:世帯全員が住民税非課税であること
2つ目は、世帯の条件です。
ここが夫婦で受け取る際の最重要ポイントといえるかもしれません。
「同一世帯の全員が市町村民税非課税であること」という条件があります。
つまり、住民票上の世帯に誰か一人でも住民税を払っている人がいると、その世帯の全員が対象外になってしまうんです。
たとえば、こんなケースは注意が必要です。
- 夫は年金のみで非課税だが、妻にパート収入があり課税されている
- 同居している子どもが働いていて住民税を払っている
- 世帯分離していないため、課税されている家族と同一世帯になっている
配偶者が課税されていると、たとえ自分の所得が低くても給付金を受け取れなくなってしまいます。
この点は本当に気をつけていただきたいですね。
住民税非課税世帯の年収目安について詳しく知りたい方は、別の記事でも解説していますので参考にしてみてくださいね。
条件③:前年の所得が基準額以下であること
3つ目は、所得の条件です。
これも夫婦それぞれが個別に判定されます。
判定に使われるのは「前年の所得」で、計算式は以下のとおりです。
公的年金等の収入金額 + その他の所得(給与・利子・配当など)の合計
この金額が、生年月日に応じた基準額以下であることが必要です。
| 生年月日 | 所得基準額(年額) |
|---|---|
| 昭和31年4月2日以後生まれ | 909,000円以下 |
| 昭和31年4月1日以前生まれ | 906,700円以下 |
年金収入だけで考えると、月75,000円〜76,000円程度が目安になりますね。
ただし、他に収入がある場合はそれも合算されますので、ご注意ください。
60代女性の具体例:年金月12万円で対象外になったケース
C子さん(仮名・68歳)は、月12万円ほどの年金を受給しています。
年額にすると約144万円ですので、残念ながら所得基準を超えてしまい、給付金の対象外となりました。
ただし、夫(72歳)は月7万円ほどの年金で、所得基準を満たしていました。
世帯全員が非課税だったため、夫のみが給付金を受け取れることになったんですね。
「私はもらえないけど、夫の分だけでも助かります」とC子さん。
夫婦のうち一方だけでも受け取れる可能性がありますので、諦めずに確認することが大切ですね。
配偶者の収入が影響する?世帯の考え方を詳しく解説
「配偶者がいると給付金をもらえなくなる」という話を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
これは半分正しくて、半分は誤解なんですね。
判定は「個人」と「世帯」の両方で行われます
年金生活者支援給付金の判定は、少し複雑な仕組みになっています。
- 年齢・年金の条件:個人ごとに判定
- 住民税非課税の条件:世帯全体で判定
- 所得の条件:個人ごとに判定
つまり、「世帯の条件」は夫婦共通で、「個人の条件」はそれぞれ別々に見られるということなんです。
配偶者が課税だと夫婦ともに対象外になります
ここが最も注意していただきたいポイントです。
たとえ自分の所得が低くても、配偶者が住民税を払っている場合は、世帯全員非課税の条件を満たさないため、給付金を受け取ることができません。
具体的にイメージしてみましょう。
【ケースA:夫婦ともに受け取れる】
- 夫:年金月8万円、住民税非課税
- 妻:年金月7万円、住民税非課税
- 世帯全員が非課税 → 夫婦ともに給付対象
【ケースB:夫婦ともに受け取れない】
- 夫:年金月7万円、住民税非課税
- 妻:パート収入があり住民税課税
- 世帯に課税者がいる → 夫婦ともに給付対象外
【ケースC:夫のみ受け取れる】
- 夫:年金月7万円、住民税非課税、所得基準クリア
- 妻:年金月12万円、住民税非課税だが所得基準オーバー
- 世帯全員非課税だが妻は所得条件を満たさない → 夫のみ給付対象
同居の子どもがいる場合も要注意
世帯の判定は住民票上の「世帯」で行われます。
そのため、同居しているお子さんやお孫さんが働いていて住民税を払っている場合も、世帯全員非課税の条件を満たさなくなります。
このような場合、「世帯分離」という方法を検討される方もいらっしゃいますね。
世帯分離については、お住まいの自治体の窓口でご相談いただけます。
60代女性の具体例:息子と同居で対象外になったケース
D子さん(仮名・66歳)は、夫(69歳)と息子(40歳)の3人暮らしです。
D子さんと夫は年金のみで住民税非課税でしたが、息子さんは会社員で住民税を払っています。
この場合、同一世帯に課税者がいるため、D子さんも夫も給付金の対象外となってしまいました。
「息子が一緒に住んでいるおかげで安心だけど、こういうところで引っかかるのね」とD子さん。
その後、世帯分離について自治体に相談されたそうです。
申請しないともらえません!手続きの流れを確認しましょう
年金生活者支援給付金は、条件を満たしていても自分で申請しないと受け取れない制度です。
ここは本当に大切なポイントなので、しっかり確認しておきましょうね。
日本年金機構から届く「緑色の封筒」に注目
給付金の対象になる可能性がある方には、日本年金機構から緑色の封筒で書類が届くことがあります。
「なんだか大事そうな封筒だけど、よくわからないからそのままにしてある」という方、いらっしゃいませんか?
この封筒の中には、給付金の請求書が入っていることが多いんです。
開封せずに放置していると、給付金をもらい損ねてしまう可能性がありますよ。
申請の基本的な流れ
手続きの流れは以下のとおりです。
- 日本年金機構から請求書が届く
- 必要事項を記入する(氏名、住所、口座情報など)
- 返送する
- 審査が行われる
- 結果通知が届く
- 年金に上乗せして支給される
65歳になる時に届く年金請求書類の中に、給付金の請求書が同封されていることもあります。
書類を受け取ったら、しっかり中身を確認してくださいね。
必要書類のチェックリスト
申請に必要なものを確認しておきましょう。
- ✓ 年金生活者支援給付金請求書(届いたもの)
- ✓ 本人名義の預貯金口座の情報
- ✓ 届出印(必要な場合)
基本的には届いた書類に記入して返送するだけですので、それほど難しくありませんよ。
ご不明な点があれば、日本年金機構のねんきんダイヤル(0570-05-1165)に問い合わせることもできます。
60代女性の具体例:封筒を開けずに放置していたケース
E子さん(仮名・67歳)は、日本年金機構から届いた緑色の封筒を「なんだか難しそう」と思い、しばらく開封せずにいました。
あるとき、友人から「給付金の話、聞いた?」と言われて慌てて確認。
封筒の中には請求書が入っていて、すぐに手続きをされたそうです。
「もっと早く開けていれば、その分もらえていたのに」と少し後悔されていました。
届いた書類は、面倒でもすぐに確認することが大切ですね。
夫婦で受け取る場合の金額シミュレーション
では、実際に夫婦で給付金を受け取った場合、どのくらいの金額になるのでしょうか。
2026年度の基準額をもとに、いくつかのパターンを見てみましょう。
パターン①:夫婦ともにフル受給できる場合
| 月額 | 年額 | |
|---|---|---|
| 夫 | 5,620円 | 67,440円 |
| 妻 | 5,620円 | 67,440円 |
| 合計 | 11,240円 | 134,880円 |
年間で約13万5,000円の上乗せは、本当に大きいですよね。
光熱費や食費の足しになりますし、ちょっとした旅行の費用にもなりそうです。
パターン②:夫のみ受給できる場合
| 月額 | 年額 | |
|---|---|---|
| 夫 | 5,620円 | 67,440円 |
| 妻 | 0円(所得オーバー) | 0円 |
| 合計 | 5,620円 | 67,440円 |
妻が所得基準を超えていても、夫が条件を満たしていれば夫の分は受け取れます。
片方だけでも年間約6万7,000円になりますから、しっかり申請しておきたいですね。
パターン③:保険料納付期間によって減額される場合
実は、給付金の金額は国民年金保険料の納付済期間や免除期間によって変動します。
満額の5,620円を受け取れるのは、40年間(480月)すべて納付した場合なんですね。
たとえば、納付期間が30年(360月)の場合、
5,620円 × 360月 ÷ 480月 = 約4,215円
という計算になります。
免除期間がある場合も、その期間に応じた計算がされます。
詳しい金額は、日本年金機構からの通知で確認できますよ。
60代女性の具体例:免除期間があるケース
F子さん(仮名・66歳)は、若いころに経済的に苦しい時期があり、国民年金の免除を受けていた期間がありました。
そのため、給付金の金額は満額よりも少し低くなりました。
「満額じゃなくても、もらえるだけありがたいわ」とF子さん。
免除期間があっても給付金は受け取れますので、諦めずに確認してみてくださいね。
よくある疑問をQ&Aで解決
年金生活者支援給付金について、よくある質問をまとめてみました。
同じ疑問をお持ちの方も多いかもしれませんね。
Q1:夫が亡くなった場合、妻は引き続きもらえますか?
A:妻が個人として条件を満たしていれば、引き続き受け取ることができます。
また、遺族基礎年金を受給している場合は、遺族年金生活者支援給付金の対象になる可能性もありますので、日本年金機構にご確認くださいね。
Q2:年金を繰り下げ受給している場合はどうなりますか?
A:年金を繰り下げると年金額が増えるため、所得基準を超えてしまい、給付金の対象外になる可能性があります。
繰り下げを検討される際は、給付金との兼ね合いも考慮されることをおすすめしますね。
Q3:厚生年金を受給していても対象になりますか?
A:老齢年金生活者支援給付金は「老齢基礎年金」を受給している方が対象です。
厚生年金を受給している方も、老齢基礎年金部分は受給していることが多いため、所得基準などを満たせば対象になる可能性があります。
Q4:申請を忘れていた場合、さかのぼってもらえますか?
A:申請が遅れた場合、原則としてさかのぼって受け取ることはできません。
ただし、特別な事情がある場合は一部さかのぼれることもありますので、日本年金機構にご相談くださいね。
Q5:毎年申請が必要ですか?
A:一度申請して認められれば、原則として毎年の申請は不要です。
ただし、引っ越しなどで状況が変わった場合は届出が必要になることがあります。
まとめ:年金生活者支援給付金は夫婦で受け取れる可能性があります
この記事では、年金生活者支援給付金を夫婦で受け取れるのかについて詳しくお伝えしてきました。
最後に、大切なポイントをおさらいしておきましょう。
- 年金生活者支援給付金は、夫婦それぞれが条件を満たせば2人とも受け取れます
- 2026年度の場合、夫婦フル受給で月額11,240円、年間約134,880円の上乗せになります
- 受給条件は「65歳以上」「老齢基礎年金受給」「世帯全員非課税」「所得基準以下」の4つです
- 配偶者が住民税を払っていると、世帯全員が対象外になるので注意が必要です
- 申請しないともらえないので、届いた書類は必ず確認しましょう
年金だけでの生活は、本当に不安なことも多いですよね。
でも、こうした支援制度を上手に活用することで、少しでも暮らしにゆとりが生まれるかもしれません。
「うちは対象になるのかな?」と思ったら、ぜひ一度、ご自身の状況を確認してみてくださいね。
日本年金機構のねんきんダイヤル(0570-05-1165)や、お近くの年金事務所でも相談できますよ。
制度は改正されることがありますので、最新情報は各自治体・日本年金機構をご確認ください。
この記事がお役に立ちましたら、ブックマークや他の記事もぜひご覧ください。
皆さんの年金生活が、少しでも安心できるものになることを願っています。
よくある質問(FAQ)
Q1:年金生活者支援給付金は夫婦で両方もらえますか?
A:はい、夫婦それぞれが受給条件を満たしていれば、2人とも給付金を受け取ることができます。2026年度の場合、夫婦合計で月額11,240円、年間約134,880円の上乗せになります。
Q2:配偶者がパートで働いていると給付金はもらえませんか?
A:配偶者のパート収入が住民税の課税ラインを超えている場合、世帯全員非課税の条件を満たさなくなるため、夫婦ともに給付金の対象外となってしまいます。収入を調整するか、世帯分離を検討される方もいらっしゃいます。
Q3:給付金の申請はどこでできますか?
A:日本年金機構から届く請求書に必要事項を記入して返送するのが基本です。届かない場合や不明な点がある場合は、お近くの年金事務所やねんきんダイヤル(0570-05-1165)にお問い合わせください。
Q4:所得基準の「909,000円」には何が含まれますか?
A:公的年金等の収入金額と、その他の所得(給与所得、利子所得、配当所得など)の合計が判定対象になります。年金以外に収入がある場合は、その分も合算されますのでご注意ください。
Q5:一度申請すれば毎年届きますか?
A:はい、一度申請して認められれば、原則として毎年の申請は不要です。ただし、所得状況の変化などにより対象外になる場合もありますので、通知はしっかり確認してくださいね。